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- 19/04/04 20:28:35
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気をつけようね
なんか色々とやり方を変えてアンチを止めようとしてる人が一名いるけど無駄だと思うよ。
ほとんどのYouTuberはアンチのこと無視して相手にしてないけど、この人の場合は噂が広まると困るからこんな必死に火消ししてるのかな?
これこそ荒らしで通報したいわ(笑)
アンチのみなさんへ
おそらく不倫の書き込みを新規ファンに見せないためにやってるんじゃないかなあ
アンチではないけど気になったファンが覗きにきて事実知られるの怖いんじゃないかなあ
定期的に不倫とか書いたほうがいいと思う
不倫疑惑があるのもアンチになった理由だけど、いろんなYouTuberのパクって前みたいに紫帆ちゃんねるオリジナル感がなくなったのも理由だな。
紫帆&貴浩www
本人だったらイカれてるけど
擁護ファンがやってたとしてもイカれてるわw
>>7048
きっとそうだね。
あんな大量にコピペするのって結構な労力だし、そこまでして隠そうとするのって本人しかいないよね…
YouTubeのコメント、ハートつけてる人とつけてない人の差はなに?
コメント順でもなさそうだし謎だ。
なんか都合のいいコメントとかにいいねや返事してないからこうやって疑問に思う人が出で来るんだと思う!みんなちゃんと微妙等にいいねやコメントすればいいのに!
侮辱罪
侮辱罪とは刑法231条において定められる罪で、こちらは「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱したものは拘留または科料に処する」と規定されています。
名誉毀損罪と侮辱罪との違いは、名誉毀損が事実の摘示であることに対し、侮辱罪では事実を摘示しないという点です。
たとえば、相手をむやみに汚い言葉で罵倒する行為で、
「あいつは馬鹿だ」
「あいつは醜い顔をしている」
「あいつは臭い」
「Aさんは浮気(不倫)をしている」
「Bさんはうそつきだ」
などの発言が考えられます。
よく子供のうちはこのような言葉を使うこともあるでしょうが、このまま改善できずに大人になると、インターネット上で侮辱行為を行い、犯罪になることもあるので注意しましょう。
「Aさんは浮気性だ、浮気(不倫)をしている」という書き込みも侮辱罪になります。浮気性、浮気(不倫)をしているというのが事実かどうかというのは実態をみていなくてはなりませんから、これでは名誉毀損罪が成立できないのです。
しかし個人名を出して浮気性、浮気(不倫)をしているだと言いふらしていることは事実ですから、この場合は侮辱罪が適用される可能性が高くなります。
侮辱罪も犯罪なので、軽い気持ちでこのような発言をすると、対象者から刑事告訴されて逮捕されるので注意しましょう。
侮辱罪が成立する場合には拘留または科料の制裁が科されます。
侮辱罪
侮辱罪とは刑法231条において定められる罪で、こちらは「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱したものは拘留または科料に処する」と規定されています。
名誉毀損罪と侮辱罪との違いは、名誉毀損が事実の摘示であることに対し、侮辱罪では事実を摘示しないという点です。
たとえば、相手をむやみに汚い言葉で罵倒する行為で、
「あいつは馬鹿だ」
「あいつは醜い顔をしている」
「あいつは臭い」
「Aさんは浮気(不倫)をしている」
「Bさんはうそつきだ」
などの発言が考えられます。
よく子供のうちはこのような言葉を使うこともあるでしょうが、このまま改善できずに大人になると、インターネット上で侮辱行為を行い、犯罪になることもあるので注意しましょう。
「Aさんは浮気性だ、浮気(不倫)をしている」という書き込みも侮辱罪になります。浮気性、浮気(不倫)をしているというのが事実かどうかというのは実態をみていなくてはなりませんから、これでは名誉毀損罪が成立できないのです。
しかし個人名を出して浮気性、浮気(不倫)をしているだと言いふらしていることは事実ですから、この場合は侮辱罪が適用される可能性が高くなります。
侮辱罪も犯罪なので、軽い気持ちでこのような発言をすると、対象者から刑事告訴されて逮捕されるので注意しましょう。
侮辱罪が成立する場合には拘留または科料の制裁が科されます。
侮辱罪
侮辱罪とは刑法231条において定められる罪で、こちらは「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱したものは拘留または科料に処する」と規定されています。
名誉毀損罪と侮辱罪との違いは、名誉毀損が事実の摘示であることに対し、侮辱罪では事実を摘示しないという点です。
たとえば、相手をむやみに汚い言葉で罵倒する行為で、
「あいつは馬鹿だ」
「あいつは醜い顔をしている」
「あいつは臭い」
「Aさんは浮気(不倫)をしている」
「Bさんはうそつきだ」
などの発言が考えられます。
