紫帆ちゃんねる (25ページ目)

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

  • No.6999 匿名

    19/08/28 12:48:10

    誹謗中傷しているあなた方は名誉毀損、威力業務妨害に該当する可能性があります。全て記録されているので証拠も残っています。
    名誉毀損(きそん)罪
    刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。

  • No.6998 匿名

    19/08/28 12:48:05

    誹謗中傷しているあなた方は名誉毀損、威力業務妨害に該当する可能性があります。全て記録されているので証拠も残っています。
    名誉毀損(きそん)罪
    刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。

  • No.6997 明徳

    19/08/28 12:25:12

    何度も同じ書き込みしなくても、皆さん見てるのでは?同じ書き込みを続ける事に意味があるの?

    後、不倫やいじめ?が事実でないなら、はっきり否定すれば?

  • No.6996 波和

    19/08/28 12:24:31

    ゴマ油の取り過ぎ?
    本人の勢いがすごいねwww

  • No.6995 正応

    19/08/28 12:21:18

    だったらもうママスタなんて警察入ってて聴取受けてるんじゃないの?
    サイトが閉鎖してないってことは別に問題が起きてないってことでしょ。
    なのにどうしたの、こんなに荒らして。荒らし行為もどうかと思うわ。

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  • No.6994 匿名

    19/08/28 12:08:19

    侮辱罪
    侮辱罪とは刑法231条において定められる罪で、こちらは「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱したものは拘留または科料に処する」と規定されています。
    名誉毀損罪と侮辱罪との違いは、名誉毀損が事実の摘示であることに対し、侮辱罪では事実を摘示しないという点です。
    たとえば、相手をむやみに汚い言葉で罵倒する行為で、
    「あいつは馬鹿だ」
    「あいつは醜い顔をしている」
    「あいつは臭い」
    「Aさんは浮気(不倫)をしている」
    「Bさんはうそつきだ」
    などの発言が考えられます。
    よく子供のうちはこのような言葉を使うこともあるでしょうが、このまま改善できずに大人になると、インターネット上で侮辱行為を行い、犯罪になることもあるので注意しましょう。
    「Aさんは浮気性だ、浮気(不倫)をしている」という書き込みも侮辱罪になります。浮気性、浮気(不倫)をしているというのが事実かどうかというのは実態をみていなくてはなりませんから、これでは名誉毀損罪が成立できないのです。
    しかし個人名を出して浮気性、浮気(不倫)をしているだと言いふらしていることは事実ですから、この場合は侮辱罪が適用される可能性が高くなります。
    侮辱罪も犯罪なので、軽い気持ちでこのような発言をすると、対象者から刑事告訴されて逮捕されるので注意しましょう。
    侮辱罪が成立する場合には拘留または科料の制裁が科されます。

  • No.6993 匿名

    19/08/28 12:08:12

    侮辱罪
    侮辱罪とは刑法231条において定められる罪で、こちらは「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱したものは拘留または科料に処する」と規定されています。
    名誉毀損罪と侮辱罪との違いは、名誉毀損が事実の摘示であることに対し、侮辱罪では事実を摘示しないという点です。
    たとえば、相手をむやみに汚い言葉で罵倒する行為で、
    「あいつは馬鹿だ」
    「あいつは醜い顔をしている」
    「あいつは臭い」
    「Aさんは浮気(不倫)をしている」
    「Bさんはうそつきだ」
    などの発言が考えられます。
    よく子供のうちはこのような言葉を使うこともあるでしょうが、このまま改善できずに大人になると、インターネット上で侮辱行為を行い、犯罪になることもあるので注意しましょう。
    「Aさんは浮気性だ、浮気(不倫)をしている」という書き込みも侮辱罪になります。浮気性、浮気(不倫)をしているというのが事実かどうかというのは実態をみていなくてはなりませんから、これでは名誉毀損罪が成立できないのです。
    しかし個人名を出して浮気性、浮気(不倫)をしているだと言いふらしていることは事実ですから、この場合は侮辱罪が適用される可能性が高くなります。
    侮辱罪も犯罪なので、軽い気持ちでこのような発言をすると、対象者から刑事告訴されて逮捕されるので注意しましょう。
    侮辱罪が成立する場合には拘留または科料の制裁が科されます。

  • No.6992 匿名

    19/08/28 12:08:01

    侮辱罪
    侮辱罪とは刑法231条において定められる罪で、こちらは「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱したものは拘留または科料に処する」と規定されています。
    名誉毀損罪と侮辱罪との違いは、名誉毀損が事実の摘示であることに対し、侮辱罪では事実を摘示しないという点です。
    たとえば、相手をむやみに汚い言葉で罵倒する行為で、
    「あいつは馬鹿だ」
    「あいつは醜い顔をしている」
    「あいつは臭い」
    「Aさんは浮気(不倫)をしている」
    「Bさんはうそつきだ」
    などの発言が考えられます。
    よく子供のうちはこのような言葉を使うこともあるでしょうが、このまま改善できずに大人になると、インターネット上で侮辱行為を行い、犯罪になることもあるので注意しましょう。
    「Aさんは浮気性だ、浮気(不倫)をしている」という書き込みも侮辱罪になります。浮気性、浮気(不倫)をしているというのが事実かどうかというのは実態をみていなくてはなりませんから、これでは名誉毀損罪が成立できないのです。
    しかし個人名を出して浮気性、浮気(不倫)をしているだと言いふらしていることは事実ですから、この場合は侮辱罪が適用される可能性が高くなります。
    侮辱罪も犯罪なので、軽い気持ちでこのような発言をすると、対象者から刑事告訴されて逮捕されるので注意しましょう。
    侮辱罪が成立する場合には拘留または科料の制裁が科されます。

