大阪のセブン加盟店オーナー、日曜休業を通告

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    • 弘長
      19/08/28 16:56:05

    全国一律で年中無休の24時間営業をしているセブンーイレブン。東大阪市南上小阪店オーナーの松本実敏さんは、9月1日(日曜日)に予定していた24時間の1日まるまるの臨時休業を予定通り実施する考えを筆者の取材に対し明らかにした。

     セブンーイレブン・ジャパン(以下本部)は永松文彦社長名で1日休業を実施すれば、契約解除するとの文書を届けていたが、松本さんは無視して休業を強行する。人手不足で年中無休を継続するのは困難と判断した。

     ただ、1日の休業に先立ち、松本氏と本部の取締役執行役員の渡辺良男オーナー相談室長は
    8月27日に大阪で会う予定。交渉結果次第では流動的な要素もある。

     筆者が入手した本部からの警告書によると、本部は松本さんの店に関しては、営業時間を巡る契約違反ばかりでなく、松本氏が従業員への給与未払いや違算金(レジの計算が合わない金額)を従業員に補填させるなど労働基準法違反があったことも、契約解除の理由に挙げている。

     セブン&アイ広報センターは、「細かい事実は確認していないが、賃金未払いなど書面に書いていることは事実」という。

     しかし、松本氏は、「深夜漫画を読んでいる従業員にサボっている時間の給料は差し引くという話はした。だが、それは労基署と相談の上で許可を貰ったこと」と説明する。

     賃金未払いに関しても「とぶ(突然、予告なく辞めること)従業員に対しては給料を支払っていない。そういう人は電話しても出ないし、連絡の取りようがない。最初のうちは給料を銀行振り込みではなく、手渡しにしているので渡しようがない。ちゃんと辞める挨拶をしに来るならば、業務態度が悪かろうが給料はちゃんと渡す」と不法な給料未払いはしていないと語った。

     違算金(レジの金額が合わない額)を従業員に補填させた問題については、「数百円の違算のなら、私も黙っているが、5000円とか10000円の金額になるとそうもいかない。従業員が抜いていることも考えられる。そういう場合はビデオを確認した上で、従業員に過失があれば補填してもらっている。これも労基署に相談の上でやっていることだ」と語り、書面で指摘された労働基準法違反はないとしている。

     「要するに本部は、従業員側の話だけ聞いてそれを利用して、私を攻撃する材料にしたいんだと思う」と述べた。

     こうした圧力にも関わらず、松本氏は9月1日の臨時休業を辞さない構えだ。

     「オーナーも独立事業者だと本部は言うが、24時間営業は強制される。発注は押し付けられるで、オーナーの事業主としての裁量は与えられていない。それなら労使関係にあると言えるから我々オーナーにも労働基準法が適応されるべきだ。だから、週1日の休業は許される。あくまで独立事業主と言うなら、本部は営業時間の自主判断や発注の裁量等をオーナーに与えてほしい」と労働者としての“権利”としての休業を主張した。

     この主張に対しセブン&アイ・広報センターは、「オーナーはあくまで独立事業者なので、労働基準法は適応されない」と見解を述べている。契約解除となると、商品の供給ストップなどで営業が続けられなくなる恐れがある。

     松本氏は今年2月から、妻の死亡で人手が足りないことから午前1時から午前6時までの営業を毎日取りやめるという時間短縮営業を実施。この時も、本部側は強く再開を求めたが、働き方改革などを重視する世の中の流れどもあって、結局、黙認に転じた。ほかに群馬で週1回の時短営業を実施している店があるが、時短営業や休業の動きは広がってはいない。

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