よく子供のうちはこのような言葉を使うこともあるでしょうが、このまま改善できずに大人になると、インターネット上で侮辱行為を行い、犯罪になることもあるので注意しましょう。
「Aさんは浮気性だ、浮気(不倫)をしている」という書き込みも侮辱罪になります。浮気性、浮気(不倫)をしているというのが事実かどうかというのは実態をみていなくてはなりませんから、これでは名誉毀損罪が成立できないのです。
しかし個人名を出して浮気性、浮気(不倫)をしているだと言いふらしていることは事実ですから、この場合は侮辱罪が適用される可能性が高くなります。
侮辱罪も犯罪なので、軽い気持ちでこのような発言をすると、対象者から刑事告訴されて逮捕されるので注意しましょう。
侮辱罪が成立する場合には拘留または科料の制裁が科されます。
侮辱罪
侮辱罪とは刑法231条において定められる罪で、こちらは「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱したものは拘留または科料に処する」と規定されています。
名誉毀損罪と侮辱罪との違いは、名誉毀損が事実の摘示であることに対し、侮辱罪では事実を摘示しないという点です。
たとえば、相手をむやみに汚い言葉で罵倒する行為で、
「あいつは馬鹿だ」
「あいつは醜い顔をしている」
「あいつは臭い」
「Aさんは浮気(不倫)をしている」
「Bさんはうそつきだ」
などの発言が考えられます。
よく子供のうちはこのような言葉を使うこともあるでしょうが、このまま改善できずに大人になると、インターネット上で侮辱行為を行い、犯罪になることもあるので注意しましょう。
「Aさんは浮気性だ、浮気(不倫)をしている」という書き込みも侮辱罪になります。浮気性、浮気(不倫)をしているというのが事実かどうかというのは実態をみていなくてはなりませんから、これでは名誉毀損罪が成立できないのです。
しかし個人名を出して浮気性、浮気(不倫)をしているだと言いふらしていることは事実ですから、この場合は侮辱罪が適用される可能性が高くなります。
侮辱罪も犯罪なので、軽い気持ちでこのような発言をすると、対象者から刑事告訴されて逮捕されるので注意しましょう。
侮辱罪が成立する場合には拘留または科料の制裁が科されます。
侮辱罪
侮辱罪とは刑法231条において定められる罪で、こちらは「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱したものは拘留または科料に処する」と規定されています。
名誉毀損罪と侮辱罪との違いは、名誉毀損が事実の摘示であることに対し、侮辱罪では事実を摘示しないという点です。
たとえば、相手をむやみに汚い言葉で罵倒する行為で、
「あいつは馬鹿だ」
「あいつは醜い顔をしている」
「あいつは臭い」
「Aさんは浮気(不倫)をしている」
「Bさんはうそつきだ」
などの発言が考えられます。
よく子供のうちはこのような言葉を使うこともあるでしょうが、このまま改善できずに大人になると、インターネット上で侮辱行為を行い、犯罪になることもあるので注意しましょう。
「Aさんは浮気性だ、浮気(不倫)をしている」という書き込みも侮辱罪になります。浮気性、浮気(不倫)をしているというのが事実かどうかというのは実態をみていなくてはなりませんから、これでは名誉毀損罪が成立できないのです。
しかし個人名を出して浮気性、浮気(不倫)をしているだと言いふらしていることは事実ですから、この場合は侮辱罪が適用される可能性が高くなります。
侮辱罪も犯罪なので、軽い気持ちでこのような発言をすると、対象者から刑事告訴されて逮捕されるので注意しましょう。
侮辱罪が成立する場合には拘留または科料の制裁が科されます。
侮辱罪
侮辱罪とは刑法231条において定められる罪で、こちらは「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱したものは拘留または科料に処する」と規定されています。
名誉毀損罪と侮辱罪との違いは、名誉毀損が事実の摘示であることに対し、侮辱罪では事実を摘示しないという点です。
たとえば、相手をむやみに汚い言葉で罵倒する行為で、
「あいつは馬鹿だ」
「あいつは醜い顔をしている」
「あいつは臭い」
「Aさんは浮気(不倫)をしている」
「Bさんはうそつきだ」
などの発言が考えられます。
よく子供のうちはこのような言葉を使うこともあるでしょうが、このまま改善できずに大人になると、インターネット上で侮辱行為を行い、犯罪になることもあるので注意しましょう。
「Aさんは浮気性だ、浮気(不倫)をしている」という書き込みも侮辱罪になります。浮気性、浮気(不倫)をしているというのが事実かどうかというのは実態をみていなくてはなりませんから、これでは名誉毀損罪が成立できないのです。
しかし個人名を出して浮気性、浮気(不倫)をしているだと言いふらしていることは事実ですから、この場合は侮辱罪が適用される可能性が高くなります。
侮辱罪も犯罪なので、軽い気持ちでこのような発言をすると、対象者から刑事告訴されて逮捕されるので注意しましょう。
侮辱罪が成立する場合には拘留または科料の制裁が科されます。
侮辱罪