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  • No.6991 匿名

    19/08/28 12:01:50

    匿名という立場を利用して、特定の誰かを攻撃する誹謗中傷。
    そんな卑劣な相手には「あんた匿名じゃないからね」を突き付けてやりましょう。
    そう、インターネット上に本当に匿名な場所なんてほとんどないのです。
     匿名性が高いってだけで、個人を特定することは可能なのです。
     そして、ネット上で他人を誹謗中傷する行為は名誉毀損罪や侮辱罪といった犯罪にあたります。つまり、逮捕できるのです。
     しかもこれらは罰金や科料だけでなく、懲役や拘留といった刑を課される場合もある、結構重い犯罪です。
     刑法230条第1項の名誉毀損罪は「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損」することと規定されています。3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金です。
     もし書き込まれた内容が事実であっても、不特定多数がいる場所で他人の社会的評価を貶めるような行為は犯罪なのです。あ、もちろん真実じゃなくても、他人の社会的評価を下げるようなことを言うとこの罪になりますよ。
     刑法231条の侮辱罪は「公然と人を侮辱」することと規定されています。法定刑は拘留または科料です。名誉棄損罪に比べると法定刑は軽いですが、犯罪は犯罪です。
     事実か嘘かは関係なく、単なる悪口でも犯罪になるということですね。
     日本は法治国家です。悪質な誹謗中傷には法律で反撃することができるのです!
     ネットの仕組みを改めて確認しておきましょう。
     誹謗中傷する人→プロバイダー→匿名掲示板
     こういう経路で書き込みが行われています。
     なのでまず、匿名掲示板に「これ書いた人、だれ?」と聞きます。すると書いた人のIPアドレスが開示されますので、今度はそれをプロバイダーに「このIPアドレス使ってるの、だれ?」と聞くと、契約者(誹謗中傷する人)の個人情報を得ることができます。
     これは一般の人だとできないので、警察か弁護士にやってもらう形になります。

    最近は素人のペンネームに対する誹謗中傷も民事だけでなく、場合によっては刑事処罰の対象にもなりつつあるようです。
    警察が動けば、IPアドレスの開示なんかも弁護士が開示訴訟を起こすよりスムーズに出来ます。
    例え最終的に不起訴になっても、前歴は残りますし、行為者は場合によっては警察だけでなく検察にも呼ばれます。

     あとなぜか「警察や弁護士に相談してるとか言ってる! これは私たちに対する脅迫だ!!」とか言ってる人も結構な数いるんですけど、小学校をちゃんと卒業することを強くオススメしたいですね。
     しょうがっこうをそつぎょうしてから、インターネットいんたーねっとをつかおうね!

  • No.6990 匿名

    19/08/28 12:01:45

    匿名という立場を利用して、特定の誰かを攻撃する誹謗中傷。
    そんな卑劣な相手には「あんた匿名じゃないからね」を突き付けてやりましょう。
    そう、インターネット上に本当に匿名な場所なんてほとんどないのです。
     匿名性が高いってだけで、個人を特定することは可能なのです。
     そして、ネット上で他人を誹謗中傷する行為は名誉毀損罪や侮辱罪といった犯罪にあたります。つまり、逮捕できるのです。
     しかもこれらは罰金や科料だけでなく、懲役や拘留といった刑を課される場合もある、結構重い犯罪です。
     刑法230条第1項の名誉毀損罪は「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損」することと規定されています。3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金です。
     もし書き込まれた内容が事実であっても、不特定多数がいる場所で他人の社会的評価を貶めるような行為は犯罪なのです。あ、もちろん真実じゃなくても、他人の社会的評価を下げるようなことを言うとこの罪になりますよ。
     刑法231条の侮辱罪は「公然と人を侮辱」することと規定されています。法定刑は拘留または科料です。名誉棄損罪に比べると法定刑は軽いですが、犯罪は犯罪です。
     事実か嘘かは関係なく、単なる悪口でも犯罪になるということですね。
     日本は法治国家です。悪質な誹謗中傷には法律で反撃することができるのです!
     ネットの仕組みを改めて確認しておきましょう。
     誹謗中傷する人→プロバイダー→匿名掲示板
     こういう経路で書き込みが行われています。
     なのでまず、匿名掲示板に「これ書いた人、だれ?」と聞きます。すると書いた人のIPアドレスが開示されますので、今度はそれをプロバイダーに「このIPアドレス使ってるの、だれ?」と聞くと、契約者(誹謗中傷する人)の個人情報を得ることができます。
     これは一般の人だとできないので、警察か弁護士にやってもらう形になります。

    最近は素人のペンネームに対する誹謗中傷も民事だけでなく、場合によっては刑事処罰の対象にもなりつつあるようです。
    警察が動けば、IPアドレスの開示なんかも弁護士が開示訴訟を起こすよりスムーズに出来ます。
    例え最終的に不起訴になっても、前歴は残りますし、行為者は場合によっては警察だけでなく検察にも呼ばれます。

     あとなぜか「警察や弁護士に相談してるとか言ってる! これは私たちに対する脅迫だ!!」とか言ってる人も結構な数いるんですけど、小学校をちゃんと卒業することを強くオススメしたいですね。
     しょうがっこうをそつぎょうしてから、インターネットいんたーねっとをつかおうね!

