康応
年末調整ですが、今年からこの欄がありました。
単身児童扶養者とは
現に婚姻していない。
児童扶養手当を受給している。
所得制限などの条件がありましたが、離婚でも当てはまるんでしょうか?
未婚の場合のみかな?
庶務に聞きにくくて。わかる方いますか?
古トピの為、これ以上コメントできません
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*コメント欄のパトロールでYahoo!ニュースのAIを使用しています
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No.2 主 康治
19/10/12 12:12:41
いえいえ、ありがとうございます。調べたらそうえりますが、現に婚姻してないなら、離婚でも当てはまるってことですよね?
所得税には関係ないみたいだけど。今年からみたいですね。
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