- なんでも
- あ
- 19/04/04 20:28:35
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気をつけようね
ぴよぴよ
紫帆ヤバwまだやってるの?
でもこれで本当に逮捕者出たらニュースになって紫帆の事調べる人がアンチ以外にも増えて真実が暴露されるねw
まぁ、前トピ消されてるし不倫のことだれが書いたのかうちらはわからないけど頑張ってお金かけて探してね!!
てかここでこんなにコピペして荒らす暇あるならツイッターのコメント全部返せよw
逃げてばっかりだから余計に荒れたりみんなに信用してもらえないんだよw
侮辱罪wwwプライバシーの侵害www
せいぜい頑張ってみてねー
私を民事で訴えてみてー
電話待ってるよー!
ここに張り付いてコピペしまくる時間があるならもっと編集に力を入れたらいいのに
全部自業自得だよね。
どうしてここだけ荒らされているのですか?
こんなにいろんな時間に連投できるって事は、子無し専業主婦でろくに家事もしてない人間だよね。
コピペの名前、紫帆&貴浩ってウケたw
連投お疲れさまです
またまた、同じ書き込み❗
どうなってるの?
不倫❗いじめ❗否定できない理由かあるの?
侮辱罪
侮辱罪とは刑法231条において定められる罪で、こちらは「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱したものは拘留または科料に処する」と規定されています。
名誉毀損罪と侮辱罪との違いは、名誉毀損が事実の摘示であることに対し、侮辱罪では事実を摘示しないという点です。
たとえば、相手をむやみに汚い言葉で罵倒する行為で、
「あいつは馬鹿だ」
「あいつは醜い顔をしている」
「あいつは臭い」
「Aさんは浮気(不倫)をしている」
「Bさんはうそつきだ」
などの発言が考えられます。
よく子供のうちはこのような言葉を使うこともあるでしょうが、このまま改善できずに大人になると、インターネット上で侮辱行為を行い、犯罪になることもあるので注意しましょう。
「Aさんは浮気性だ、浮気(不倫)をしている」という書き込みも侮辱罪になります。浮気性、浮気(不倫)をしているというのが事実かどうかというのは実態をみていなくてはなりませんから、これでは名誉毀損罪が成立できないのです。
しかし個人名を出して浮気性、浮気(不倫)をしているだと言いふらしていることは事実ですから、この場合は侮辱罪が適用される可能性が高くなります。
侮辱罪も犯罪なので、軽い気持ちでこのような発言をすると、対象者から刑事告訴されて逮捕されるので注意しましょう。
侮辱罪が成立する場合には拘留または科料の制裁が科されます。
侮辱罪
侮辱罪とは刑法231条において定められる罪で、こちらは「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱したものは拘留または科料に処する」と規定されています。
名誉毀損罪と侮辱罪との違いは、名誉毀損が事実の摘示であることに対し、侮辱罪では事実を摘示しないという点です。
たとえば、相手をむやみに汚い言葉で罵倒する行為で、
「あいつは馬鹿だ」
「あいつは醜い顔をしている」
「あいつは臭い」
「Aさんは浮気(不倫)をしている」
「Bさんはうそつきだ」
などの発言が考えられます。
よく子供のうちはこのような言葉を使うこともあるでしょうが、このまま改善できずに大人になると、インターネット上で侮辱行為を行い、犯罪になることもあるので注意しましょう。
「Aさんは浮気性だ、浮気(不倫)をしている」という書き込みも侮辱罪になります。浮気性、浮気(不倫)をしているというのが事実かどうかというのは実態をみていなくてはなりませんから、これでは名誉毀損罪が成立できないのです。
しかし個人名を出して浮気性、浮気(不倫)をしているだと言いふらしていることは事実ですから、この場合は侮辱罪が適用される可能性が高くなります。
侮辱罪も犯罪なので、軽い気持ちでこのような発言をすると、対象者から刑事告訴されて逮捕されるので注意しましょう。
侮辱罪が成立する場合には拘留または科料の制裁が科されます。
侮辱罪
侮辱罪とは刑法231条において定められる罪で、こちらは「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱したものは拘留または科料に処する」と規定されています。
名誉毀損罪と侮辱罪との違いは、名誉毀損が事実の摘示であることに対し、侮辱罪では事実を摘示しないという点です。
たとえば、相手をむやみに汚い言葉で罵倒する行為で、
「あいつは馬鹿だ」
「あいつは醜い顔をしている」
「あいつは臭い」
「Aさんは浮気(不倫)をしている」
「Bさんはうそつきだ」
などの発言が考えられます。
よく子供のうちはこのような言葉を使うこともあるでしょうが、このまま改善できずに大人になると、インターネット上で侮辱行為を行い、犯罪になることもあるので注意しましょう。
