- なんでも
- あ
- 19/04/04 20:28:35
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誹謗中傷、個人情報、プライバシーを侵害する投稿は禁止しています。
また誹謗中傷においては、法改正により投稿者の情報開示について簡易な裁判手続きが導入されております。
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結婚式・結婚指輪・婚約指輪には興味がないそうだ。
意外だね。
ちょっと意味深w
プチプラの動画とか
うんうん、安く買えて良かったね。‥で?
ってなる。
他のYouTuberのアンチはスルー(笑)
田中日菜もYouTuber気取りがうざくて嫌いだなぁ。
YouTuberって登録者数が増えるほど、洋服の趣味がヤバくなるね。
たなかひなとか?れなちの真似してる気がする。
この人しゃべり過ぎ
>>4450
プライドが高そうだから我慢出来ないんだと思いますよ。
一時期すごい盛り上がってたのに変な荒らしのせいですっかり過疎っちゃったね。
まだまだ知名度低いYouTuberなんだからアンチは放ったらかしといて炎上させとけば動画の閲覧数も増えて知名度も上がるのに。
中途半端に過去の黒歴史の噂流されて、中途半端に好感度下げて、そして忘れられて…
本当に有名になりたいなら辻ちゃんとかを見習って開き直ったほうがまだマシよw
裁判起こすのもお金かかるからね。チャンネル登録数万人程度のクリエイターなんか会社は守ってくれないんじゃない。
>>4446
警察署のURLも静岡警察署だし静岡の人?
いかりや長介の画像はアラフォーかアラフィフくらいしか使わなそう
>>4440
そのコピペ本人か旦那さんでしょ
ずっと張り付いてるんですか?
ぴよぴよ
久しぶりに覗いたら過疎りすぎててびっくり!!みんなどーしたwww
なんか法律の脅し長文載せてるやつのせいだかかそってるね。
ぴよぴよ
>>4439
誹謗中傷しているあなたは名誉毀損、威力業務妨害に該当する可能性があります。全て記録されているだろうから証拠も残ります。
名誉毀損(きそん)罪
刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
使い切りコスメのレビューが全然参考にならない感想すぎて、、、
>>4436
誹謗中傷しているあなたは名誉毀損、威力業務妨害に該当する可能性があります。全て記録されているだろうから証拠も残ります。
名誉毀損(きそん)罪
刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
>>4435
誹謗中傷しているあなたは名誉毀損、威力業務妨害に該当する可能性があります。全て記録されているだろうから証拠も残ります。
名誉毀損(きそん)罪
刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
しばなん?あやなん?主催の女性だけの運動会で紫帆ちゃん居なかった~。
見たかったな。
“オーガニックっぽい匂い”ってどんな匂いなんだろう…。オーガニックかそうじゃないかを嗅ぎ分けられるなんてすごいなぁ。さすがだねw
>>4433
誹謗中傷しているあなたは名誉毀損、威力業務妨害に該当する可能性があります。全て記録されているだろうから証拠も残ります。
名誉毀損(きそん)罪
刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
>>4427
合わせ買ったんだよ、は昔のダイエット料理動画かな?
過去のイ○メや不○略○婚ソースは確かに不確かかも。
>>4430
誹謗中傷しているあなたは名誉毀損、威力業務妨害に該当する可能性があります。全て記録されているだろうから証拠も残ります。
名誉毀損(きそん)罪
刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
この連投してるのは旦那様かな?
アンチの書き込み減りましたね。
この人宮川大輔にしかみえなくて…動画みたいな〜って思ってもそれにしか集中できない。
名言のソースが全くわからないんだけど動画内で発言してたのかな?昔のツイッターとか?
その言葉だけだと意味がよくわからないものとかもあるから(合わせ買ったんだよとか)ソースあるなら見たい…
あと昔あげてたっていう旦那の写真どっかにないのかな
新居が広くて綺麗で羨ましい!
え、、、
最近、紫帆ちゃん好きでよくYouTube見てたんだけど
不倫略奪婚なの??!
勝手に同級生の彼と結婚したのだと思ってたけど、ガールズバーのバイトで知り合った、ひと回りも年上のオッサンと結婚したの?!?!
