- なんでも
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>>318
コピペ
第3号被保険者は、国民年金の保険料を直接支払っていないので、配偶者の厚生年金保険の保険料を徴収する際に被保険者の分も加算されていると誤解している人も少なくないようです。しかし、厚生年金の保険料というものは、加入者の報酬に一定の率を掛けることで保険料が決まっており、被扶養配偶者の有無で保険料が変わることはありません。
実は、第3号被保険者の保険料は、配偶者が加入している厚生年金制度の財源から一括して国民年金に支払われています。つまり、あなたの配偶者が厚生年金に加入しているので、あなたは保険料を直接支払わなくてもよいのです。- 0
19/08/20 11:57:02