「Aさんは浮気性だ、浮気(不倫)をしている」という書き込みも侮辱罪になります。浮気性、浮気(不倫)をしているというのが事実かどうかというのは実態をみていなくてはなりませんから、これでは名誉毀損罪が成立できないのです。
しかし個人名を出して浮気性、浮気(不倫)をしているだと言いふらしていることは事実ですから、この場合は侮辱罪が適用される可能性が高くなります。
侮辱罪も犯罪なので、軽い気持ちでこのような発言をすると、対象者から刑事告訴されて逮捕されるので注意しましょう。
侮辱罪が成立する場合には拘留または科料の制裁が科されます。
侮辱罪
侮辱罪とは刑法231条において定められる罪で、こちらは「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱したものは拘留または科料に処する」と規定されています。
名誉毀損罪と侮辱罪との違いは、名誉毀損が事実の摘示であることに対し、侮辱罪では事実を摘示しないという点です。
たとえば、相手をむやみに汚い言葉で罵倒する行為で、
「あいつは馬鹿だ」
「あいつは醜い顔をしている」
「あいつは臭い」
「Aさんは浮気(不倫)をしている」
「Bさんはうそつきだ」
などの発言が考えられます。
よく子供のうちはこのような言葉を使うこともあるでしょうが、このまま改善できずに大人になると、インターネット上で侮辱行為を行い、犯罪になることもあるので注意しましょう。
「Aさんは浮気性だ、浮気(不倫)をしている」という書き込みも侮辱罪になります。浮気性、浮気(不倫)をしているというのが事実かどうかというのは実態をみていなくてはなりませんから、これでは名誉毀損罪が成立できないのです。
しかし個人名を出して浮気性、浮気(不倫)をしているだと言いふらしていることは事実ですから、この場合は侮辱罪が適用される可能性が高くなります。
侮辱罪も犯罪なので、軽い気持ちでこのような発言をすると、対象者から刑事告訴されて逮捕されるので注意しましょう。
侮辱罪が成立する場合には拘留または科料の制裁が科されます。
侮辱罪
侮辱罪とは刑法231条において定められる罪で、こちらは「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱したものは拘留または科料に処する」と規定されています。
名誉毀損罪と侮辱罪との違いは、名誉毀損が事実の摘示であることに対し、侮辱罪では事実を摘示しないという点です。
たとえば、相手をむやみに汚い言葉で罵倒する行為で、
「あいつは馬鹿だ」
「あいつは醜い顔をしている」
「あいつは臭い」
「Aさんは浮気(不倫)をしている」
「Bさんはうそつきだ」
などの発言が考えられます。
よく子供のうちはこのような言葉を使うこともあるでしょうが、このまま改善できずに大人になると、インターネット上で侮辱行為を行い、犯罪になることもあるので注意しましょう。
「Aさんは浮気性だ、浮気(不倫)をしている」という書き込みも侮辱罪になります。浮気性、浮気(不倫)をしているというのが事実かどうかというのは実態をみていなくてはなりませんから、これでは名誉毀損罪が成立できないのです。
しかし個人名を出して浮気性、浮気(不倫)をしているだと言いふらしていることは事実ですから、この場合は侮辱罪が適用される可能性が高くなります。
侮辱罪も犯罪なので、軽い気持ちでこのような発言をすると、対象者から刑事告訴されて逮捕されるので注意しましょう。
侮辱罪が成立する場合には拘留または科料の制裁が科されます。
侮辱罪
侮辱罪とは刑法231条において定められる罪で、こちらは「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱したものは拘留または科料に処する」と規定されています。
名誉毀損罪と侮辱罪との違いは、名誉毀損が事実の摘示であることに対し、侮辱罪では事実を摘示しないという点です。
たとえば、相手をむやみに汚い言葉で罵倒する行為で、
「あいつは馬鹿だ」
「あいつは醜い顔をしている」
「あいつは臭い」
「Aさんは浮気(不倫)をしている」
「Bさんはうそつきだ」
などの発言が考えられます。
よく子供のうちはこのような言葉を使うこともあるでしょうが、このまま改善できずに大人になると、インターネット上で侮辱行為を行い、犯罪になることもあるので注意しましょう。
「Aさんは浮気性だ、浮気(不倫)をしている」という書き込みも侮辱罪になります。浮気性、浮気(不倫)をしているというのが事実かどうかというのは実態をみていなくてはなりませんから、これでは名誉毀損罪が成立できないのです。
しかし個人名を出して浮気性、浮気(不倫)をしているだと言いふらしていることは事実ですから、この場合は侮辱罪が適用される可能性が高くなります。
侮辱罪も犯罪なので、軽い気持ちでこのような発言をすると、対象者から刑事告訴されて逮捕されるので注意しましょう。
侮辱罪が成立する場合には拘留または科料の制裁が科されます。
侮辱罪
