養老
出産したばかりの赤ん坊の遺体を遺棄したとして、死体遺棄の罪に問われた金沢市増泉、無職西田裕子被告(39)の初公判が14日、金沢地裁(千葉康一裁判官)であった。西田被告は「(間違い)ありません」と起訴事実を認めた。西田被告は、被告人質問で遺棄した理由について、「夫の子どもじゃなかったから」と述べた。
起訴状などによると、西田被告は3月3日頃、白山市横町の児童公園の多目的トイレで出産した後、同市内の用水路に男の赤ん坊の遺体を遺棄したとされる。
検察側は冒頭陳述で、西田被告が出会い系アプリで知り合った交際相手との子どもを妊娠し、2月には胎動を感じていたと言及。西田被告は被告人質問で、5月頃の出産を想定していたことを明かし、「誰にも相談できず、(病院に)行けなかった」と釈明した。
西田被告は、自転車で当時の勤務先に向かっていた途中に腹痛に襲われ、公園のトイレで出産したが産声を上げず、死産だと認識したと検察は指摘した。遺体は、ジャンパーに包んで公園近くの空き地に放置し、仕事が終わった後に回収して袋に入れて用水に流して遺棄したという。
5月15日15:15 読売新聞
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