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利用ルール・禁止事項をご確認ください
誹謗中傷、個人情報、プライバシーを侵害する投稿は禁止しています。
また誹謗中傷においては、法改正により投稿者の情報開示について簡易な裁判手続きが導入されております。
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>>4191
誹謗中傷しているあなたは名誉毀損、威力業務妨害に該当する可能性があります。全て記録されているだろうから証拠も残ります。
名誉毀損(きそん)罪
刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
略奪不倫って本当?
>>4193
本当です。地元の知人が証明したらしいです。
>>4193
誹謗中傷しているあなたは名誉毀損、威力業務妨害に該当する可能性があります。全て記録されているだろうから証拠も残ります。
名誉毀損(きそん)罪
刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
>>4194
誹謗中傷しているあなたは名誉毀損、威力業務妨害に該当する可能性があります。全て記録されているだろうから証拠も残ります。
名誉毀損(きそん)罪
刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
>>4193
匿名という立場を利用して、特定の誰かを攻撃する誹謗中傷。
そんな卑劣な相手には「あんた匿名じゃないからね」を突き付けてやりましょう。
そう、インターネット上に本当に匿名な場所なんてほとんどないのです。
匿名性が高いってだけで、個人を特定することは可能なのです。
そして、ネット上で他人を誹謗中傷する行為は名誉毀損罪や侮辱罪といった犯罪にあたります。つまり、逮捕できるのです。
しかもこれらは罰金や科料だけでなく、懲役や拘留といった刑を課される場合もある、結構重い犯罪です。
刑法230条第1項の名誉毀損罪は「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損」することと規定されています。3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金です。
もし書き込まれた内容が事実であっても、不特定多数がいる場所で他人の社会的評価を貶めるような行為は犯罪なのです。あ、もちろん真実じゃなくても、他人の社会的評価を下げるようなことを言うとこの罪になりますよ。
刑法231条の侮辱罪は「公然と人を侮辱」することと規定されています。法定刑は拘留または科料です。名誉棄損罪に比べると法定刑は軽いですが、犯罪は犯罪です。
事実か嘘かは関係なく、単なる悪口でも犯罪になるということですね。
日本は法治国家です。悪質な誹謗中傷には法律で反撃することができるのです!
ネットの仕組みを改めて確認しておきましょう。
誹謗中傷する人→プロバイダー→匿名掲示板
こういう経路で書き込みが行われています。
なのでまず、匿名掲示板に「これ書いた人、だれ?」と聞きます。すると書いた人のIPアドレスが開示されますので、今度はそれをプロバイダーに「このIPアドレス使ってるの、だれ?」と聞くと、契約者(誹謗中傷する人)の個人情報を得ることができます。
これは一般の人だとできないので、警察か弁護士にやってもらう形になります。
最近は素人のペンネームに対する誹謗中傷も民事だけでなく、場合によっては刑事処罰の対象にもなりつつあるようです。
警察が動けば、IPアドレスの開示なんかも弁護士が開示訴訟を起こすよりスムーズに出来ます。
例え最終的に不起訴になっても、前歴は残りますし、行為者は場合によっては警察だけでなく検察にも呼ばれます。
あとなぜか「警察や弁護士に相談してるとか言ってる! これは私たちに対する脅迫だ!!」とか言ってる人も結構な数いるんですけど、小学校をちゃんと卒業することを強くオススメしたいですね。
しょうがっこうをそつぎょうしてから、インターネットいんたーねっとをつかおうね!
>>4194
匿名という立場を利用して、特定の誰かを攻撃する誹謗中傷。
そんな卑劣な相手には「あんた匿名じゃないからね」を突き付けてやりましょう。
そう、インターネット上に本当に匿名な場所なんてほとんどないのです。
匿名性が高いってだけで、個人を特定することは可能なのです。
そして、ネット上で他人を誹謗中傷する行為は名誉毀損罪や侮辱罪といった犯罪にあたります。つまり、逮捕できるのです。
しかもこれらは罰金や科料だけでなく、懲役や拘留といった刑を課される場合もある、結構重い犯罪です。
刑法230条第1項の名誉毀損罪は「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損」することと規定されています。3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金です。
もし書き込まれた内容が事実であっても、不特定多数がいる場所で他人の社会的評価を貶めるような行為は犯罪なのです。あ、もちろん真実じゃなくても、他人の社会的評価を下げるようなことを言うとこの罪になりますよ。
刑法231条の侮辱罪は「公然と人を侮辱」することと規定されています。法定刑は拘留または科料です。名誉棄損罪に比べると法定刑は軽いですが、犯罪は犯罪です。
事実か嘘かは関係なく、単なる悪口でも犯罪になるということですね。
日本は法治国家です。悪質な誹謗中傷には法律で反撃することができるのです!