本当なんですか?なんだかショック。
旦那の荷物1つしかないのに投げられててかわいそう。
旦那の扱いがわかるね。
>>4421
訴訟前の静けさ=投稿は要注意
あれ?大丈夫そう?
>>4419
逮捕乙
しつこいのだれ?もういいよ。
旦那とラブラブで羨ましい(笑)
【「前科」とは何か】
「前科」という用語は、実は正確な法律上の用語ではありません。前に刑に処せられた事実を俗に前科と称しているにすぎません。
逮捕されただけで刑に処せられていない場合には「前科」にはなりませんが、「前歴」という形で残ることになります。
【前科の及ぼす影響】
前科がつくと、法律上一定の不利益が科せられます。具体的には、再び罪を犯したときに執行猶予がつかない場合がある(刑法25条)、再犯した場合に刑が重くなる(刑法56条、57条、59条)、必要的保釈ができなくなる(刑訴法89条2号、3号)といった刑事手続に関するもの、弁護士や医師になれないなど特定の法令が定める資格制限(弁護士法7条、医師法4条ほか)等が挙げられます。
実際には世間から冷たい態度で差別的な待遇されるとか、前科があるという理由で就職、結婚、進学に影響がでるなどの事実上の不利益の方が気にかかるかもしれません。
【前科には2種類ある?】
前科は刑罰法令や人の資格に関する法令を適正に運用していくための重要な基礎資料ですから、この業務を所掌する機関では、前科を把握しておく必要があり、業務を円滑にするために前科の事実の登録が行われています。
前科には目的の違いによって2種類あります。
①検察庁が保管する「前科」
第一に、検察運営の適正及び裁判の適正に資することを目的とした検察庁が行っている「電子計算機又は犯歴票への前科の登録」があります。罰金以上の刑に処せられた場合は、前科調書に記載され検察庁にも保存されます。これが一般にいう「前科」というものです。
過去に刑事事件で有罪判決を受けたという事実は一生残ります。前科の有無は量刑に影響し、同じ犯罪でも初犯よりも2回目以降に対する判決の方が重くなります。
②市区町村が保管する「犯罪人名簿」
第二に、身分証明事項及び選挙人名簿調製事務に資することを目的とする、前科を有する者の戸籍事務を管掌する市区町村で行っている「犯罪人名簿への前科の登録」です。刑事事件で前科がつくと、本籍のある地方自治体が管理する犯罪人名簿に一定期間記載されます。
これは、一定の職につく資格又は選挙権・被選挙権の有無の調査・確認のためのものです。
「犯罪人名簿」については、例えば執行猶予がつく場合には、執行猶予期間を無事に過ごせば懲役刑の言渡しが効力を失い、前科はなくなります。実刑を受ける場合にも、刑法の規定により刑期の満了から10年間、罰金以上の刑に処せられないで過ごせば、刑の言渡しが効力を失うので前科はなくなります。
この結果、資格制限事由としての前科にはこれ以降、当たらないことになります。
【★前科は一生残る】
本人が死亡するまで一生残ります(犯歴事務規定18条)
【前科があると就職に不利になる】
履歴書に書く欄がなければわざわざ自分から開示する必要はないでしょう。もしも採用手続の中で確認の必要性について十分な説明を受けた上で、特に前科・前歴の有無を質問された場合には、嘘を言えば経歴詐称となる可能性があるのでご注意ください。
【前科があると選挙権がなくなるのか?】
禁錮以上の刑に処せられたとしても、その刑の執行を終わるまでの間、一時的に制限されるだけです(選挙に関する犯罪は別です)
選挙権の制限については、詳しくは公職選挙法11条に列挙されています。
【自動車の速度制限違反で警察にお金を支払ったのも前科になるのか?】
支払ったお金が「反則金」であれば、前科になりません。行政罰としての「反則金」は、刑事罰の「罰金」とは区別されます。道路交通法違反や交通事故を起こすと行政処分と刑事処分が科せられるのが原則です。しかし、交通事故はあまりにも件数が多いため、道路交通法に「反則金」という特殊な制度が設けられています。反則金とは、交通反則通告制度に基づき、課される行政処分としての過料のことで、通告に応じて納付すれば刑事手続を免れることができます。通告に応じない場合は、刑事手続きに移行しますのでご注意ください。
【★即決裁判でも前科になるのか?】