侮辱罪とは刑法231条において定められる罪で、こちらは「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱したものは拘留または科料に処する」と規定されています。
名誉毀損罪と侮辱罪との違いは、名誉毀損が事実の摘示であることに対し、侮辱罪では事実を摘示しないという点です。
たとえば、相手をむやみに汚い言葉で罵倒する行為で、
「あいつは馬鹿だ」
「あいつは醜い顔をしている」
「あいつは臭い」
「Aさんは浮気(不倫)をしている」
「Bさんはうそつきだ」
などの発言が考えられます。
よく子供のうちはこのような言葉を使うこともあるでしょうが、このまま改善できずに大人になると、インターネット上で侮辱行為を行い、犯罪になることもあるので注意しましょう。
「Aさんは浮気性だ、浮気(不倫)をしている」という書き込みも侮辱罪になります。浮気性、浮気(不倫)をしているというのが事実かどうかというのは実態をみていなくてはなりませんから、これでは名誉毀損罪が成立できないのです。
しかし個人名を出して浮気性、浮気(不倫)をしているだと言いふらしていることは事実ですから、この場合は侮辱罪が適用される可能性が高くなります。
侮辱罪も犯罪なので、軽い気持ちでこのような発言をすると、対象者から刑事告訴されて逮捕されるので注意しましょう。
侮辱罪が成立する場合には拘留または科料の制裁が科されます。
侮辱罪
侮辱罪とは刑法231条において定められる罪で、こちらは「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱したものは拘留または科料に処する」と規定されています。
名誉毀損罪と侮辱罪との違いは、名誉毀損が事実の摘示であることに対し、侮辱罪では事実を摘示しないという点です。
たとえば、相手をむやみに汚い言葉で罵倒する行為で、
「あいつは馬鹿だ」
「あいつは醜い顔をしている」
「あいつは臭い」
「Aさんは浮気(不倫)をしている」
「Bさんはうそつきだ」
などの発言が考えられます。
よく子供のうちはこのような言葉を使うこともあるでしょうが、このまま改善できずに大人になると、インターネット上で侮辱行為を行い、犯罪になることもあるので注意しましょう。
「Aさんは浮気性だ、浮気(不倫)をしている」という書き込みも侮辱罪になります。浮気性、浮気(不倫)をしているというのが事実かどうかというのは実態をみていなくてはなりませんから、これでは名誉毀損罪が成立できないのです。
しかし個人名を出して浮気性、浮気(不倫)をしているだと言いふらしていることは事実ですから、この場合は侮辱罪が適用される可能性が高くなります。
侮辱罪も犯罪なので、軽い気持ちでこのような発言をすると、対象者から刑事告訴されて逮捕されるので注意しましょう。
侮辱罪が成立する場合には拘留または科料の制裁が科されます。
侮辱罪
侮辱罪とは刑法231条において定められる罪で、こちらは「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱したものは拘留または科料に処する」と規定されています。
名誉毀損罪と侮辱罪との違いは、名誉毀損が事実の摘示であることに対し、侮辱罪では事実を摘示しないという点です。
たとえば、相手をむやみに汚い言葉で罵倒する行為で、
「あいつは馬鹿だ」
「あいつは醜い顔をしている」
「あいつは臭い」
「Aさんは浮気(不倫)をしている」
「Bさんはうそつきだ」
などの発言が考えられます。
よく子供のうちはこのような言葉を使うこともあるでしょうが、このまま改善できずに大人になると、インターネット上で侮辱行為を行い、犯罪になることもあるので注意しましょう。
「Aさんは浮気性だ、浮気(不倫)をしている」という書き込みも侮辱罪になります。浮気性、浮気(不倫)をしているというのが事実かどうかというのは実態をみていなくてはなりませんから、これでは名誉毀損罪が成立できないのです。
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侮辱罪も犯罪なので、軽い気持ちでこのような発言をすると、対象者から刑事告訴されて逮捕されるので注意しましょう。
侮辱罪が成立する場合には拘留または科料の制裁が科されます。
侮辱罪
侮辱罪とは刑法231条において定められる罪で、こちらは「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱したものは拘留または科料に処する」と規定されています。
名誉毀損罪と侮辱罪との違いは、名誉毀損が事実の摘示であることに対し、侮辱罪では事実を摘示しないという点です。
たとえば、相手をむやみに汚い言葉で罵倒する行為で、
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「Aさんは浮気(不倫)をしている」
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よく子供のうちはこのような言葉を使うこともあるでしょうが、このまま改善できずに大人になると、インターネット上で侮辱行為を行い、犯罪になることもあるので注意しましょう。