ネットの仕組みを改めて確認しておきましょう。
誹謗中傷する人→プロバイダー→匿名掲示板
こういう経路で書き込みが行われています。
なのでまず、匿名掲示板に「これ書いた人、だれ?」と聞きます。すると書いた人のIPアドレスが開示されますので、今度はそれをプロバイダーに「このIPアドレス使ってるの、だれ?」と聞くと、契約者(誹謗中傷する人)の個人情報を得ることができます。
これは一般の人だとできないので、警察か弁護士にやってもらう形になります。
最近は素人のペンネームに対する誹謗中傷も民事だけでなく、場合によっては刑事処罰の対象にもなりつつあるようです。
警察が動けば、IPアドレスの開示なんかも弁護士が開示訴訟を起こすよりスムーズに出来ます。
例え最終的に不起訴になっても、前歴は残りますし、行為者は場合によっては警察だけでなく検察にも呼ばれます。
あとなぜか「警察や弁護士に相談してるとか言ってる! これは私たちに対する脅迫だ!!」とか言ってる人も結構な数いるんですけど、小学校をちゃんと卒業することを強くオススメしたいですね。
しょうがっこうをそつぎょうしてから、インターネットいんたーねっとをつかおうね!
【被害に遭ったときには】
ウェブページや掲示板に自分の個人情報や悪口が掲載されている場合、掲示板の管理者や掲示板を運営しているプロバイダ等に、掲示文の削除や掲載の停止などについて、依頼又は相談をしてください(掲示板等に掲載されている情報が個人の権利を不当に侵害している場合には、管理者やプロバイダ等が情報の送信を停止することができる旨が法律(プロバイダ責任制限法)で定められています。)。
さらに、掲示板等に個人情報等を掲載されたことにより、社会的評価が害された(名誉を毀損された)と考えられる場合には、弁護士等に損害賠償請求を相談するなど、法的手続も検討してみてください。損害賠償請求等のため必要であれば、掲示板管理者やプロバイダ等にその行為を行った者に関する情報(氏名、住所、電子メールアドレス、IPアドレス及び掲載日時)を開示してもらうよう請求することもできます。
また、名誉毀損等の犯罪として被害を届け出る場合には、最寄りの警察署又は都道府県警察サイバー犯罪相談窓口をご利用ください。
【サイバー犯罪で逮捕された後の流れ】
逮捕から送致まで 48時間以内
警察は逮捕後48時間以内に事件を検察に送致します。この間、友人などはもちろん、家族で会っても接見(面会)できません。接見が許されるのは弁護士だけ。
送致から勾留請求まで 24時間以内
送検された検察は24時間以内に被疑者の身柄拘束が必要か否かを判断します。検察は以下のような場合に勾留が必要と判断する。
被疑者が定まった住所を持っていない場合
証拠隠滅を行うと疑うに足りる相当の理由がある場合
被疑者が逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある場合
勾留期間 原則10日間・最大20日間
検察官が勾留を請求し、裁判所が認めると被疑者は勾留されます。勾留期間は10日間ですが、検察官が勾留延長の必要があると判断し、裁判所によってその必要性が認められた場合、勾留期間を更に最大10日間を限度に延長することが可能です。
起訴・不起訴決定 逮捕後23日以内
検察官は勾留期間満期までに被疑者の起訴・不起訴を判断します。起訴された場合は統計上99.9%の可能性で有罪判決となるといわれています。なお、不起訴の場合は即刻釈放されます。なお、有罪の確率が99.9%なのは、確実な証拠を押さえているときにしか検察は起訴しないからです。
>>4205
誹謗中傷しているあなたは名誉毀損、威力業務妨害に該当する可能性があります。全て記録されているだろうから証拠も残ります。
名誉毀損(きそん)罪
刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
匿名という立場を利用して、特定の誰かを攻撃する誹謗中傷。