  • No.6989 匿名

    19/08/28 12:01:40

    匿名という立場を利用して、特定の誰かを攻撃する誹謗中傷。
    そんな卑劣な相手には「あんた匿名じゃないからね」を突き付けてやりましょう。
    そう、インターネット上に本当に匿名な場所なんてほとんどないのです。
     匿名性が高いってだけで、個人を特定することは可能なのです。
     そして、ネット上で他人を誹謗中傷する行為は名誉毀損罪や侮辱罪といった犯罪にあたります。つまり、逮捕できるのです。
     しかもこれらは罰金や科料だけでなく、懲役や拘留といった刑を課される場合もある、結構重い犯罪です。
     刑法230条第1項の名誉毀損罪は「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損」することと規定されています。3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金です。
     もし書き込まれた内容が事実であっても、不特定多数がいる場所で他人の社会的評価を貶めるような行為は犯罪なのです。あ、もちろん真実じゃなくても、他人の社会的評価を下げるようなことを言うとこの罪になりますよ。
     刑法231条の侮辱罪は「公然と人を侮辱」することと規定されています。法定刑は拘留または科料です。名誉棄損罪に比べると法定刑は軽いですが、犯罪は犯罪です。
     事実か嘘かは関係なく、単なる悪口でも犯罪になるということですね。
     日本は法治国家です。悪質な誹謗中傷には法律で反撃することができるのです!
     ネットの仕組みを改めて確認しておきましょう。
     誹謗中傷する人→プロバイダー→匿名掲示板
     こういう経路で書き込みが行われています。
     なのでまず、匿名掲示板に「これ書いた人、だれ?」と聞きます。すると書いた人のIPアドレスが開示されますので、今度はそれをプロバイダーに「このIPアドレス使ってるの、だれ?」と聞くと、契約者(誹謗中傷する人)の個人情報を得ることができます。
     これは一般の人だとできないので、警察か弁護士にやってもらう形になります。

    最近は素人のペンネームに対する誹謗中傷も民事だけでなく、場合によっては刑事処罰の対象にもなりつつあるようです。
    警察が動けば、IPアドレスの開示なんかも弁護士が開示訴訟を起こすよりスムーズに出来ます。
    例え最終的に不起訴になっても、前歴は残りますし、行為者は場合によっては警察だけでなく検察にも呼ばれます。

     あとなぜか「警察や弁護士に相談してるとか言ってる! これは私たちに対する脅迫だ!!」とか言ってる人も結構な数いるんですけど、小学校をちゃんと卒業することを強くオススメしたいですね。
     しょうがっこうをそつぎょうしてから、インターネットいんたーねっとをつかおうね!

  • No.6988 匿名

    19/08/28 12:01:35

    匿名という立場を利用して、特定の誰かを攻撃する誹謗中傷。
    そんな卑劣な相手には「あんた匿名じゃないからね」を突き付けてやりましょう。
    そう、インターネット上に本当に匿名な場所なんてほとんどないのです。
     匿名性が高いってだけで、個人を特定することは可能なのです。
     そして、ネット上で他人を誹謗中傷する行為は名誉毀損罪や侮辱罪といった犯罪にあたります。つまり、逮捕できるのです。
     しかもこれらは罰金や科料だけでなく、懲役や拘留といった刑を課される場合もある、結構重い犯罪です。
     刑法230条第1項の名誉毀損罪は「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損」することと規定されています。3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金です。
     もし書き込まれた内容が事実であっても、不特定多数がいる場所で他人の社会的評価を貶めるような行為は犯罪なのです。あ、もちろん真実じゃなくても、他人の社会的評価を下げるようなことを言うとこの罪になりますよ。
     刑法231条の侮辱罪は「公然と人を侮辱」することと規定されています。法定刑は拘留または科料です。名誉棄損罪に比べると法定刑は軽いですが、犯罪は犯罪です。
     事実か嘘かは関係なく、単なる悪口でも犯罪になるということですね。
     日本は法治国家です。悪質な誹謗中傷には法律で反撃することができるのです!
     ネットの仕組みを改めて確認しておきましょう。
     誹謗中傷する人→プロバイダー→匿名掲示板
     こういう経路で書き込みが行われています。
     なのでまず、匿名掲示板に「これ書いた人、だれ?」と聞きます。すると書いた人のIPアドレスが開示されますので、今度はそれをプロバイダーに「このIPアドレス使ってるの、だれ?」と聞くと、契約者(誹謗中傷する人)の個人情報を得ることができます。
     これは一般の人だとできないので、警察か弁護士にやってもらう形になります。

    最近は素人のペンネームに対する誹謗中傷も民事だけでなく、場合によっては刑事処罰の対象にもなりつつあるようです。
    警察が動けば、IPアドレスの開示なんかも弁護士が開示訴訟を起こすよりスムーズに出来ます。
    例え最終的に不起訴になっても、前歴は残りますし、行為者は場合によっては警察だけでなく検察にも呼ばれます。

     あとなぜか「警察や弁護士に相談してるとか言ってる! これは私たちに対する脅迫だ!!」とか言ってる人も結構な数いるんですけど、小学校をちゃんと卒業することを強くオススメしたいですね。
     しょうがっこうをそつぎょうしてから、インターネットいんたーねっとをつかおうね!

  • No.6987 匿名

    19/08/28 12:01:30

    匿名という立場を利用して、特定の誰かを攻撃する誹謗中傷。
    そんな卑劣な相手には「あんた匿名じゃないからね」を突き付けてやりましょう。
    そう、インターネット上に本当に匿名な場所なんてほとんどないのです。
     匿名性が高いってだけで、個人を特定することは可能なのです。
     そして、ネット上で他人を誹謗中傷する行為は名誉毀損罪や侮辱罪といった犯罪にあたります。つまり、逮捕できるのです。
     しかもこれらは罰金や科料だけでなく、懲役や拘留といった刑を課される場合もある、結構重い犯罪です。
     刑法230条第1項の名誉毀損罪は「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損」することと規定されています。3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金です。
     もし書き込まれた内容が事実であっても、不特定多数がいる場所で他人の社会的評価を貶めるような行為は犯罪なのです。あ、もちろん真実じゃなくても、他人の社会的評価を下げるようなことを言うとこの罪になりますよ。
     刑法231条の侮辱罪は「公然と人を侮辱」することと規定されています。法定刑は拘留または科料です。名誉棄損罪に比べると法定刑は軽いですが、犯罪は犯罪です。
     事実か嘘かは関係なく、単なる悪口でも犯罪になるということですね。
     日本は法治国家です。悪質な誹謗中傷には法律で反撃することができるのです!
     ネットの仕組みを改めて確認しておきましょう。
     誹謗中傷する人→プロバイダー→匿名掲示板
     こういう経路で書き込みが行われています。
     なのでまず、匿名掲示板に「これ書いた人、だれ?」と聞きます。すると書いた人のIPアドレスが開示されますので、今度はそれをプロバイダーに「このIPアドレス使ってるの、だれ?」と聞くと、契約者(誹謗中傷する人)の個人情報を得ることができます。
     これは一般の人だとできないので、警察か弁護士にやってもらう形になります。

