- なんでも
- 延慶
- 19/09/14 11:41:33
民法877条1項で、配偶者、直系血族、兄弟姉妹は家族に扶養義務があることになっています。特に厳しいのは夫婦や親が子供に対してなど自分と同水準の扶養をする義務があります。
ただし、子供から親、兄弟姉妹の関係では、相手が生活難に陥ったときに自分に余力があれば援助すべき、という義務なので、親から子、夫婦のほどは厳しい扶養義務ではありません。
生活保護の要件
生活保護は世帯を単位として、受けるか受けないか、受けるならどの程度生活保護を受けられるか決まります。
世帯とは、同一の住居に住み、生計も一にしている人たちの集まりです。
世帯単位で、収入だけでは最低生活を営めない場合に不足分を支給するのが生活保護で、8種類の扶助にはそれぞれ保護を受ける基準、額の基準が定められています。
働けない場合でも、障害年金や特別障碍者手当、健康保険から傷病手当金が支給されることがあります。
失業なら雇用保険から失業給付が支給されることもあります。病気やケガで退職し、現在働けなくても失業給付の権利があれば、給付をもらえる期間を3年間延長できます。住所地のハローワークに行ってもらいましょう。
兄弟だからといって、働かない人を全面的に扶養するところまで義務はありません。
しかし、 学校を卒業し1度も働いてもおらず、雇用保険に加入してない人が1番厄介かもしれません。
- 0 いいね