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>>7468
侮辱罪
侮辱罪とは刑法231条において定められる罪で、こちらは「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱したものは拘留または科料に処する」と規定されています。
名誉毀損罪と侮辱罪との違いは、名誉毀損が事実の摘示であることに対し、侮辱罪では事実を摘示しないという点です。
たとえば、相手をむやみに汚い言葉で罵倒する行為で、
「あいつは馬鹿だ」
「あいつは醜い顔をしている」
「あいつは臭い」
「Aさんは浮気(不倫)をしている」
「Bさんはうそつきだ」
などの発言が考えられます。
よく子供のうちはこのような言葉を使うこともあるでしょうが、このまま改善できずに大人になると、インターネット上で侮辱行為を行い、犯罪になることもあるので注意しましょう。
「Aさんは浮気性だ、浮気(不倫)をしている」という書き込みも侮辱罪になります。浮気性、浮気(不倫)をしているというのが事実かどうかというのは実態をみていなくてはなりませんから、これでは名誉毀損罪が成立できないのです。
しかし個人名を出して浮気性、浮気(不倫)をしているだと言いふらしていることは事実ですから、この場合は侮辱罪が適用される可能性が高くなります。
侮辱罪も犯罪なので、軽い気持ちでこのような発言をすると、対象者から刑事告訴されて逮捕されるので注意しましょう。
侮辱罪が成立する場合には拘留または科料の制裁が科されます。
>>7468
侮辱罪
侮辱罪とは刑法231条において定められる罪で、こちらは「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱したものは拘留または科料に処する」と規定されています。
名誉毀損罪と侮辱罪との違いは、名誉毀損が事実の摘示であることに対し、侮辱罪では事実を摘示しないという点です。
たとえば、相手をむやみに汚い言葉で罵倒する行為で、
「あいつは馬鹿だ」
「あいつは醜い顔をしている」
「あいつは臭い」
「Aさんは浮気(不倫)をしている」
「Bさんはうそつきだ」
などの発言が考えられます。
よく子供のうちはこのような言葉を使うこともあるでしょうが、このまま改善できずに大人になると、インターネット上で侮辱行為を行い、犯罪になることもあるので注意しましょう。
「Aさんは浮気性だ、浮気(不倫)をしている」という書き込みも侮辱罪になります。浮気性、浮気(不倫)をしているというのが事実かどうかというのは実態をみていなくてはなりませんから、これでは名誉毀損罪が成立できないのです。
しかし個人名を出して浮気性、浮気(不倫)をしているだと言いふらしていることは事実ですから、この場合は侮辱罪が適用される可能性が高くなります。
侮辱罪も犯罪なので、軽い気持ちでこのような発言をすると、対象者から刑事告訴されて逮捕されるので注意しましょう。
侮辱罪が成立する場合には拘留または科料の制裁が科されます。
>>7467
侮辱罪
侮辱罪とは刑法231条において定められる罪で、こちらは「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱したものは拘留または科料に処する」と規定されています。
名誉毀損罪と侮辱罪との違いは、名誉毀損が事実の摘示であることに対し、侮辱罪では事実を摘示しないという点です。
たとえば、相手をむやみに汚い言葉で罵倒する行為で、
「あいつは馬鹿だ」
「あいつは醜い顔をしている」
「あいつは臭い」
「Aさんは浮気(不倫)をしている」
「Bさんはうそつきだ」
などの発言が考えられます。
よく子供のうちはこのような言葉を使うこともあるでしょうが、このまま改善できずに大人になると、インターネット上で侮辱行為を行い、犯罪になることもあるので注意しましょう。
「Aさんは浮気性だ、浮気(不倫)をしている」という書き込みも侮辱罪になります。浮気性、浮気(不倫)をしているというのが事実かどうかというのは実態をみていなくてはなりませんから、これでは名誉毀損罪が成立できないのです。
しかし個人名を出して浮気性、浮気(不倫)をしているだと言いふらしていることは事実ですから、この場合は侮辱罪が適用される可能性が高くなります。
侮辱罪も犯罪なので、軽い気持ちでこのような発言をすると、対象者から刑事告訴されて逮捕されるので注意しましょう。
侮辱罪が成立する場合には拘留または科料の制裁が科されます。
>>7469
誹謗中傷しているあなた方は名誉毀損、威力業務妨害に該当する可能性があります。全て記録されているので証拠も残っています。
名誉毀損(きそん)罪
刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
>>7468
誹謗中傷しているあなた方は名誉毀損、威力業務妨害に該当する可能性があります。全て記録されているので証拠も残っています。
名誉毀損(きそん)罪
刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
>>7467
誹謗中傷しているあなた方は名誉毀損、威力業務妨害に該当する可能性があります。全て記録されているので証拠も残っています。
名誉毀損(きそん)罪
刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
誹謗中傷しているあなた方は名誉毀損、威力業務妨害に該当する可能性があります。全て記録されているので証拠も残っています。
名誉毀損(きそん)罪
刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています
だから、やめてねーん
【誹謗中傷したあなたがサイバー犯罪で逮捕された後の流れ】
逮捕から送致まで 48時間以内
警察は逮捕後48時間以内に事件を検察に送致します。この間、友人などはもちろん、家族で会っても接見(面会)できません。接見が許されるのは弁護士だけ。
送致から勾留請求まで 24時間以内
送検された検察は24時間以内に被疑者の身柄拘束が必要か否かを判断します。検察は以下のような場合に勾留が必要と判断する。
被疑者が定まった住所を持っていない場合
証拠隠滅を行うと疑うに足りる相当の理由がある場合
被疑者が逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある場合
勾留期間 原則10日間・最大20日間
検察官が勾留を請求し、裁判所が認めると被疑者は勾留されます。勾留期間は10日間ですが、検察官が勾留延長の必要があると判断し、裁判所によってその必要性が認められた場合、勾留期間を更に最大10日間を限度に延長することが可能です。
起訴・不起訴決定 逮捕後23日以内
検察官は勾留期間満期までに被疑者の起訴・不起訴を判断します。起訴された場合は統計上99.9%の可能性で有罪判決となるといわれています。なお、不起訴の場合は即刻釈放されます。なお、有罪の確率が99.9%なのは、確実な証拠を押さえているときにしか検察は起訴しないからです。
なーんちゃってwww
誹謗中傷しているあなた方は名誉毀損、威力業務妨害に該当する可能性があります。全て記録されているので証拠も残っています。
名誉毀損(きそん)罪
刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
なーんちゃってww
>>7464
誹謗中傷しているあなた方は名誉毀損、威力業務妨害に該当する可能性があります。全て記録されているので証拠も残っています。
名誉毀損(きそん)罪
刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
【誹謗中傷したあなたがサイバー犯罪で逮捕された後の流れ】
逮捕から送致まで 48時間以内
警察は逮捕後48時間以内に事件を検察に送致します。この間、友人などはもちろん、家族で会っても接見(面会)できません。接見が許されるのは弁護士だけ。
送致から勾留請求まで 24時間以内
送検された検察は24時間以内に被疑者の身柄拘束が必要か否かを判断します。検察は以下のような場合に勾留が必要と判断する。
被疑者が定まった住所を持っていない場合
証拠隠滅を行うと疑うに足りる相当の理由がある場合
被疑者が逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある場合
勾留期間 原則10日間・最大20日間
検察官が勾留を請求し、裁判所が認めると被疑者は勾留されます。勾留期間は10日間ですが、検察官が勾留延長の必要があると判断し、裁判所によってその必要性が認められた場合、勾留期間を更に最大10日間を限度に延長することが可能です。
起訴・不起訴決定 逮捕後23日以内
検察官は勾留期間満期までに被疑者の起訴・不起訴を判断します。起訴された場合は統計上99.9%の可能性で有罪判決となるといわれています。なお、不起訴の場合は即刻釈放されます。なお、有罪の確率が99.9%なのは、確実な証拠を押さえているときにしか検察は起訴しないからです。
ぴよぴよ
>>7459
誹謗中傷しているあなた方は名誉毀損、威力業務妨害に該当する可能性があります。全て記録されているので証拠も残っています。
名誉毀損(きそん)罪
刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
>>7457
誹謗中傷しているあなた方は名誉毀損、威力業務妨害に該当する可能性があります。全て記録されているので証拠も残っています。
名誉毀損(きそん)罪
刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
>>7456
誹謗中傷しているあなた方は名誉毀損、威力業務妨害に該当する可能性があります。全て記録されているので証拠も残っています。
名誉毀損(きそん)罪
刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
>>7455
誹謗中傷しているあなた方は名誉毀損、威力業務妨害に該当する可能性があります。全て記録されているので証拠も残っています。
名誉毀損(きそん)罪
刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
みんなに好かれてお金も貰おうなんて考えが甘すぎる。YouTubeで顔出しと本名でやるからには相当な覚悟が必要なのをわかってないんだね
人の嫌がること言っちゃだめって保育園のときにならわなかったのかな~
声がうるさい。
もう少し静かに話せないかな。
しゃべり過ぎるとかえって聞きづらい。
最近SNSの更新頻度少ないのは、ママスタパトロールと連投が忙しいからなんですかね。どこ向いて仕事してるんだろうというのが素朴な疑問。
桐谷美玲じゃなく、松本伊代に似てるね。
口元とか、表情が・・・
ぴよぴよ
もう少し掘り下げて探さないとダメなんかな…今日はもう寝ようっと。
ユーチューバー 内容証明 誹謗中傷 で調べたら、それしか>>7447 しかヒットしないんだけど… 事実ならニュースになるよね?私が見なかっただけ?事実だとして、そのあとどうなったのかなぁ?