    最近は素人のペンネームに対する誹謗中傷も民事だけでなく、場合によっては刑事処罰の対象にもなりつつあるようです。
    警察が動けば、IPアドレスの開示なんかも弁護士が開示訴訟を起こすよりスムーズに出来ます。
    例え最終的に不起訴になっても、前歴は残りますし、行為者は場合によっては警察だけでなく検察にも呼ばれます。

     あとなぜか「警察や弁護士に相談してるとか言ってる! これは私たちに対する脅迫だ!!」とか言ってる人も結構な数いるんですけど、小学校をちゃんと卒業することを強くオススメしたいですね。
     しょうがっこうをそつぎょうしてから、インターネットいんたーねっとをつかおうね!

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  • No.6986 匿名

    19/08/28 12:01:23

    匿名という立場を利用して、特定の誰かを攻撃する誹謗中傷。
    そんな卑劣な相手には「あんた匿名じゃないからね」を突き付けてやりましょう。
    そう、インターネット上に本当に匿名な場所なんてほとんどないのです。
     匿名性が高いってだけで、個人を特定することは可能なのです。
     そして、ネット上で他人を誹謗中傷する行為は名誉毀損罪や侮辱罪といった犯罪にあたります。つまり、逮捕できるのです。
     しかもこれらは罰金や科料だけでなく、懲役や拘留といった刑を課される場合もある、結構重い犯罪です。
     刑法230条第1項の名誉毀損罪は「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損」することと規定されています。3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金です。
     もし書き込まれた内容が事実であっても、不特定多数がいる場所で他人の社会的評価を貶めるような行為は犯罪なのです。あ、もちろん真実じゃなくても、他人の社会的評価を下げるようなことを言うとこの罪になりますよ。
     刑法231条の侮辱罪は「公然と人を侮辱」することと規定されています。法定刑は拘留または科料です。名誉棄損罪に比べると法定刑は軽いですが、犯罪は犯罪です。
     事実か嘘かは関係なく、単なる悪口でも犯罪になるということですね。
     日本は法治国家です。悪質な誹謗中傷には法律で反撃することができるのです!
     ネットの仕組みを改めて確認しておきましょう。
     誹謗中傷する人→プロバイダー→匿名掲示板
     こういう経路で書き込みが行われています。
     なのでまず、匿名掲示板に「これ書いた人、だれ?」と聞きます。すると書いた人のIPアドレスが開示されますので、今度はそれをプロバイダーに「このIPアドレス使ってるの、だれ?」と聞くと、契約者(誹謗中傷する人)の個人情報を得ることができます。
     これは一般の人だとできないので、警察か弁護士にやってもらう形になります。

    最近は素人のペンネームに対する誹謗中傷も民事だけでなく、場合によっては刑事処罰の対象にもなりつつあるようです。
    警察が動けば、IPアドレスの開示なんかも弁護士が開示訴訟を起こすよりスムーズに出来ます。
    例え最終的に不起訴になっても、前歴は残りますし、行為者は場合によっては警察だけでなく検察にも呼ばれます。

     あとなぜか「警察や弁護士に相談してるとか言ってる! これは私たちに対する脅迫だ!!」とか言ってる人も結構な数いるんですけど、小学校をちゃんと卒業することを強くオススメしたいですね。
     しょうがっこうをそつぎょうしてから、インターネットいんたーねっとをつかおうね!

  • No.6985 匿名

    19/08/28 12:01:16

    匿名という立場を利用して、特定の誰かを攻撃する誹謗中傷。
    そんな卑劣な相手には「あんた匿名じゃないからね」を突き付けてやりましょう。
    そう、インターネット上に本当に匿名な場所なんてほとんどないのです。
     匿名性が高いってだけで、個人を特定することは可能なのです。
     そして、ネット上で他人を誹謗中傷する行為は名誉毀損罪や侮辱罪といった犯罪にあたります。つまり、逮捕できるのです。
     しかもこれらは罰金や科料だけでなく、懲役や拘留といった刑を課される場合もある、結構重い犯罪です。
     刑法230条第1項の名誉毀損罪は「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損」することと規定されています。3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金です。
     もし書き込まれた内容が事実であっても、不特定多数がいる場所で他人の社会的評価を貶めるような行為は犯罪なのです。あ、もちろん真実じゃなくても、他人の社会的評価を下げるようなことを言うとこの罪になりますよ。
     刑法231条の侮辱罪は「公然と人を侮辱」することと規定されています。法定刑は拘留または科料です。名誉棄損罪に比べると法定刑は軽いですが、犯罪は犯罪です。
     事実か嘘かは関係なく、単なる悪口でも犯罪になるということですね。
     日本は法治国家です。悪質な誹謗中傷には法律で反撃することができるのです!
     ネットの仕組みを改めて確認しておきましょう。
     誹謗中傷する人→プロバイダー→匿名掲示板
     こういう経路で書き込みが行われています。
     なのでまず、匿名掲示板に「これ書いた人、だれ?」と聞きます。すると書いた人のIPアドレスが開示されますので、今度はそれをプロバイダーに「このIPアドレス使ってるの、だれ?」と聞くと、契約者(誹謗中傷する人)の個人情報を得ることができます。
     これは一般の人だとできないので、警察か弁護士にやってもらう形になります。

    最近は素人のペンネームに対する誹謗中傷も民事だけでなく、場合によっては刑事処罰の対象にもなりつつあるようです。
    警察が動けば、IPアドレスの開示なんかも弁護士が開示訴訟を起こすよりスムーズに出来ます。
    例え最終的に不起訴になっても、前歴は残りますし、行為者は場合によっては警察だけでなく検察にも呼ばれます。

     あとなぜか「警察や弁護士に相談してるとか言ってる! これは私たちに対する脅迫だ!!」とか言ってる人も結構な数いるんですけど、小学校をちゃんと卒業することを強くオススメしたいですね。
     しょうがっこうをそつぎょうしてから、インターネットいんたーねっとをつかおうね!