「Aさんは浮気性だ、浮気(不倫)をしている」という書き込みも侮辱罪になります。浮気性、浮気(不倫)をしているというのが事実かどうかというのは実態をみていなくてはなりませんから、これでは名誉毀損罪が成立できないのです。
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侮辱罪も犯罪なので、軽い気持ちでこのような発言をすると、対象者から刑事告訴されて逮捕されるので注意しましょう。
侮辱罪が成立する場合には拘留または科料の制裁が科されます。
プライバシーの侵害
ネット上での書き込みが問題になるのは、名誉毀損や侮辱罪などの刑事責任が発生する場面だけではありません。
投稿内容が対象者のプライバシーの侵害となる場合にも、投稿者に法的な責任が発生します。
プライバシーの侵害は、刑法で罰する規定はありません。
しかし、刑事上の責任は発生しなくても、民事的な責任が発生します。
具体的には、不法行為が成立して、損害賠償責任を負う事になります(民法709条)。
プライバシーの侵害の場合には、投稿する内容が真実であっても法的責任が発生します。
むしろ、真実である方が、情報を公開された被害者にとってはダメージが大きくなってしまいます。
プライバシーの侵害行為を行うと、被害者から慰謝料請求をされますし、支払をしないでいると、民事訴訟を起こされて裁判所から支払い命令の判決を出されてしまうおそれもあります。
たとえば「あの人は私生児だ」などと言った場合でも、プライバシーの侵害の書き込みと評価されてしまうるので注意が必要。
プライバシー保護法に違反しているのですが、インターネット上に個人情報が公開されてしまうと、あっという間に広がってしまい、被害を受けてしまいます。
ある意味、侮辱や名誉毀損よりも酷い行為である
プライバシーの侵害
ネット上での書き込みが問題になるのは、名誉毀損や侮辱罪などの刑事責任が発生する場面だけではありません。
投稿内容が対象者のプライバシーの侵害となる場合にも、投稿者に法的な責任が発生します。
プライバシーの侵害は、刑法で罰する規定はありません。
しかし、刑事上の責任は発生しなくても、民事的な責任が発生します。
具体的には、不法行為が成立して、損害賠償責任を負う事になります(民法709条)。
プライバシーの侵害の場合には、投稿する内容が真実であっても法的責任が発生します。
むしろ、真実である方が、情報を公開された被害者にとってはダメージが大きくなってしまいます。
プライバシーの侵害行為を行うと、被害者から慰謝料請求をされますし、支払をしないでいると、民事訴訟を起こされて裁判所から支払い命令の判決を出されてしまうおそれもあります。
たとえば「あの人は私生児だ」などと言った場合でも、プライバシーの侵害の書き込みと評価されてしまうるので注意が必要。
プライバシー保護法に違反しているのですが、インターネット上に個人情報が公開されてしまうと、あっという間に広がってしまい、被害を受けてしまいます。
ある意味、侮辱や名誉毀損よりも酷い行為である
プライバシーの侵害
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プライバシーの侵害は、刑法で罰する規定はありません。
しかし、刑事上の責任は発生しなくても、民事的な責任が発生します。
具体的には、不法行為が成立して、損害賠償責任を負う事になります(民法709条)。
プライバシーの侵害の場合には、投稿する内容が真実であっても法的責任が発生します。
むしろ、真実である方が、情報を公開された被害者にとってはダメージが大きくなってしまいます。
プライバシーの侵害行為を行うと、被害者から慰謝料請求をされますし、支払をしないでいると、民事訴訟を起こされて裁判所から支払い命令の判決を出されてしまうおそれもあります。
たとえば「あの人は私生児だ」などと言った場合でも、プライバシーの侵害の書き込みと評価されてしまうるので注意が必要。
プライバシー保護法に違反しているのですが、インターネット上に個人情報が公開されてしまうと、あっという間に広がってしまい、被害を受けてしまいます。
ある意味、侮辱や名誉毀損よりも酷い行為である
プライバシーの侵害
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投稿内容が対象者のプライバシーの侵害となる場合にも、投稿者に法的な責任が発生します。
プライバシーの侵害は、刑法で罰する規定はありません。
しかし、刑事上の責任は発生しなくても、民事的な責任が発生します。
具体的には、不法行為が成立して、損害賠償責任を負う事になります(民法709条)。
プライバシーの侵害の場合には、投稿する内容が真実であっても法的責任が発生します。
むしろ、真実である方が、情報を公開された被害者にとってはダメージが大きくなってしまいます。
プライバシーの侵害行為を行うと、被害者から慰謝料請求をされますし、支払をしないでいると、民事訴訟を起こされて裁判所から支払い命令の判決を出されてしまうおそれもあります。
たとえば「あの人は私生児だ」などと言った場合でも、プライバシーの侵害の書き込みと評価されてしまうるので注意が必要。
プライバシー保護法に違反しているのですが、インターネット上に個人情報が公開されてしまうと、あっという間に広がってしまい、被害を受けてしまいます。