そんな卑劣な相手には「あんた匿名じゃないからね」を突き付けてやりましょう。
そう、インターネット上に本当に匿名な場所なんてほとんどないのです。
匿名性が高いってだけで、個人を特定することは可能なのです。
そして、ネット上で他人を誹謗中傷する行為は名誉毀損罪や侮辱罪といった犯罪にあたります。つまり、逮捕できるのです。
しかもこれらは罰金や科料だけでなく、懲役や拘留といった刑を課される場合もある、結構重い犯罪です。
刑法230条第1項の名誉毀損罪は「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損」することと規定されています。3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金です。
もし書き込まれた内容が事実であっても、不特定多数がいる場所で他人の社会的評価を貶めるような行為は犯罪なのです。あ、もちろん真実じゃなくても、他人の社会的評価を下げるようなことを言うとこの罪になりますよ。
刑法231条の侮辱罪は「公然と人を侮辱」することと規定されています。法定刑は拘留または科料です。名誉棄損罪に比べると法定刑は軽いですが、犯罪は犯罪です。
事実か嘘かは関係なく、単なる悪口でも犯罪になるということですね。
日本は法治国家です。悪質な誹謗中傷には法律で反撃することができるのです!
ネットの仕組みを改めて確認しておきましょう。
誹謗中傷する人→プロバイダー→匿名掲示板
こういう経路で書き込みが行われています。
なのでまず、匿名掲示板に「これ書いた人、だれ?」と聞きます。すると書いた人のIPアドレスが開示されますので、今度はそれをプロバイダーに「このIPアドレス使ってるの、だれ?」と聞くと、契約者(誹謗中傷する人)の個人情報を得ることができます。
これは一般の人だとできないので、警察か弁護士にやってもらう形になります。
最近は素人のペンネームに対する誹謗中傷も民事だけでなく、場合によっては刑事処罰の対象にもなりつつあるようです。
警察が動けば、IPアドレスの開示なんかも弁護士が開示訴訟を起こすよりスムーズに出来ます。
例え最終的に不起訴になっても、前歴は残りますし、行為者は場合によっては警察だけでなく検察にも呼ばれます。
あとなぜか「警察や弁護士に相談してるとか言ってる! これは私たちに対する脅迫だ!!」とか言ってる人も結構な数いるんですけど、小学校をちゃんと卒業することを強くオススメしたいですね。
しょうがっこうをそつぎょうしてから、インターネットいんたーねっとをつかおうね!
【被害に遭ったときには】
ウェブページや掲示板に自分の個人情報や悪口が掲載されている場合、掲示板の管理者や掲示板を運営しているプロバイダ等に、掲示文の削除や掲載の停止などについて、依頼又は相談をしてください(掲示板等に掲載されている情報が個人の権利を不当に侵害している場合には、管理者やプロバイダ等が情報の送信を停止することができる旨が法律(プロバイダ責任制限法)で定められています。)。
さらに、掲示板等に個人情報等を掲載されたことにより、社会的評価が害された(名誉を毀損された)と考えられる場合には、弁護士等に損害賠償請求を相談するなど、法的手続も検討してみてください。損害賠償請求等のため必要であれば、掲示板管理者やプロバイダ等にその行為を行った者に関する情報(氏名、住所、電子メールアドレス、IPアドレス及び掲載日時)を開示してもらうよう請求することもできます。
また、名誉毀損等の犯罪として被害を届け出る場合には、最寄りの警察署又は都道府県警察サイバー犯罪相談窓口をご利用ください。
【サイバー犯罪で逮捕された後の流れ】
逮捕から送致まで 48時間以内
警察は逮捕後48時間以内に事件を検察に送致します。この間、友人などはもちろん、家族で会っても接見(面会)できません。接見が許されるのは弁護士だけ。
送致から勾留請求まで 24時間以内
送検された検察は24時間以内に被疑者の身柄拘束が必要か否かを判断します。検察は以下のような場合に勾留が必要と判断する。