前科になります。即決裁判は期日が1日だけで終わる簡易な裁判手続ですが、罰金刑以上の刑が科せられますので、前科になります。
【★前科は一生残る】
本人が死亡するまで一生残ります(犯歴事務規定18条)
【前科があると就職に不利になる】
履歴書に書く欄がなければわざわざ自分から開示する必要はないでしょう。もしも採用手続の中で確認の必要性について十分な説明を受けた上で、特に前科・前歴の有無を質問された場合には、嘘を言えば経歴詐称となる可能性があるのでご注意ください。
【前科があると選挙権がなくなるのか?】
禁錮以上の刑に処せられたとしても、その刑の執行を終わるまでの間、一時的に制限されるだけです(選挙に関する犯罪は別です)
選挙権の制限については、詳しくは公職選挙法11条に列挙されています。
【自動車の速度制限違反で警察にお金を支払ったのも前科になるのか?】
支払ったお金が「反則金」であれば、前科になりません。行政罰としての「反則金」は、刑事罰の「罰金」とは区別されます。道路交通法違反や交通事故を起こすと行政処分と刑事処分が科せられるのが原則です。しかし、交通事故はあまりにも件数が多いため、道路交通法に「反則金」という特殊な制度が設けられています。反則金とは、交通反則通告制度に基づき、課される行政処分としての過料のことで、通告に応じて納付すれば刑事手続を免れることができます。通告に応じない場合は、刑事手続きに移行しますのでご注意ください。
【★即決裁判でも前科になるのか?】
前科になります。即決裁判は期日が1日だけで終わる簡易な裁判手続ですが、罰金刑以上の刑が科せられますので、前科になります。
【「前科」とは何か】
「前科」という用語は、実は正確な法律上の用語ではありません。前に刑に処せられた事実を俗に前科と称しているにすぎません。
逮捕されただけで刑に処せられていない場合には「前科」にはなりませんが、「前歴」という形で残ることになります。
【前科の及ぼす影響】
前科がつくと、法律上一定の不利益が科せられます。具体的には、再び罪を犯したときに執行猶予がつかない場合がある(刑法25条)、再犯した場合に刑が重くなる(刑法56条、57条、59条)、必要的保釈ができなくなる(刑訴法89条2号、3号)といった刑事手続に関するもの、弁護士や医師になれないなど特定の法令が定める資格制限(弁護士法7条、医師法4条ほか)等が挙げられます。
実際には世間から冷たい態度で差別的な待遇されるとか、前科があるという理由で就職、結婚、進学に影響がでるなどの事実上の不利益の方が気にかかるかもしれません。
【前科には2種類ある?】
前科は刑罰法令や人の資格に関する法令を適正に運用していくための重要な基礎資料ですから、この業務を所掌する機関では、前科を把握しておく必要があり、業務を円滑にするために前科の事実の登録が行われています。
前科には目的の違いによって2種類あります。
①検察庁が保管する「前科」
第一に、検察運営の適正及び裁判の適正に資することを目的とした検察庁が行っている「電子計算機又は犯歴票への前科の登録」があります。罰金以上の刑に処せられた場合は、前科調書に記載され検察庁にも保存されます。これが一般にいう「前科」というものです。
過去に刑事事件で有罪判決を受けたという事実は一生残ります。前科の有無は量刑に影響し、同じ犯罪でも初犯よりも2回目以降に対する判決の方が重くなります。
②市区町村が保管する「犯罪人名簿」
第二に、身分証明事項及び選挙人名簿調製事務に資することを目的とする、前科を有する者の戸籍事務を管掌する市区町村で行っている「犯罪人名簿への前科の登録」です。刑事事件で前科がつくと、本籍のある地方自治体が管理する犯罪人名簿に一定期間記載されます。
これは、一定の職につく資格又は選挙権・被選挙権の有無の調査・確認のためのものです。
「犯罪人名簿」については、例えば執行猶予がつく場合には、執行猶予期間を無事に過ごせば懲役刑の言渡しが効力を失い、前科はなくなります。実刑を受ける場合にも、刑法の規定により刑期の満了から10年間、罰金以上の刑に処せられないで過ごせば、刑の言渡しが効力を失うので前科はなくなります。
この結果、資格制限事由としての前科にはこれ以降、当たらないことになります。