H31からの満額の基礎年金

  • なんでも
  • 天福
  • 19/09/01 10:24:32

更新日:2019年4月1日

老齢基礎年金の受給要件
20歳から60歳になるまでの40年間の全期間保険料を納めた方は、65歳から満額の老齢基礎年金が支給されます。

保険料を
全額免除された期間の年金額は1/2(平成21年3月分までは1/3)となります。
保険料の未納期間は年金額の計算の対象期間になりません。

平成31年4月分からの年金額 780,100円(満額)

月に概算すると、満額で65000円
免除期間があるとそれ以外!?

  • 0 いいね

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ママ達の声投稿されたコメントを掲載しています

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    • 19/09/01 12:01:42

    >>8
    偉いですね!
    昔の人は、学生時代もですが、今の時代のように社会保険は強制ではなかったので、入ってない子供の国民年金振込用紙が実家に届き、それを親が払ってないまたは子供に渡してない人が多かったらしく、今苦労してる高齢者が多いですよね。

    • 0
    • 8
    • 天平勝宝
    • 19/09/01 11:57:01

    >>7
    うちは7月に20歳になった大学生がいるけど、納めておいたよ。

    • 0
    • 19/09/01 11:32:21

    24年後は、2割減だから満額で52000円。
    しかも、大学生は免除期間だから22歳まで免除だよね?将来はその期間は0円になりそうだよね。
    大学生の扶養期間でも子供のために、任意で収めても良いのかな?

    • 0
    • 19/09/01 11:26:00

    嫁が年下の専業主婦が1番最悪だね

    • 0
    • 19/09/01 11:22:34

    >>3
    しかも、満額で月に18000円しかプラスされない。
    それもどちらかが65歳までの期間

    旦那が65歳で妻が年下
    妻が65歳になり、旦那が年下
    どちらも片方が65歳になり年の差があればその期間は貰えるけど、はした金程度

    • 1
    • 19/09/01 11:18:15

    >>3
    加給年金の事ね!厚生年金に20年以上入っていればね。

    厚生年金保険の被保険者期間が20年※以上ある方が、65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で、その方に生計を維持されている下記の配偶者または子がいるときに加算されます。
    65歳到達後(または定額部分支給開始年齢に到達した後)、被保険者期間が20年※以上となった場合は、退職改定時に生計を維持されている下記の配偶者または子がいるときに加算されます。
    加給年金額加算のためには、届出が必要です。

    • 1
    • 19/09/01 10:59:31

    >>1
    妻が65歳になるまでは、配偶者の分として旦那の年金は加算されてるはずよ?
    まぁ、専業ってだけで詰んでるけど

    • 1
    • 19/09/01 10:58:25

    実際受給する頃には
    また変わってるわよ

    • 2
    • 19/09/01 10:56:20

    扶養期間は、免除だよね。
    最悪だね

    • 1
※コメント欄のパトロールでYahoo!ニュースのAIを使用しています

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