  • No.6984 匿名

    19/08/28 12:01:12

    匿名という立場を利用して、特定の誰かを攻撃する誹謗中傷。
    そんな卑劣な相手には「あんた匿名じゃないからね」を突き付けてやりましょう。
    そう、インターネット上に本当に匿名な場所なんてほとんどないのです。
     匿名性が高いってだけで、個人を特定することは可能なのです。
     そして、ネット上で他人を誹謗中傷する行為は名誉毀損罪や侮辱罪といった犯罪にあたります。つまり、逮捕できるのです。
     しかもこれらは罰金や科料だけでなく、懲役や拘留といった刑を課される場合もある、結構重い犯罪です。
     刑法230条第1項の名誉毀損罪は「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損」することと規定されています。3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金です。
     もし書き込まれた内容が事実であっても、不特定多数がいる場所で他人の社会的評価を貶めるような行為は犯罪なのです。あ、もちろん真実じゃなくても、他人の社会的評価を下げるようなことを言うとこの罪になりますよ。
     刑法231条の侮辱罪は「公然と人を侮辱」することと規定されています。法定刑は拘留または科料です。名誉棄損罪に比べると法定刑は軽いですが、犯罪は犯罪です。
     事実か嘘かは関係なく、単なる悪口でも犯罪になるということですね。
     日本は法治国家です。悪質な誹謗中傷には法律で反撃することができるのです!
     ネットの仕組みを改めて確認しておきましょう。
     誹謗中傷する人→プロバイダー→匿名掲示板
     こういう経路で書き込みが行われています。
     なのでまず、匿名掲示板に「これ書いた人、だれ?」と聞きます。すると書いた人のIPアドレスが開示されますので、今度はそれをプロバイダーに「このIPアドレス使ってるの、だれ?」と聞くと、契約者(誹謗中傷する人)の個人情報を得ることができます。
     これは一般の人だとできないので、警察か弁護士にやってもらう形になります。

    最近は素人のペンネームに対する誹謗中傷も民事だけでなく、場合によっては刑事処罰の対象にもなりつつあるようです。
    警察が動けば、IPアドレスの開示なんかも弁護士が開示訴訟を起こすよりスムーズに出来ます。
    例え最終的に不起訴になっても、前歴は残りますし、行為者は場合によっては警察だけでなく検察にも呼ばれます。

     あとなぜか「警察や弁護士に相談してるとか言ってる! これは私たちに対する脅迫だ!!」とか言ってる人も結構な数いるんですけど、小学校をちゃんと卒業することを強くオススメしたいですね。
     しょうがっこうをそつぎょうしてから、インターネットいんたーねっとをつかおうね!

  • No.6983 紫帆&貴浩

    19/08/28 12:01:07

    【前科は一生残る】
    本人が死亡するまで一生残ります(犯歴事務規定18条)

    【前科があると就職に不利になる】
    履歴書に書く欄がなければわざわざ自分から開示する必要はないでしょう。もしも採用手続の中で確認の必要性について十分な説明を受けた上で、特に前科・前歴の有無を質問された場合には、嘘を言えば経歴詐称となる可能性があるのでご注意ください。

    【前科があると選挙権がなくなるのか?】
    禁錮以上の刑に処せられたとしても、その刑の執行を終わるまでの間、一時的に制限されるだけです(選挙に関する犯罪は別です)
    選挙権の制限については、詳しくは公職選挙法11条に列挙されています。

    【自動車の速度制限違反で警察にお金を支払ったのも前科になるのか?】
    支払ったお金が「反則金」であれば、前科になりません。行政罰としての「反則金」は、刑事罰の「罰金」とは区別されます。道路交通法違反や交通事故を起こすと行政処分と刑事処分が科せられるのが原則です。しかし、交通事故はあまりにも件数が多いため、道路交通法に「反則金」という特殊な制度が設けられています。反則金とは、交通反則通告制度に基づき、課される行政処分としての過料のことで、通告に応じて納付すれば刑事手続を免れることができます。通告に応じない場合は、刑事手続きに移行しますのでご注意ください。

    【即決裁判でも前科になるのか?】
    前科になります。即決裁判は期日が1日だけで終わる簡易な裁判手続ですが、罰金刑以上の刑が科せられますので、前科になります。

  • No.6982 匿名

    19/08/28 12:01:07

    匿名という立場を利用して、特定の誰かを攻撃する誹謗中傷。
    そんな卑劣な相手には「あんた匿名じゃないからね」を突き付けてやりましょう。
    そう、インターネット上に本当に匿名な場所なんてほとんどないのです。
     匿名性が高いってだけで、個人を特定することは可能なのです。
     そして、ネット上で他人を誹謗中傷する行為は名誉毀損罪や侮辱罪といった犯罪にあたります。つまり、逮捕できるのです。
     しかもこれらは罰金や科料だけでなく、懲役や拘留といった刑を課される場合もある、結構重い犯罪です。
     刑法230条第1項の名誉毀損罪は「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損」することと規定されています。3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金です。
     もし書き込まれた内容が事実であっても、不特定多数がいる場所で他人の社会的評価を貶めるような行為は犯罪なのです。あ、もちろん真実じゃなくても、他人の社会的評価を下げるようなことを言うとこの罪になりますよ。
     刑法231条の侮辱罪は「公然と人を侮辱」することと規定されています。法定刑は拘留または科料です。名誉棄損罪に比べると法定刑は軽いですが、犯罪は犯罪です。
     事実か嘘かは関係なく、単なる悪口でも犯罪になるということですね。
     日本は法治国家です。悪質な誹謗中傷には法律で反撃することができるのです!
     ネットの仕組みを改めて確認しておきましょう。
     誹謗中傷する人→プロバイダー→匿名掲示板
     こういう経路で書き込みが行われています。
     なのでまず、匿名掲示板に「これ書いた人、だれ?」と聞きます。すると書いた人のIPアドレスが開示されますので、今度はそれをプロバイダーに「このIPアドレス使ってるの、だれ?」と聞くと、契約者(誹謗中傷する人)の個人情報を得ることができます。
     これは一般の人だとできないので、警察か弁護士にやってもらう形になります。