侮辱罪とは刑法231条において定められる罪で、こちらは「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱したものは拘留または科料に処する」と規定されています。
名誉毀損罪と侮辱罪との違いは、名誉毀損が事実の摘示であることに対し、侮辱罪では事実を摘示しないという点です。
たとえば、相手をむやみに汚い言葉で罵倒する行為で、
「あいつは馬鹿だ」
「あいつは醜い顔をしている」
「あいつは臭い」
「Aさんは浮気(不倫)をしている」
「Bさんはうそつきだ」
などの発言が考えられます。
よく子供のうちはこのような言葉を使うこともあるでしょうが、このまま改善できずに大人になると、インターネット上で侮辱行為を行い、犯罪になることもあるので注意しましょう。
「Aさんは浮気性だ、浮気(不倫)をしている」という書き込みも侮辱罪になります。浮気性、浮気(不倫)をしているというのが事実かどうかというのは実態をみていなくてはなりませんから、これでは名誉毀損罪が成立できないのです。
しかし個人名を出して浮気性、浮気(不倫)をしているだと言いふらしていることは事実ですから、この場合は侮辱罪が適用される可能性が高くなります。
侮辱罪も犯罪なので、軽い気持ちでこのような発言をすると、対象者から刑事告訴されて逮捕されるので注意しましょう。
侮辱罪が成立する場合には拘留または科料の制裁が科されます。
【誹謗中傷したあなたがサイバー犯罪で逮捕された後の流れ】
逮捕から送致まで 48時間以内
警察は逮捕後48時間以内に事件を検察に送致します。この間、友人などはもちろん、家族で会っても接見(面会)できません。接見が許されるのは弁護士だけ。
送致から勾留請求まで 24時間以内
送検された検察は24時間以内に被疑者の身柄拘束が必要か否かを判断します。検察は以下のような場合に勾留が必要と判断する。
被疑者が定まった住所を持っていない場合
証拠隠滅を行うと疑うに足りる相当の理由がある場合
被疑者が逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある場合
勾留期間 原則10日間・最大20日間
検察官が勾留を請求し、裁判所が認めると被疑者は勾留されます。勾留期間は10日間ですが、検察官が勾留延長の必要があると判断し、裁判所によってその必要性が認められた場合、勾留期間を更に最大10日間を限度に延長することが可能です。
起訴・不起訴決定 逮捕後23日以内
検察官は勾留期間満期までに被疑者の起訴・不起訴を判断します。起訴された場合は統計上99.9%の可能性で有罪判決となるといわれています。なお、不起訴の場合は即刻釈放されます。なお、有罪の確率が99.9%なのは、確実な証拠を押さえているときにしか検察は起訴しないからです。
【誹謗中傷したあなたがサイバー犯罪で逮捕された後の流れ】
逮捕から送致まで 48時間以内
警察は逮捕後48時間以内に事件を検察に送致します。この間、友人などはもちろん、家族で会っても接見(面会)できません。接見が許されるのは弁護士だけ。
送致から勾留請求まで 24時間以内
送検された検察は24時間以内に被疑者の身柄拘束が必要か否かを判断します。検察は以下のような場合に勾留が必要と判断する。
被疑者が定まった住所を持っていない場合
証拠隠滅を行うと疑うに足りる相当の理由がある場合
被疑者が逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある場合
勾留期間 原則10日間・最大20日間
検察官が勾留を請求し、裁判所が認めると被疑者は勾留されます。勾留期間は10日間ですが、検察官が勾留延長の必要があると判断し、裁判所によってその必要性が認められた場合、勾留期間を更に最大10日間を限度に延長することが可能です。
起訴・不起訴決定 逮捕後23日以内
検察官は勾留期間満期までに被疑者の起訴・不起訴を判断します。起訴された場合は統計上99.9%の可能性で有罪判決となるといわれています。なお、不起訴の場合は即刻釈放されます。なお、有罪の確率が99.9%なのは、確実な証拠を押さえているときにしか検察は起訴しないからです。
【誹謗中傷したあなたがサイバー犯罪で逮捕された後の流れ】
逮捕から送致まで 48時間以内
警察は逮捕後48時間以内に事件を検察に送致します。この間、友人などはもちろん、家族で会っても接見(面会)できません。接見が許されるのは弁護士だけ。
送致から勾留請求まで 24時間以内
送検された検察は24時間以内に被疑者の身柄拘束が必要か否かを判断します。検察は以下のような場合に勾留が必要と判断する。
被疑者が定まった住所を持っていない場合
証拠隠滅を行うと疑うに足りる相当の理由がある場合
被疑者が逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある場合
勾留期間 原則10日間・最大20日間