被疑者が定まった住所を持っていない場合
証拠隠滅を行うと疑うに足りる相当の理由がある場合
被疑者が逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある場合
勾留期間 原則10日間・最大20日間
検察官が勾留を請求し、裁判所が認めると被疑者は勾留されます。勾留期間は10日間ですが、検察官が勾留延長の必要があると判断し、裁判所によってその必要性が認められた場合、勾留期間を更に最大10日間を限度に延長することが可能です。
起訴・不起訴決定 逮捕後23日以内
検察官は勾留期間満期までに被疑者の起訴・不起訴を判断します。起訴された場合は統計上99.9%の可能性で有罪判決となるといわれています。なお、不起訴の場合は即刻釈放されます。なお、有罪の確率が99.9%なのは、確実な証拠を押さえているときにしか検察は起訴しないからです。
凄い事になってますね。
凄い残念です…。
>>4216
誹謗中傷しているあなたは名誉毀損、威力業務妨害に該当する可能性があります。全て記録されているだろうから証拠も残ります。
名誉毀損(きそん)罪
刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
>>4216
匿名という立場を利用して、特定の誰かを攻撃する誹謗中傷。
そんな卑劣な相手には「あんた匿名じゃないからね」を突き付けてやりましょう。
そう、インターネット上に本当に匿名な場所なんてほとんどないのです。
匿名性が高いってだけで、個人を特定することは可能なのです。
そして、ネット上で他人を誹謗中傷する行為は名誉毀損罪や侮辱罪といった犯罪にあたります。つまり、逮捕できるのです。
しかもこれらは罰金や科料だけでなく、懲役や拘留といった刑を課される場合もある、結構重い犯罪です。
刑法230条第1項の名誉毀損罪は「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損」することと規定されています。3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金です。
もし書き込まれた内容が事実であっても、不特定多数がいる場所で他人の社会的評価を貶めるような行為は犯罪なのです。あ、もちろん真実じゃなくても、他人の社会的評価を下げるようなことを言うとこの罪になりますよ。
刑法231条の侮辱罪は「公然と人を侮辱」することと規定されています。法定刑は拘留または科料です。名誉棄損罪に比べると法定刑は軽いですが、犯罪は犯罪です。
事実か嘘かは関係なく、単なる悪口でも犯罪になるということですね。
日本は法治国家です。悪質な誹謗中傷には法律で反撃することができるのです!
ネットの仕組みを改めて確認しておきましょう。
誹謗中傷する人→プロバイダー→匿名掲示板
こういう経路で書き込みが行われています。
なのでまず、匿名掲示板に「これ書いた人、だれ?」と聞きます。すると書いた人のIPアドレスが開示されますので、今度はそれをプロバイダーに「このIPアドレス使ってるの、だれ?」と聞くと、契約者(誹謗中傷する人)の個人情報を得ることができます。
これは一般の人だとできないので、警察か弁護士にやってもらう形になります。
最近は素人のペンネームに対する誹謗中傷も民事だけでなく、場合によっては刑事処罰の対象にもなりつつあるようです。
警察が動けば、IPアドレスの開示なんかも弁護士が開示訴訟を起こすよりスムーズに出来ます。
例え最終的に不起訴になっても、前歴は残りますし、行為者は場合によっては警察だけでなく検察にも呼ばれます。
あとなぜか「警察や弁護士に相談してるとか言ってる! これは私たちに対する脅迫だ!!」とか言ってる人も結構な数いるんですけど、小学校をちゃんと卒業することを強くオススメしたいですね。
しょうがっこうをそつぎょうしてから、インターネットいんたーねっとをつかおうね!