    最近は素人のペンネームに対する誹謗中傷も民事だけでなく、場合によっては刑事処罰の対象にもなりつつあるようです。
    警察が動けば、IPアドレスの開示なんかも弁護士が開示訴訟を起こすよりスムーズに出来ます。
    例え最終的に不起訴になっても、前歴は残りますし、行為者は場合によっては警察だけでなく検察にも呼ばれます。

     あとなぜか「警察や弁護士に相談してるとか言ってる! これは私たちに対する脅迫だ!!」とか言ってる人も結構な数いるんですけど、小学校をちゃんと卒業することを強くオススメしたいですね。
     しょうがっこうをそつぎょうしてから、インターネットいんたーねっとをつかおうね!

  • 広告
  • No.6981 匿名

    19/08/28 12:01:02

    匿名という立場を利用して、特定の誰かを攻撃する誹謗中傷。
    そんな卑劣な相手には「あんた匿名じゃないからね」を突き付けてやりましょう。
    そう、インターネット上に本当に匿名な場所なんてほとんどないのです。
     匿名性が高いってだけで、個人を特定することは可能なのです。
     そして、ネット上で他人を誹謗中傷する行為は名誉毀損罪や侮辱罪といった犯罪にあたります。つまり、逮捕できるのです。
     しかもこれらは罰金や科料だけでなく、懲役や拘留といった刑を課される場合もある、結構重い犯罪です。
     刑法230条第1項の名誉毀損罪は「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損」することと規定されています。3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金です。
     もし書き込まれた内容が事実であっても、不特定多数がいる場所で他人の社会的評価を貶めるような行為は犯罪なのです。あ、もちろん真実じゃなくても、他人の社会的評価を下げるようなことを言うとこの罪になりますよ。
     刑法231条の侮辱罪は「公然と人を侮辱」することと規定されています。法定刑は拘留または科料です。名誉棄損罪に比べると法定刑は軽いですが、犯罪は犯罪です。
     事実か嘘かは関係なく、単なる悪口でも犯罪になるということですね。
     日本は法治国家です。悪質な誹謗中傷には法律で反撃することができるのです!
     ネットの仕組みを改めて確認しておきましょう。
     誹謗中傷する人→プロバイダー→匿名掲示板
     こういう経路で書き込みが行われています。
     なのでまず、匿名掲示板に「これ書いた人、だれ?」と聞きます。すると書いた人のIPアドレスが開示されますので、今度はそれをプロバイダーに「このIPアドレス使ってるの、だれ?」と聞くと、契約者(誹謗中傷する人)の個人情報を得ることができます。
     これは一般の人だとできないので、警察か弁護士にやってもらう形になります。

    最近は素人のペンネームに対する誹謗中傷も民事だけでなく、場合によっては刑事処罰の対象にもなりつつあるようです。
    警察が動けば、IPアドレスの開示なんかも弁護士が開示訴訟を起こすよりスムーズに出来ます。
    例え最終的に不起訴になっても、前歴は残りますし、行為者は場合によっては警察だけでなく検察にも呼ばれます。

     あとなぜか「警察や弁護士に相談してるとか言ってる! これは私たちに対する脅迫だ!!」とか言ってる人も結構な数いるんですけど、小学校をちゃんと卒業することを強くオススメしたいですね。
     しょうがっこうをそつぎょうしてから、インターネットいんたーねっとをつかおうね!

  • No.6980 匿名

    19/08/28 12:00:57

    匿名という立場を利用して、特定の誰かを攻撃する誹謗中傷。
    そんな卑劣な相手には「あんた匿名じゃないからね」を突き付けてやりましょう。
    そう、インターネット上に本当に匿名な場所なんてほとんどないのです。
     匿名性が高いってだけで、個人を特定することは可能なのです。
     そして、ネット上で他人を誹謗中傷する行為は名誉毀損罪や侮辱罪といった犯罪にあたります。つまり、逮捕できるのです。
     しかもこれらは罰金や科料だけでなく、懲役や拘留といった刑を課される場合もある、結構重い犯罪です。
     刑法230条第1項の名誉毀損罪は「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損」することと規定されています。3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金です。
     もし書き込まれた内容が事実であっても、不特定多数がいる場所で他人の社会的評価を貶めるような行為は犯罪なのです。あ、もちろん真実じゃなくても、他人の社会的評価を下げるようなことを言うとこの罪になりますよ。
     刑法231条の侮辱罪は「公然と人を侮辱」することと規定されています。法定刑は拘留または科料です。名誉棄損罪に比べると法定刑は軽いですが、犯罪は犯罪です。
     事実か嘘かは関係なく、単なる悪口でも犯罪になるということですね。
     日本は法治国家です。悪質な誹謗中傷には法律で反撃することができるのです!
     ネットの仕組みを改めて確認しておきましょう。
     誹謗中傷する人→プロバイダー→匿名掲示板
     こういう経路で書き込みが行われています。
     なのでまず、匿名掲示板に「これ書いた人、だれ?」と聞きます。すると書いた人のIPアドレスが開示されますので、今度はそれをプロバイダーに「このIPアドレス使ってるの、だれ?」と聞くと、契約者(誹謗中傷する人)の個人情報を得ることができます。
     これは一般の人だとできないので、警察か弁護士にやってもらう形になります。