ある意味、侮辱や名誉毀損よりも酷い行為である
プライバシーの侵害
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しかし、刑事上の責任は発生しなくても、民事的な責任が発生します。
具体的には、不法行為が成立して、損害賠償責任を負う事になります(民法709条)。
プライバシーの侵害の場合には、投稿する内容が真実であっても法的責任が発生します。
むしろ、真実である方が、情報を公開された被害者にとってはダメージが大きくなってしまいます。
プライバシーの侵害行為を行うと、被害者から慰謝料請求をされますし、支払をしないでいると、民事訴訟を起こされて裁判所から支払い命令の判決を出されてしまうおそれもあります。
たとえば「あの人は私生児だ」などと言った場合でも、プライバシーの侵害の書き込みと評価されてしまうるので注意が必要。
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ある意味、侮辱や名誉毀損よりも酷い行為である
プライバシーの侵害
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投稿内容が対象者のプライバシーの侵害となる場合にも、投稿者に法的な責任が発生します。
プライバシーの侵害は、刑法で罰する規定はありません。
しかし、刑事上の責任は発生しなくても、民事的な責任が発生します。
具体的には、不法行為が成立して、損害賠償責任を負う事になります(民法709条)。
プライバシーの侵害の場合には、投稿する内容が真実であっても法的責任が発生します。
むしろ、真実である方が、情報を公開された被害者にとってはダメージが大きくなってしまいます。
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ある意味、侮辱や名誉毀損よりも酷い行為である
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投稿内容が対象者のプライバシーの侵害となる場合にも、投稿者に法的な責任が発生します。
プライバシーの侵害は、刑法で罰する規定はありません。
しかし、刑事上の責任は発生しなくても、民事的な責任が発生します。
具体的には、不法行為が成立して、損害賠償責任を負う事になります(民法709条)。
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プライバシー保護法に違反しているのですが、インターネット上に個人情報が公開されてしまうと、あっという間に広がってしまい、被害を受けてしまいます。
ある意味、侮辱や名誉毀損よりも酷い行為である
プライバシーの侵害
ネット上での書き込みが問題になるのは、名誉毀損や侮辱罪などの刑事責任が発生する場面だけではありません。
投稿内容が対象者のプライバシーの侵害となる場合にも、投稿者に法的な責任が発生します。
プライバシーの侵害は、刑法で罰する規定はありません。
しかし、刑事上の責任は発生しなくても、民事的な責任が発生します。
具体的には、不法行為が成立して、損害賠償責任を負う事になります(民法709条)。
プライバシーの侵害の場合には、投稿する内容が真実であっても法的責任が発生します。
むしろ、真実である方が、情報を公開された被害者にとってはダメージが大きくなってしまいます。
プライバシーの侵害行為を行うと、被害者から慰謝料請求をされますし、支払をしないでいると、民事訴訟を起こされて裁判所から支払い命令の判決を出されてしまうおそれもあります。
たとえば「あの人は私生児だ」などと言った場合でも、プライバシーの侵害の書き込みと評価されてしまうるので注意が必要。
プライバシー保護法に違反しているのですが、インターネット上に個人情報が公開されてしまうと、あっという間に広がってしまい、被害を受けてしまいます。
ある意味、侮辱や名誉毀損よりも酷い行為である
誹謗中傷しているあなた方は名誉毀損、威力業務妨害に該当する可能性があります。全て記録されているので証拠も残っています。
名誉毀損(きそん)罪
刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
誹謗中傷しているあなた方は名誉毀損、威力業務妨害に該当する可能性があります。全て記録されているので証拠も残っています。
名誉毀損(きそん)罪
刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
誹謗中傷しているあなた方は名誉毀損、威力業務妨害に該当する可能性があります。全て記録されているので証拠も残っています。
名誉毀損(きそん)罪
刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
誹謗中傷しているあなた方は名誉毀損、威力業務妨害に該当する可能性があります。全て記録されているので証拠も残っています。
名誉毀損(きそん)罪
刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