【被害に遭ったときには】
ウェブページや掲示板に自分の個人情報や悪口が掲載されている場合、掲示板の管理者や掲示板を運営しているプロバイダ等に、掲示文の削除や掲載の停止などについて、依頼又は相談をしてください(掲示板等に掲載されている情報が個人の権利を不当に侵害している場合には、管理者やプロバイダ等が情報の送信を停止することができる旨が法律(プロバイダ責任制限法)で定められています。)。
さらに、掲示板等に個人情報等を掲載されたことにより、社会的評価が害された(名誉を毀損された)と考えられる場合には、弁護士等に損害賠償請求を相談するなど、法的手続も検討してみてください。損害賠償請求等のため必要であれば、掲示板管理者やプロバイダ等にその行為を行った者に関する情報(氏名、住所、電子メールアドレス、IPアドレス及び掲載日時)を開示してもらうよう請求することもできます。
また、名誉毀損等の犯罪として被害を届け出る場合には、最寄りの警察署又は都道府県警察サイバー犯罪相談窓口をご利用ください。
【サイバー犯罪で逮捕された後の流れ】
逮捕から送致まで 48時間以内
警察は逮捕後48時間以内に事件を検察に送致します。この間、友人などはもちろん、家族で会っても接見(面会)できません。接見が許されるのは弁護士だけ。
送致から勾留請求まで 24時間以内
送検された検察は24時間以内に被疑者の身柄拘束が必要か否かを判断します。検察は以下のような場合に勾留が必要と判断する。
被疑者が定まった住所を持っていない場合
証拠隠滅を行うと疑うに足りる相当の理由がある場合
被疑者が逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある場合
勾留期間 原則10日間・最大20日間
検察官が勾留を請求し、裁判所が認めると被疑者は勾留されます。勾留期間は10日間ですが、検察官が勾留延長の必要があると判断し、裁判所によってその必要性が認められた場合、勾留期間を更に最大10日間を限度に延長することが可能です。
起訴・不起訴決定 逮捕後23日以内
検察官は勾留期間満期までに被疑者の起訴・不起訴を判断します。起訴された場合は統計上99.9%の可能性で有罪判決となるといわれています。なお、不起訴の場合は即刻釈放されます。なお、有罪の確率が99.9%なのは、確実な証拠を押さえているときにしか検察は起訴しないからです。
侮辱罪
侮辱罪とは刑法231条において定められる罪で、こちらは「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱したものは拘留または科料に処する」と規定されています。
名誉毀損罪と侮辱罪との違いは、名誉毀損が事実の摘示であることに対し、侮辱罪では事実を摘示しないという点です。
たとえば、相手をむやみに汚い言葉で罵倒する行為で、
「あいつは馬鹿だ」
「あいつは醜い顔をしている」
「あいつは臭い」
「Aさんは浮気(不倫)をしている」
「Bさんはうそつきだ」
などの発言が考えられます。
よく子供のうちはこのような言葉を使うこともあるでしょうが、このまま改善できずに大人になると、インターネット上で侮辱行為を行い、犯罪になることもあるので注意しましょう。
「Aさんは浮気性だ、浮気(不倫)をしている」という書き込みも侮辱罪になります。浮気性、浮気(不倫)をしているというのが事実かどうかというのは実態をみていなくてはなりませんから、これでは名誉毀損罪が成立できないのです。
しかし個人名を出して浮気性、浮気(不倫)をしているだと言いふらしていることは事実ですから、この場合は侮辱罪が適用される可能性が高くなります。
侮辱罪も犯罪なので、軽い気持ちでこのような発言をすると、対象者から刑事告訴されて逮捕されるので注意しましょう。
侮辱罪が成立する場合には拘留または科料の制裁が科されます。
プライバシーの侵害
ネット上での書き込みが問題になるのは、名誉毀損や侮辱罪などの刑事責任が発生する場面だけではありません。
投稿内容が対象者のプライバシーの侵害となる場合にも、投稿者に法的な責任が発生します。
プライバシーの侵害は、刑法で罰する規定はありません。
しかし、刑事上の責任は発生しなくても、民事的な責任が発生します。
具体的には、不法行為が成立して、損害賠償責任を負う事になります(民法709条)。
プライバシーの侵害の場合には、投稿する内容が真実であっても法的責任が発生します。
むしろ、真実である方が、情報を公開された被害者にとってはダメージが大きくなってしまいます。
プライバシーの侵害行為を行うと、被害者から慰謝料請求をされますし、支払をしないでいると、民事訴訟を起こされて裁判所から支払い命令の判決を出されてしまうおそれもあります。
たとえば「あの人は私生児だ」などと言った場合でも、プライバシーの侵害の書き込みと評価されてしまうるので注意が必要。