    最近は素人のペンネームに対する誹謗中傷も民事だけでなく、場合によっては刑事処罰の対象にもなりつつあるようです。
    警察が動けば、IPアドレスの開示なんかも弁護士が開示訴訟を起こすよりスムーズに出来ます。
    例え最終的に不起訴になっても、前歴は残りますし、行為者は場合によっては警察だけでなく検察にも呼ばれます。

     あとなぜか「警察や弁護士に相談してるとか言ってる! これは私たちに対する脅迫だ!!」とか言ってる人も結構な数いるんですけど、小学校をちゃんと卒業することを強くオススメしたいですね。
     しょうがっこうをそつぎょうしてから、インターネットいんたーねっとをつかおうね!

  • No.6979 匿名

    19/08/28 12:00:47

    匿名という立場を利用して、特定の誰かを攻撃する誹謗中傷。
    そんな卑劣な相手には「あんた匿名じゃないからね」を突き付けてやりましょう。
    そう、インターネット上に本当に匿名な場所なんてほとんどないのです。
     匿名性が高いってだけで、個人を特定することは可能なのです。
     そして、ネット上で他人を誹謗中傷する行為は名誉毀損罪や侮辱罪といった犯罪にあたります。つまり、逮捕できるのです。
     しかもこれらは罰金や科料だけでなく、懲役や拘留といった刑を課される場合もある、結構重い犯罪です。
     刑法230条第1項の名誉毀損罪は「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損」することと規定されています。3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金です。
     もし書き込まれた内容が事実であっても、不特定多数がいる場所で他人の社会的評価を貶めるような行為は犯罪なのです。あ、もちろん真実じゃなくても、他人の社会的評価を下げるようなことを言うとこの罪になりますよ。
     刑法231条の侮辱罪は「公然と人を侮辱」することと規定されています。法定刑は拘留または科料です。名誉棄損罪に比べると法定刑は軽いですが、犯罪は犯罪です。
     事実か嘘かは関係なく、単なる悪口でも犯罪になるということですね。
     日本は法治国家です。悪質な誹謗中傷には法律で反撃することができるのです!
     ネットの仕組みを改めて確認しておきましょう。
     誹謗中傷する人→プロバイダー→匿名掲示板
     こういう経路で書き込みが行われています。
     なのでまず、匿名掲示板に「これ書いた人、だれ?」と聞きます。すると書いた人のIPアドレスが開示されますので、今度はそれをプロバイダーに「このIPアドレス使ってるの、だれ?」と聞くと、契約者(誹謗中傷する人)の個人情報を得ることができます。
     これは一般の人だとできないので、警察か弁護士にやってもらう形になります。

    最近は素人のペンネームに対する誹謗中傷も民事だけでなく、場合によっては刑事処罰の対象にもなりつつあるようです。
    警察が動けば、IPアドレスの開示なんかも弁護士が開示訴訟を起こすよりスムーズに出来ます。
    例え最終的に不起訴になっても、前歴は残りますし、行為者は場合によっては警察だけでなく検察にも呼ばれます。

     あとなぜか「警察や弁護士に相談してるとか言ってる! これは私たちに対する脅迫だ!!」とか言ってる人も結構な数いるんですけど、小学校をちゃんと卒業することを強くオススメしたいですね。
     しょうがっこうをそつぎょうしてから、インターネットいんたーねっとをつかおうね!

  • No.6978 匿名

    19/08/28 12:00:42

    匿名という立場を利用して、特定の誰かを攻撃する誹謗中傷。
    そんな卑劣な相手には「あんた匿名じゃないからね」を突き付けてやりましょう。
    そう、インターネット上に本当に匿名な場所なんてほとんどないのです。
     匿名性が高いってだけで、個人を特定することは可能なのです。
     そして、ネット上で他人を誹謗中傷する行為は名誉毀損罪や侮辱罪といった犯罪にあたります。つまり、逮捕できるのです。
     しかもこれらは罰金や科料だけでなく、懲役や拘留といった刑を課される場合もある、結構重い犯罪です。
     刑法230条第1項の名誉毀損罪は「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損」することと規定されています。3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金です。
     もし書き込まれた内容が事実であっても、不特定多数がいる場所で他人の社会的評価を貶めるような行為は犯罪なのです。あ、もちろん真実じゃなくても、他人の社会的評価を下げるようなことを言うとこの罪になりますよ。
     刑法231条の侮辱罪は「公然と人を侮辱」することと規定されています。法定刑は拘留または科料です。名誉棄損罪に比べると法定刑は軽いですが、犯罪は犯罪です。
     事実か嘘かは関係なく、単なる悪口でも犯罪になるということですね。
     日本は法治国家です。悪質な誹謗中傷には法律で反撃することができるのです!
     ネットの仕組みを改めて確認しておきましょう。
     誹謗中傷する人→プロバイダー→匿名掲示板
     こういう経路で書き込みが行われています。
     なのでまず、匿名掲示板に「これ書いた人、だれ?」と聞きます。すると書いた人のIPアドレスが開示されますので、今度はそれをプロバイダーに「このIPアドレス使ってるの、だれ?」と聞くと、契約者(誹謗中傷する人)の個人情報を得ることができます。
     これは一般の人だとできないので、警察か弁護士にやってもらう形になります。

    最近は素人のペンネームに対する誹謗中傷も民事だけでなく、場合によっては刑事処罰の対象にもなりつつあるようです。
    警察が動けば、IPアドレスの開示なんかも弁護士が開示訴訟を起こすよりスムーズに出来ます。
    例え最終的に不起訴になっても、前歴は残りますし、行為者は場合によっては警察だけでなく検察にも呼ばれます。

     あとなぜか「警察や弁護士に相談してるとか言ってる! これは私たちに対する脅迫だ!!」とか言ってる人も結構な数いるんですけど、小学校をちゃんと卒業することを強くオススメしたいですね。
     しょうがっこうをそつぎょうしてから、インターネットいんたーねっとをつかおうね!