検察官が勾留を請求し、裁判所が認めると被疑者は勾留されます。勾留期間は10日間ですが、検察官が勾留延長の必要があると判断し、裁判所によってその必要性が認められた場合、勾留期間を更に最大10日間を限度に延長することが可能です。
起訴・不起訴決定 逮捕後23日以内
検察官は勾留期間満期までに被疑者の起訴・不起訴を判断します。起訴された場合は統計上99.9%の可能性で有罪判決となるといわれています。なお、不起訴の場合は即刻釈放されます。なお、有罪の確率が99.9%なのは、確実な証拠を押さえているときにしか検察は起訴しないからです。
【誹謗中傷したあなたがサイバー犯罪で逮捕された後の流れ】
逮捕から送致まで 48時間以内
警察は逮捕後48時間以内に事件を検察に送致します。この間、友人などはもちろん、家族で会っても接見(面会)できません。接見が許されるのは弁護士だけ。
送致から勾留請求まで 24時間以内
送検された検察は24時間以内に被疑者の身柄拘束が必要か否かを判断します。検察は以下のような場合に勾留が必要と判断する。
被疑者が定まった住所を持っていない場合
証拠隠滅を行うと疑うに足りる相当の理由がある場合
被疑者が逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある場合
勾留期間 原則10日間・最大20日間
検察官が勾留を請求し、裁判所が認めると被疑者は勾留されます。勾留期間は10日間ですが、検察官が勾留延長の必要があると判断し、裁判所によってその必要性が認められた場合、勾留期間を更に最大10日間を限度に延長することが可能です。
起訴・不起訴決定 逮捕後23日以内
検察官は勾留期間満期までに被疑者の起訴・不起訴を判断します。起訴された場合は統計上99.9%の可能性で有罪判決となるといわれています。なお、不起訴の場合は即刻釈放されます。なお、有罪の確率が99.9%なのは、確実な証拠を押さえているときにしか検察は起訴しないからです。
【誹謗中傷したあなたがサイバー犯罪で逮捕された後の流れ】
逮捕から送致まで 48時間以内
警察は逮捕後48時間以内に事件を検察に送致します。この間、友人などはもちろん、家族で会っても接見(面会)できません。接見が許されるのは弁護士だけ。
送致から勾留請求まで 24時間以内
送検された検察は24時間以内に被疑者の身柄拘束が必要か否かを判断します。検察は以下のような場合に勾留が必要と判断する。
被疑者が定まった住所を持っていない場合
証拠隠滅を行うと疑うに足りる相当の理由がある場合
被疑者が逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある場合
勾留期間 原則10日間・最大20日間
検察官が勾留を請求し、裁判所が認めると被疑者は勾留されます。勾留期間は10日間ですが、検察官が勾留延長の必要があると判断し、裁判所によってその必要性が認められた場合、勾留期間を更に最大10日間を限度に延長することが可能です。
起訴・不起訴決定 逮捕後23日以内
検察官は勾留期間満期までに被疑者の起訴・不起訴を判断します。起訴された場合は統計上99.9%の可能性で有罪判決となるといわれています。なお、不起訴の場合は即刻釈放されます。なお、有罪の確率が99.9%なのは、確実な証拠を押さえているときにしか検察は起訴しないからです。
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逮捕から送致まで 48時間以内
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送致から勾留請求まで 24時間以内
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被疑者が定まった住所を持っていない場合
証拠隠滅を行うと疑うに足りる相当の理由がある場合
被疑者が逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある場合
勾留期間 原則10日間・最大20日間
検察官が勾留を請求し、裁判所が認めると被疑者は勾留されます。勾留期間は10日間ですが、検察官が勾留延長の必要があると判断し、裁判所によってその必要性が認められた場合、勾留期間を更に最大10日間を限度に延長することが可能です。
起訴・不起訴決定 逮捕後23日以内
検察官は勾留期間満期までに被疑者の起訴・不起訴を判断します。起訴された場合は統計上99.9%の可能性で有罪判決となるといわれています。なお、不起訴の場合は即刻釈放されます。なお、有罪の確率が99.9%なのは、確実な証拠を押さえているときにしか検察は起訴しないからです。
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送致から勾留請求まで 24時間以内
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被疑者が定まった住所を持っていない場合
証拠隠滅を行うと疑うに足りる相当の理由がある場合