>>7448
ん?どうとらえるべき?
ttps://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11202686706
知恵袋のこれでいいのかな?
ID非公開にしてるけど、信ぴょう性あるの?
>>7445
ん?この画像の真偽はどう分かる??URLは??
みんなに論破されてしまうから何も応えられないのでしょうね。
連投する事でしか反論できないんですね。
あとこれだけ言っときますと、アンチスレに悪口書いて警察が動くことは100%ないです。
そんな事誰だって知ってると思いますけどね。
もしもスレが削除されたとしてもまた誰かが新たにスレをたてるのですから無意味なんですよ。
え~でもなんだかんだで再生回数凄いから広告収入あるでしょ?
アンチの人もそれに協力しちゃってるって感じなのかな?
自分はYoutuberのそれ詳しくないから分かんないけど。
まとめサイトね
>>7435
infomalco | 本当に知りたいがそこある
っていうサイト?なんだか羅列怖くて踏めないよ~^^;
紫帆よかったね!
頑張ったおかげで色んなアンチスレに名前がのりはじめてるよw
荒らすくらい嫌いなら事務局に削除依頼だしたらええのに
うーん。なんで荒らすのかよくわからんー。
2分空いてるよ。
>>17
ハートの数!!!!
この人、静岡の掛川の出身なんだね、だから静岡のURLだったのね
【誹謗中傷したあなたがサイバー犯罪で逮捕された後の流れ】
逮捕から送致まで 48時間以内
警察は逮捕後48時間以内に事件を検察に送致します。この間、友人などはもちろん、家族で会っても接見(面会)できません。接見が許されるのは弁護士だけ。
送致から勾留請求まで 24時間以内
送検された検察は24時間以内に被疑者の身柄拘束が必要か否かを判断します。検察は以下のような場合に勾留が必要と判断する。
被疑者が定まった住所を持っていない場合
証拠隠滅を行うと疑うに足りる相当の理由がある場合
被疑者が逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある場合
勾留期間 原則10日間・最大20日間
検察官が勾留を請求し、裁判所が認めると被疑者は勾留されます。勾留期間は10日間ですが、検察官が勾留延長の必要があると判断し、裁判所によってその必要性が認められた場合、勾留期間を更に最大10日間を限度に延長することが可能です。
起訴・不起訴決定 逮捕後23日以内
検察官は勾留期間満期までに被疑者の起訴・不起訴を判断します。起訴された場合は統計上99.9%の可能性で有罪判決となるといわれています。なお、不起訴の場合は即刻釈放されます。なお、有罪の確率が99.9%なのは、確実な証拠を押さえているときにしか検察は起訴しないからです。
【誹謗中傷したあなたがサイバー犯罪で逮捕された後の流れ】
逮捕から送致まで 48時間以内
警察は逮捕後48時間以内に事件を検察に送致します。この間、友人などはもちろん、家族で会っても接見(面会)できません。接見が許されるのは弁護士だけ。
送致から勾留請求まで 24時間以内
送検された検察は24時間以内に被疑者の身柄拘束が必要か否かを判断します。検察は以下のような場合に勾留が必要と判断する。
被疑者が定まった住所を持っていない場合
証拠隠滅を行うと疑うに足りる相当の理由がある場合
被疑者が逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある場合
勾留期間 原則10日間・最大20日間
検察官が勾留を請求し、裁判所が認めると被疑者は勾留されます。勾留期間は10日間ですが、検察官が勾留延長の必要があると判断し、裁判所によってその必要性が認められた場合、勾留期間を更に最大10日間を限度に延長することが可能です。
起訴・不起訴決定 逮捕後23日以内
検察官は勾留期間満期までに被疑者の起訴・不起訴を判断します。起訴された場合は統計上99.9%の可能性で有罪判決となるといわれています。なお、不起訴の場合は即刻釈放されます。なお、有罪の確率が99.9%なのは、確実な証拠を押さえているときにしか検察は起訴しないからです。