プライバシー保護法に違反しているのですが、インターネット上に個人情報が公開されてしまうと、あっという間に広がってしまい、被害を受けてしまいます。
ある意味、侮辱や名誉毀損よりも酷い行為である。
侮辱罪
侮辱罪とは刑法231条において定められる罪で、こちらは「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱したものは拘留または科料に処する」と規定されています。
名誉毀損罪と侮辱罪との違いは、名誉毀損が事実の摘示であることに対し、侮辱罪では事実を摘示しないという点です。
たとえば、相手をむやみに汚い言葉で罵倒する行為で、
「あいつは馬鹿だ」
「あいつは醜い顔をしている」
「あいつは臭い」
「Aさんは浮気(不倫)をしている」
「Bさんはうそつきだ」
などの発言が考えられます。
よく子供のうちはこのような言葉を使うこともあるでしょうが、このまま改善できずに大人になると、インターネット上で侮辱行為を行い、犯罪になることもあるので注意しましょう。
「Aさんは浮気性だ、浮気(不倫)をしている」という書き込みも侮辱罪になります。浮気性、浮気(不倫)をしているというのが事実かどうかというのは実態をみていなくてはなりませんから、これでは名誉毀損罪が成立できないのです。
しかし個人名を出して浮気性、浮気(不倫)をしているだと言いふらしていることは事実ですから、この場合は侮辱罪が適用される可能性が高くなります。
侮辱罪も犯罪なので、軽い気持ちでこのような発言をすると、対象者から刑事告訴されて逮捕されるので注意しましょう。
侮辱罪が成立する場合には拘留または科料の制裁が科されます。
プライバシーの侵害
ネット上での書き込みが問題になるのは、名誉毀損や侮辱罪などの刑事責任が発生する場面だけではありません。
投稿内容が対象者のプライバシーの侵害となる場合にも、投稿者に法的な責任が発生します。
プライバシーの侵害は、刑法で罰する規定はありません。
しかし、刑事上の責任は発生しなくても、民事的な責任が発生します。
具体的には、不法行為が成立して、損害賠償責任を負う事になります(民法709条)。
プライバシーの侵害の場合には、投稿する内容が真実であっても法的責任が発生します。
むしろ、真実である方が、情報を公開された被害者にとってはダメージが大きくなってしまいます。
プライバシーの侵害行為を行うと、被害者から慰謝料請求をされますし、支払をしないでいると、民事訴訟を起こされて裁判所から支払い命令の判決を出されてしまうおそれもあります。
たとえば「あの人は私生児だ」などと言った場合でも、プライバシーの侵害の書き込みと評価されてしまうるので注意が必要。
プライバシー保護法に違反しているのですが、インターネット上に個人情報が公開されてしまうと、あっという間に広がってしまい、被害を受けてしまいます。
ある意味、侮辱や名誉毀損よりも酷い行為である。
顔が長い
>>4227
誹謗中傷しているあなたは名誉毀損、威力業務妨害に該当する可能性があります。全て記録されているだろうから証拠も残ります。
名誉毀損(きそん)罪
刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
>>4227
匿名という立場を利用して、特定の誰かを攻撃する誹謗中傷。
そんな卑劣な相手には「あんた匿名じゃないからね」を突き付けてやりましょう。
そう、インターネット上に本当に匿名な場所なんてほとんどないのです。
匿名性が高いってだけで、個人を特定することは可能なのです。
そして、ネット上で他人を誹謗中傷する行為は名誉毀損罪や侮辱罪といった犯罪にあたります。つまり、逮捕できるのです。
しかもこれらは罰金や科料だけでなく、懲役や拘留といった刑を課される場合もある、結構重い犯罪です。
刑法230条第1項の名誉毀損罪は「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損」することと規定されています。3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金です。
もし書き込まれた内容が事実であっても、不特定多数がいる場所で他人の社会的評価を貶めるような行為は犯罪なのです。あ、もちろん真実じゃなくても、他人の社会的評価を下げるようなことを言うとこの罪になりますよ。
刑法231条の侮辱罪は「公然と人を侮辱」することと規定されています。法定刑は拘留または科料です。名誉棄損罪に比べると法定刑は軽いですが、犯罪は犯罪です。
事実か嘘かは関係なく、単なる悪口でも犯罪になるということですね。
日本は法治国家です。悪質な誹謗中傷には法律で反撃することができるのです!