誹謗中傷しているあなた方は名誉毀損、威力業務妨害に該当する可能性があります。全て記録されているので証拠も残っています。
名誉毀損(きそん)罪
刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
誹謗中傷しているあなた方は名誉毀損、威力業務妨害に該当する可能性があります。全て記録されているので証拠も残っています。
名誉毀損(きそん)罪
刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
誹謗中傷しているあなた方は名誉毀損、威力業務妨害に該当する可能性があります。全て記録されているので証拠も残っています。
名誉毀損(きそん)罪
刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
誹謗中傷しているあなた方は名誉毀損、威力業務妨害に該当する可能性があります。全て記録されているので証拠も残っています。
名誉毀損(きそん)罪
刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
誹謗中傷しているあなた方は名誉毀損、威力業務妨害に該当する可能性があります。全て記録されているので証拠も残っています。
名誉毀損(きそん)罪
刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
誹謗中傷しているあなた方は名誉毀損、威力業務妨害に該当する可能性があります。全て記録されているので証拠も残っています。
名誉毀損(きそん)罪
刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
【誹謗中傷したあなたがサイバー犯罪で逮捕された後の流れ】
逮捕から送致まで 48時間以内
警察は逮捕後48時間以内に事件を検察に送致します。この間、友人などはもちろん、家族で会っても接見(面会)できません。接見が許されるのは弁護士だけ。
送致から勾留請求まで 24時間以内
送検された検察は24時間以内に被疑者の身柄拘束が必要か否かを判断します。検察は以下のような場合に勾留が必要と判断する。
被疑者が定まった住所を持っていない場合
証拠隠滅を行うと疑うに足りる相当の理由がある場合
被疑者が逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある場合
勾留期間 原則10日間・最大20日間
検察官が勾留を請求し、裁判所が認めると被疑者は勾留されます。勾留期間は10日間ですが、検察官が勾留延長の必要があると判断し、裁判所によってその必要性が認められた場合、勾留期間を更に最大10日間を限度に延長することが可能です。
起訴・不起訴決定 逮捕後23日以内
検察官は勾留期間満期までに被疑者の起訴・不起訴を判断します。起訴された場合は統計上99.9%の可能性で有罪判決となるといわれています。なお、不起訴の場合は即刻釈放されます。なお、有罪の確率が99.9%なのは、確実な証拠を押さえているときにしか検察は起訴しないからです。
【誹謗中傷したあなたがサイバー犯罪で逮捕された後の流れ】
逮捕から送致まで 48時間以内
警察は逮捕後48時間以内に事件を検察に送致します。この間、友人などはもちろん、家族で会っても接見(面会)できません。接見が許されるのは弁護士だけ。
送致から勾留請求まで 24時間以内
送検された検察は24時間以内に被疑者の身柄拘束が必要か否かを判断します。検察は以下のような場合に勾留が必要と判断する。
被疑者が定まった住所を持っていない場合
証拠隠滅を行うと疑うに足りる相当の理由がある場合
被疑者が逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある場合
勾留期間 原則10日間・最大20日間
検察官が勾留を請求し、裁判所が認めると被疑者は勾留されます。勾留期間は10日間ですが、検察官が勾留延長の必要があると判断し、裁判所によってその必要性が認められた場合、勾留期間を更に最大10日間を限度に延長することが可能です。
起訴・不起訴決定 逮捕後23日以内
検察官は勾留期間満期までに被疑者の起訴・不起訴を判断します。起訴された場合は統計上99.9%の可能性で有罪判決となるといわれています。なお、不起訴の場合は即刻釈放されます。なお、有罪の確率が99.9%なのは、確実な証拠を押さえているときにしか検察は起訴しないからです。
【誹謗中傷したあなたがサイバー犯罪で逮捕された後の流れ】
逮捕から送致まで 48時間以内
警察は逮捕後48時間以内に事件を検察に送致します。この間、友人などはもちろん、家族で会っても接見(面会)できません。接見が許されるのは弁護士だけ。
送致から勾留請求まで 24時間以内
送検された検察は24時間以内に被疑者の身柄拘束が必要か否かを判断します。検察は以下のような場合に勾留が必要と判断する。
被疑者が定まった住所を持っていない場合
証拠隠滅を行うと疑うに足りる相当の理由がある場合
被疑者が逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある場合