被疑者が逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある場合
勾留期間 原則10日間・最大20日間
検察官が勾留を請求し、裁判所が認めると被疑者は勾留されます。勾留期間は10日間ですが、検察官が勾留延長の必要があると判断し、裁判所によってその必要性が認められた場合、勾留期間を更に最大10日間を限度に延長することが可能です。
起訴・不起訴決定 逮捕後23日以内
検察官は勾留期間満期までに被疑者の起訴・不起訴を判断します。起訴された場合は統計上99.9%の可能性で有罪判決となるといわれています。なお、不起訴の場合は即刻釈放されます。なお、有罪の確率が99.9%なのは、確実な証拠を押さえているときにしか検察は起訴しないからです。
【誹謗中傷したあなたがサイバー犯罪で逮捕された後の流れ】
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警察は逮捕後48時間以内に事件を検察に送致します。この間、友人などはもちろん、家族で会っても接見(面会)できません。接見が許されるのは弁護士だけ。
送致から勾留請求まで 24時間以内
送検された検察は24時間以内に被疑者の身柄拘束が必要か否かを判断します。検察は以下のような場合に勾留が必要と判断する。
被疑者が定まった住所を持っていない場合
証拠隠滅を行うと疑うに足りる相当の理由がある場合
被疑者が逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある場合
勾留期間 原則10日間・最大20日間
検察官が勾留を請求し、裁判所が認めると被疑者は勾留されます。勾留期間は10日間ですが、検察官が勾留延長の必要があると判断し、裁判所によってその必要性が認められた場合、勾留期間を更に最大10日間を限度に延長することが可能です。
起訴・不起訴決定 逮捕後23日以内
検察官は勾留期間満期までに被疑者の起訴・不起訴を判断します。起訴された場合は統計上99.9%の可能性で有罪判決となるといわれています。なお、不起訴の場合は即刻釈放されます。なお、有罪の確率が99.9%なのは、確実な証拠を押さえているときにしか検察は起訴しないからです。
【誹謗中傷したあなたがサイバー犯罪で逮捕された後の流れ】
逮捕から送致まで 48時間以内
警察は逮捕後48時間以内に事件を検察に送致します。この間、友人などはもちろん、家族で会っても接見(面会)できません。接見が許されるのは弁護士だけ。
送致から勾留請求まで 24時間以内
送検された検察は24時間以内に被疑者の身柄拘束が必要か否かを判断します。検察は以下のような場合に勾留が必要と判断する。
被疑者が定まった住所を持っていない場合
証拠隠滅を行うと疑うに足りる相当の理由がある場合
被疑者が逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある場合
勾留期間 原則10日間・最大20日間
検察官が勾留を請求し、裁判所が認めると被疑者は勾留されます。勾留期間は10日間ですが、検察官が勾留延長の必要があると判断し、裁判所によってその必要性が認められた場合、勾留期間を更に最大10日間を限度に延長することが可能です。
起訴・不起訴決定 逮捕後23日以内
検察官は勾留期間満期までに被疑者の起訴・不起訴を判断します。起訴された場合は統計上99.9%の可能性で有罪判決となるといわれています。なお、不起訴の場合は即刻釈放されます。なお、有罪の確率が99.9%なのは、確実な証拠を押さえているときにしか検察は起訴しないからです。
誹謗中傷しているあなた方は名誉毀損、威力業務妨害に該当する可能性があります。全て記録されているので証拠も残っています。
名誉毀損(きそん)罪
刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
誹謗中傷しているあなた方は名誉毀損、威力業務妨害に該当する可能性があります。全て記録されているので証拠も残っています。
名誉毀損(きそん)罪
刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
誹謗中傷しているあなた方は名誉毀損、威力業務妨害に該当する可能性があります。全て記録されているので証拠も残っています。
名誉毀損(きそん)罪
刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
誹謗中傷しているあなた方は名誉毀損、威力業務妨害に該当する可能性があります。全て記録されているので証拠も残っています。
名誉毀損(きそん)罪
刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
誹謗中傷しているあなた方は名誉毀損、威力業務妨害に該当する可能性があります。全て記録されているので証拠も残っています。
名誉毀損(きそん)罪
刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
誹謗中傷しているあなた方は名誉毀損、威力業務妨害に該当する可能性があります。全て記録されているので証拠も残っています。
名誉毀損(きそん)罪
刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
誹謗中傷しているあなた方は名誉毀損、威力業務妨害に該当する可能性があります。全て記録されているので証拠も残っています。
名誉毀損(きそん)罪
刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
誹謗中傷しているあなた方は名誉毀損、威力業務妨害に該当する可能性があります。全て記録されているので証拠も残っています。
名誉毀損(きそん)罪
刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
誹謗中傷しているあなた方は名誉毀損、威力業務妨害に該当する可能性があります。全て記録されているので証拠も残っています。
名誉毀損(きそん)罪
刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
誹謗中傷しているあなた方は名誉毀損、威力業務妨害に該当する可能性があります。全て記録されているので証拠も残っています。
名誉毀損(きそん)罪
刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
誹謗中傷しているあなた方は名誉毀損、威力業務妨害に該当する可能性があります。全て記録されているので証拠も残っています。
名誉毀損(きそん)罪
刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
誹謗中傷しているあなた方は名誉毀損、威力業務妨害に該当する可能性があります。全て記録されているので証拠も残っています。
名誉毀損(きそん)罪
刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
誹謗中傷しているあなた方は名誉毀損、威力業務妨害に該当する可能性があります。全て記録されているので証拠も残っています。
名誉毀損(きそん)罪
刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
誹謗中傷しているあなた方は名誉毀損、威力業務妨害に該当する可能性があります。全て記録されているので証拠も残っています。
名誉毀損(きそん)罪
刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
誹謗中傷しているあなた方は名誉毀損、威力業務妨害に該当する可能性があります。全て記録されているので証拠も残っています。
名誉毀損(きそん)罪
刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
誹謗中傷しているあなた方は名誉毀損、威力業務妨害に該当する可能性があります。全て記録されているので証拠も残っています。
名誉毀損(きそん)罪
刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
誹謗中傷しているあなた方は名誉毀損、威力業務妨害に該当する可能性があります。全て記録されているので証拠も残っています。
名誉毀損(きそん)罪
刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
誹謗中傷しているあなた方は名誉毀損、威力業務妨害に該当する可能性があります。全て記録されているので証拠も残っています。
名誉毀損(きそん)罪
刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
誹謗中傷しているあなた方は名誉毀損、威力業務妨害に該当する可能性があります。全て記録されているので証拠も残っています。
名誉毀損(きそん)罪
刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
誹謗中傷しているあなた方は名誉毀損、威力業務妨害に該当する可能性があります。全て記録されているので証拠も残っています。
名誉毀損(きそん)罪
刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
誹謗中傷しているあなた方は名誉毀損、威力業務妨害に該当する可能性があります。全て記録されているので証拠も残っています。
名誉毀損(きそん)罪
刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
何度も同じ書き込みしなくても、皆さん見てるのでは?同じ書き込みを続ける事に意味があるの?
後、不倫やいじめ?が事実でないなら、はっきり否定すれば?
ゴマ油の取り過ぎ?
本人の勢いがすごいねwww