ネットの仕組みを改めて確認しておきましょう。
誹謗中傷する人→プロバイダー→匿名掲示板
こういう経路で書き込みが行われています。
なのでまず、匿名掲示板に「これ書いた人、だれ?」と聞きます。すると書いた人のIPアドレスが開示されますので、今度はそれをプロバイダーに「このIPアドレス使ってるの、だれ?」と聞くと、契約者(誹謗中傷する人)の個人情報を得ることができます。
これは一般の人だとできないので、警察か弁護士にやってもらう形になります。
最近は素人のペンネームに対する誹謗中傷も民事だけでなく、場合によっては刑事処罰の対象にもなりつつあるようです。
警察が動けば、IPアドレスの開示なんかも弁護士が開示訴訟を起こすよりスムーズに出来ます。
例え最終的に不起訴になっても、前歴は残りますし、行為者は場合によっては警察だけでなく検察にも呼ばれます。
あとなぜか「警察や弁護士に相談してるとか言ってる! これは私たちに対する脅迫だ!!」とか言ってる人も結構な数いるんですけど、小学校をちゃんと卒業することを強くオススメしたいですね。
しょうがっこうをそつぎょうしてから、インターネットいんたーねっとをつかおうね!
>>4227
侮辱罪
侮辱罪とは刑法231条において定められる罪で、こちらは「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱したものは拘留または科料に処する」と規定されています。
名誉毀損罪と侮辱罪との違いは、名誉毀損が事実の摘示であることに対し、侮辱罪では事実を摘示しないという点です。
たとえば、相手をむやみに汚い言葉で罵倒する行為で、
「あいつは馬鹿だ」
「あいつは醜い顔をしている」
「あいつは臭い」
「Aさんは浮気(不倫)をしている」
「Bさんはうそつきだ」
などの発言が考えられます。
よく子供のうちはこのような言葉を使うこともあるでしょうが、このまま改善できずに大人になると、インターネット上で侮辱行為を行い、犯罪になることもあるので注意しましょう。
「Aさんは浮気性だ、浮気(不倫)をしている」という書き込みも侮辱罪になります。浮気性、浮気(不倫)をしているというのが事実かどうかというのは実態をみていなくてはなりませんから、これでは名誉毀損罪が成立できないのです。
しかし個人名を出して浮気性、浮気(不倫)をしているだと言いふらしていることは事実ですから、この場合は侮辱罪が適用される可能性が高くなります。
侮辱罪も犯罪なので、軽い気持ちでこのような発言をすると、対象者から刑事告訴されて逮捕されるので注意しましょう。
侮辱罪が成立する場合には拘留または科料の制裁が科されます。
【被害に遭ったときには】
ウェブページや掲示板に自分の個人情報や悪口が掲載されている場合、掲示板の管理者や掲示板を運営しているプロバイダ等に、掲示文の削除や掲載の停止などについて、依頼又は相談をしてください(掲示板等に掲載されている情報が個人の権利を不当に侵害している場合には、管理者やプロバイダ等が情報の送信を停止することができる旨が法律(プロバイダ責任制限法)で定められています。)。
さらに、掲示板等に個人情報等を掲載されたことにより、社会的評価が害された(名誉を毀損された)と考えられる場合には、弁護士等に損害賠償請求を相談するなど、法的手続も検討してみてください。損害賠償請求等のため必要であれば、掲示板管理者やプロバイダ等にその行為を行った者に関する情報(氏名、住所、電子メールアドレス、IPアドレス及び掲載日時)を開示してもらうよう請求することもできます。
また、名誉毀損等の犯罪として被害を届け出る場合には、最寄りの警察署又は都道府県警察サイバー犯罪相談窓口をご利用ください。
【被害に遭ったときには】
ウェブページや掲示板に自分の個人情報や悪口が掲載されている場合、掲示板の管理者や掲示板を運営しているプロバイダ等に、掲示文の削除や掲載の停止などについて、依頼又は相談をしてください(掲示板等に掲載されている情報が個人の権利を不当に侵害している場合には、管理者やプロバイダ等が情報の送信を停止することができる旨が法律(プロバイダ責任制限法)で定められています。)。
さらに、掲示板等に個人情報等を掲載されたことにより、社会的評価が害された(名誉を毀損された)と考えられる場合には、弁護士等に損害賠償請求を相談するなど、法的手続も検討してみてください。損害賠償請求等のため必要であれば、掲示板管理者やプロバイダ等にその行為を行った者に関する情報(氏名、住所、電子メールアドレス、IPアドレス及び掲載日時)を開示してもらうよう請求することもできます。