勾留期間 原則10日間・最大20日間
検察官が勾留を請求し、裁判所が認めると被疑者は勾留されます。勾留期間は10日間ですが、検察官が勾留延長の必要があると判断し、裁判所によってその必要性が認められた場合、勾留期間を更に最大10日間を限度に延長することが可能です。
起訴・不起訴決定 逮捕後23日以内
検察官は勾留期間満期までに被疑者の起訴・不起訴を判断します。起訴された場合は統計上99.9%の可能性で有罪判決となるといわれています。なお、不起訴の場合は即刻釈放されます。なお、有罪の確率が99.9%なのは、確実な証拠を押さえているときにしか検察は起訴しないからです。
【誹謗中傷したあなたがサイバー犯罪で逮捕された後の流れ】
逮捕から送致まで 48時間以内
警察は逮捕後48時間以内に事件を検察に送致します。この間、友人などはもちろん、家族で会っても接見(面会)できません。接見が許されるのは弁護士だけ。
送致から勾留請求まで 24時間以内
送検された検察は24時間以内に被疑者の身柄拘束が必要か否かを判断します。検察は以下のような場合に勾留が必要と判断する。
被疑者が定まった住所を持っていない場合
証拠隠滅を行うと疑うに足りる相当の理由がある場合
被疑者が逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある場合
勾留期間 原則10日間・最大20日間
検察官が勾留を請求し、裁判所が認めると被疑者は勾留されます。勾留期間は10日間ですが、検察官が勾留延長の必要があると判断し、裁判所によってその必要性が認められた場合、勾留期間を更に最大10日間を限度に延長することが可能です。
起訴・不起訴決定 逮捕後23日以内
検察官は勾留期間満期までに被疑者の起訴・不起訴を判断します。起訴された場合は統計上99.9%の可能性で有罪判決となるといわれています。なお、不起訴の場合は即刻釈放されます。なお、有罪の確率が99.9%なのは、確実な証拠を押さえているときにしか検察は起訴しないからです。
【誹謗中傷したあなたがサイバー犯罪で逮捕された後の流れ】
逮捕から送致まで 48時間以内
警察は逮捕後48時間以内に事件を検察に送致します。この間、友人などはもちろん、家族で会っても接見(面会)できません。接見が許されるのは弁護士だけ。
送致から勾留請求まで 24時間以内
送検された検察は24時間以内に被疑者の身柄拘束が必要か否かを判断します。検察は以下のような場合に勾留が必要と判断する。
被疑者が定まった住所を持っていない場合
証拠隠滅を行うと疑うに足りる相当の理由がある場合
被疑者が逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある場合
勾留期間 原則10日間・最大20日間
検察官が勾留を請求し、裁判所が認めると被疑者は勾留されます。勾留期間は10日間ですが、検察官が勾留延長の必要があると判断し、裁判所によってその必要性が認められた場合、勾留期間を更に最大10日間を限度に延長することが可能です。
起訴・不起訴決定 逮捕後23日以内
検察官は勾留期間満期までに被疑者の起訴・不起訴を判断します。起訴された場合は統計上99.9%の可能性で有罪判決となるといわれています。なお、不起訴の場合は即刻釈放されます。なお、有罪の確率が99.9%なのは、確実な証拠を押さえているときにしか検察は起訴しないからです。
【誹謗中傷したあなたがサイバー犯罪で逮捕された後の流れ】
逮捕から送致まで 48時間以内
警察は逮捕後48時間以内に事件を検察に送致します。この間、友人などはもちろん、家族で会っても接見(面会)できません。接見が許されるのは弁護士だけ。
送致から勾留請求まで 24時間以内
送検された検察は24時間以内に被疑者の身柄拘束が必要か否かを判断します。検察は以下のような場合に勾留が必要と判断する。
被疑者が定まった住所を持っていない場合
証拠隠滅を行うと疑うに足りる相当の理由がある場合
被疑者が逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある場合
勾留期間 原則10日間・最大20日間
検察官が勾留を請求し、裁判所が認めると被疑者は勾留されます。勾留期間は10日間ですが、検察官が勾留延長の必要があると判断し、裁判所によってその必要性が認められた場合、勾留期間を更に最大10日間を限度に延長することが可能です。
起訴・不起訴決定 逮捕後23日以内
検察官は勾留期間満期までに被疑者の起訴・不起訴を判断します。起訴された場合は統計上99.9%の可能性で有罪判決となるといわれています。なお、不起訴の場合は即刻釈放されます。なお、有罪の確率が99.9%なのは、確実な証拠を押さえているときにしか検察は起訴しないからです。
【誹謗中傷したあなたがサイバー犯罪で逮捕された後の流れ】
逮捕から送致まで 48時間以内
警察は逮捕後48時間以内に事件を検察に送致します。この間、友人などはもちろん、家族で会っても接見(面会)できません。接見が許されるのは弁護士だけ。
送致から勾留請求まで 24時間以内