また、名誉毀損等の犯罪として被害を届け出る場合には、最寄りの警察署又は都道府県警察サイバー犯罪相談窓口をご利用ください。
【サイバー犯罪で逮捕された後の流れ】
逮捕から送致まで 48時間以内
警察は逮捕後48時間以内に事件を検察に送致します。この間、友人などはもちろん、家族で会っても接見(面会)できません。接見が許されるのは弁護士だけ。
送致から勾留請求まで 24時間以内
送検された検察は24時間以内に被疑者の身柄拘束が必要か否かを判断します。検察は以下のような場合に勾留が必要と判断する。
被疑者が定まった住所を持っていない場合
証拠隠滅を行うと疑うに足りる相当の理由がある場合
被疑者が逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある場合
勾留期間 原則10日間・最大20日間
検察官が勾留を請求し、裁判所が認めると被疑者は勾留されます。勾留期間は10日間ですが、検察官が勾留延長の必要があると判断し、裁判所によってその必要性が認められた場合、勾留期間を更に最大10日間を限度に延長することが可能です。
起訴・不起訴決定 逮捕後23日以内
検察官は勾留期間満期までに被疑者の起訴・不起訴を判断します。起訴された場合は統計上99.9%の可能性で有罪判決となるといわれています。なお、不起訴の場合は即刻釈放されます。なお、有罪の確率が99.9%なのは、確実な証拠を押さえているときにしか検察は起訴しないからです。
【サイバー犯罪で逮捕された後の流れ】
逮捕から送致まで 48時間以内
警察は逮捕後48時間以内に事件を検察に送致します。この間、友人などはもちろん、家族で会っても接見(面会)できません。接見が許されるのは弁護士だけ。
送致から勾留請求まで 24時間以内
送検された検察は24時間以内に被疑者の身柄拘束が必要か否かを判断します。検察は以下のような場合に勾留が必要と判断する。
被疑者が定まった住所を持っていない場合
証拠隠滅を行うと疑うに足りる相当の理由がある場合
被疑者が逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある場合
勾留期間 原則10日間・最大20日間
検察官が勾留を請求し、裁判所が認めると被疑者は勾留されます。勾留期間は10日間ですが、検察官が勾留延長の必要があると判断し、裁判所によってその必要性が認められた場合、勾留期間を更に最大10日間を限度に延長することが可能です。
起訴・不起訴決定 逮捕後23日以内
検察官は勾留期間満期までに被疑者の起訴・不起訴を判断します。起訴された場合は統計上99.9%の可能性で有罪判決となるといわれています。なお、不起訴の場合は即刻釈放されます。なお、有罪の確率が99.9%なのは、確実な証拠を押さえているときにしか検察は起訴しないからです。
プライバシーの侵害
ネット上での書き込みが問題になるのは、名誉毀損や侮辱罪などの刑事責任が発生する場面だけではありません。
投稿内容が対象者のプライバシーの侵害となる場合にも、投稿者に法的な責任が発生します。
プライバシーの侵害は、刑法で罰する規定はありません。
しかし、刑事上の責任は発生しなくても、民事的な責任が発生します。
具体的には、不法行為が成立して、損害賠償責任を負う事になります(民法709条)。
プライバシーの侵害の場合には、投稿する内容が真実であっても法的責任が発生します。
むしろ、真実である方が、情報を公開された被害者にとってはダメージが大きくなってしまいます。
プライバシーの侵害行為を行うと、被害者から慰謝料請求をされますし、支払をしないでいると、民事訴訟を起こされて裁判所から支払い命令の判決を出されてしまうおそれもあります。
たとえば「あの人は私生児だ」などと言った場合でも、プライバシーの侵害の書き込みと評価されてしまうるので注意が必要。
プライバシー保護法に違反しているのですが、インターネット上に個人情報が公開されてしまうと、あっという間に広がってしまい、被害を受けてしまいます。
ある意味、侮辱や名誉毀損よりも酷い行為である。
今日はなにをしようかな~
>>4238
誹謗中傷しているあなたは名誉毀損、威力業務妨害に該当する可能性があります。全て記録されているだろうから証拠も残ります。
名誉毀損(きそん)罪
刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
H&M