送検された検察は24時間以内に被疑者の身柄拘束が必要か否かを判断します。検察は以下のような場合に勾留が必要と判断する。
被疑者が定まった住所を持っていない場合
証拠隠滅を行うと疑うに足りる相当の理由がある場合
被疑者が逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある場合
勾留期間 原則10日間・最大20日間
検察官が勾留を請求し、裁判所が認めると被疑者は勾留されます。勾留期間は10日間ですが、検察官が勾留延長の必要があると判断し、裁判所によってその必要性が認められた場合、勾留期間を更に最大10日間を限度に延長することが可能です。
起訴・不起訴決定 逮捕後23日以内
検察官は勾留期間満期までに被疑者の起訴・不起訴を判断します。起訴された場合は統計上99.9%の可能性で有罪判決となるといわれています。なお、不起訴の場合は即刻釈放されます。なお、有罪の確率が99.9%なのは、確実な証拠を押さえているときにしか検察は起訴しないからです。
【誹謗中傷したあなたがサイバー犯罪で逮捕された後の流れ】
逮捕から送致まで 48時間以内
警察は逮捕後48時間以内に事件を検察に送致します。この間、友人などはもちろん、家族で会っても接見(面会)できません。接見が許されるのは弁護士だけ。
送致から勾留請求まで 24時間以内
送検された検察は24時間以内に被疑者の身柄拘束が必要か否かを判断します。検察は以下のような場合に勾留が必要と判断する。
被疑者が定まった住所を持っていない場合
証拠隠滅を行うと疑うに足りる相当の理由がある場合
被疑者が逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある場合
勾留期間 原則10日間・最大20日間
検察官が勾留を請求し、裁判所が認めると被疑者は勾留されます。勾留期間は10日間ですが、検察官が勾留延長の必要があると判断し、裁判所によってその必要性が認められた場合、勾留期間を更に最大10日間を限度に延長することが可能です。
起訴・不起訴決定 逮捕後23日以内
検察官は勾留期間満期までに被疑者の起訴・不起訴を判断します。起訴された場合は統計上99.9%の可能性で有罪判決となるといわれています。なお、不起訴の場合は即刻釈放されます。なお、有罪の確率が99.9%なのは、確実な証拠を押さえているときにしか検察は起訴しないからです。
【誹謗中傷したあなたがサイバー犯罪で逮捕された後の流れ】
逮捕から送致まで 48時間以内
警察は逮捕後48時間以内に事件を検察に送致します。この間、友人などはもちろん、家族で会っても接見(面会)できません。接見が許されるのは弁護士だけ。
送致から勾留請求まで 24時間以内
送検された検察は24時間以内に被疑者の身柄拘束が必要か否かを判断します。検察は以下のような場合に勾留が必要と判断する。
被疑者が定まった住所を持っていない場合
証拠隠滅を行うと疑うに足りる相当の理由がある場合
被疑者が逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある場合
勾留期間 原則10日間・最大20日間
検察官が勾留を請求し、裁判所が認めると被疑者は勾留されます。勾留期間は10日間ですが、検察官が勾留延長の必要があると判断し、裁判所によってその必要性が認められた場合、勾留期間を更に最大10日間を限度に延長することが可能です。
起訴・不起訴決定 逮捕後23日以内
検察官は勾留期間満期までに被疑者の起訴・不起訴を判断します。起訴された場合は統計上99.9%の可能性で有罪判決となるといわれています。なお、不起訴の場合は即刻釈放されます。なお、有罪の確率が99.9%なのは、確実な証拠を押さえているときにしか検察は起訴しないからです。
【誹謗中傷したあなたがサイバー犯罪で逮捕された後の流れ】
逮捕から送致まで 48時間以内
警察は逮捕後48時間以内に事件を検察に送致します。この間、友人などはもちろん、家族で会っても接見(面会)できません。接見が許されるのは弁護士だけ。
送致から勾留請求まで 24時間以内
送検された検察は24時間以内に被疑者の身柄拘束が必要か否かを判断します。検察は以下のような場合に勾留が必要と判断する。
被疑者が定まった住所を持っていない場合
証拠隠滅を行うと疑うに足りる相当の理由がある場合
被疑者が逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある場合
勾留期間 原則10日間・最大20日間
検察官が勾留を請求し、裁判所が認めると被疑者は勾留されます。勾留期間は10日間ですが、検察官が勾留延長の必要があると判断し、裁判所によってその必要性が認められた場合、勾留期間を更に最大10日間を限度に延長することが可能です。
起訴・不起訴決定 逮捕後23日以内
検察官は勾留期間満期までに被疑者の起訴・不起訴を判断します。起訴された場合は統計上99.9%の可能性で有罪判決となるといわれています。なお、不起訴の場合は即刻釈放されます。なお、有罪の確率が99.9%なのは、確実な証拠を押さえているときにしか検察は起訴しないからです。
ぴよぴよ
初めてこのトピ覗きにきたけど、連投ばかりで闇を感じる笑
パトロール大変だよねw