  • No.6977 匿名

    19/08/28 11:59:41

    【前科は一生残る】
    本人が死亡するまで一生残ります(犯歴事務規定18条)

    【前科があると就職に不利になる】
    履歴書に書く欄がなければわざわざ自分から開示する必要はないでしょう。もしも採用手続の中で確認の必要性について十分な説明を受けた上で、特に前科・前歴の有無を質問された場合には、嘘を言えば経歴詐称となる可能性があるのでご注意ください。

    【前科があると選挙権がなくなるのか?】
    禁錮以上の刑に処せられたとしても、その刑の執行を終わるまでの間、一時的に制限されるだけです(選挙に関する犯罪は別です)
    選挙権の制限については、詳しくは公職選挙法11条に列挙されています。

    【自動車の速度制限違反で警察にお金を支払ったのも前科になるのか?】
    支払ったお金が「反則金」であれば、前科になりません。行政罰としての「反則金」は、刑事罰の「罰金」とは区別されます。道路交通法違反や交通事故を起こすと行政処分と刑事処分が科せられるのが原則です。しかし、交通事故はあまりにも件数が多いため、道路交通法に「反則金」という特殊な制度が設けられています。反則金とは、交通反則通告制度に基づき、課される行政処分としての過料のことで、通告に応じて納付すれば刑事手続を免れることができます。通告に応じない場合は、刑事手続きに移行しますのでご注意ください。

    【即決裁判でも前科になるのか?】
    前科になります。即決裁判は期日が1日だけで終わる簡易な裁判手続ですが、罰金刑以上の刑が科せられますので、前科になります。

  • 広告
  • No.6976 匿名

    19/08/28 11:59:36

    【前科は一生残る】
    本人が死亡するまで一生残ります(犯歴事務規定18条)

    【前科があると就職に不利になる】
    履歴書に書く欄がなければわざわざ自分から開示する必要はないでしょう。もしも採用手続の中で確認の必要性について十分な説明を受けた上で、特に前科・前歴の有無を質問された場合には、嘘を言えば経歴詐称となる可能性があるのでご注意ください。

    【前科があると選挙権がなくなるのか?】
    禁錮以上の刑に処せられたとしても、その刑の執行を終わるまでの間、一時的に制限されるだけです(選挙に関する犯罪は別です)
    選挙権の制限については、詳しくは公職選挙法11条に列挙されています。

    【自動車の速度制限違反で警察にお金を支払ったのも前科になるのか?】
    支払ったお金が「反則金」であれば、前科になりません。行政罰としての「反則金」は、刑事罰の「罰金」とは区別されます。道路交通法違反や交通事故を起こすと行政処分と刑事処分が科せられるのが原則です。しかし、交通事故はあまりにも件数が多いため、道路交通法に「反則金」という特殊な制度が設けられています。反則金とは、交通反則通告制度に基づき、課される行政処分としての過料のことで、通告に応じて納付すれば刑事手続を免れることができます。通告に応じない場合は、刑事手続きに移行しますのでご注意ください。

    【即決裁判でも前科になるのか?】
    前科になります。即決裁判は期日が1日だけで終わる簡易な裁判手続ですが、罰金刑以上の刑が科せられますので、前科になります。

  • No.6975 匿名

    19/08/28 11:59:31

    【前科は一生残る】
    本人が死亡するまで一生残ります(犯歴事務規定18条)

    【前科があると就職に不利になる】
    履歴書に書く欄がなければわざわざ自分から開示する必要はないでしょう。もしも採用手続の中で確認の必要性について十分な説明を受けた上で、特に前科・前歴の有無を質問された場合には、嘘を言えば経歴詐称となる可能性があるのでご注意ください。

    【前科があると選挙権がなくなるのか?】
    禁錮以上の刑に処せられたとしても、その刑の執行を終わるまでの間、一時的に制限されるだけです(選挙に関する犯罪は別です)
    選挙権の制限については、詳しくは公職選挙法11条に列挙されています。

    【自動車の速度制限違反で警察にお金を支払ったのも前科になるのか?】
    支払ったお金が「反則金」であれば、前科になりません。行政罰としての「反則金」は、刑事罰の「罰金」とは区別されます。道路交通法違反や交通事故を起こすと行政処分と刑事処分が科せられるのが原則です。しかし、交通事故はあまりにも件数が多いため、道路交通法に「反則金」という特殊な制度が設けられています。反則金とは、交通反則通告制度に基づき、課される行政処分としての過料のことで、通告に応じて納付すれば刑事手続を免れることができます。通告に応じない場合は、刑事手続きに移行しますのでご注意ください。

    【即決裁判でも前科になるのか?】
    前科になります。即決裁判は期日が1日だけで終わる簡易な裁判手続ですが、罰金刑以上の刑が科せられますので、前科になります。

  • No.6974 匿名

    19/08/28 11:59:27

    【前科は一生残る】
    本人が死亡するまで一生残ります(犯歴事務規定18条)

    【前科があると就職に不利になる】
    履歴書に書く欄がなければわざわざ自分から開示する必要はないでしょう。もしも採用手続の中で確認の必要性について十分な説明を受けた上で、特に前科・前歴の有無を質問された場合には、嘘を言えば経歴詐称となる可能性があるのでご注意ください。

    【前科があると選挙権がなくなるのか?】
    禁錮以上の刑に処せられたとしても、その刑の執行を終わるまでの間、一時的に制限されるだけです(選挙に関する犯罪は別です)
    選挙権の制限については、詳しくは公職選挙法11条に列挙されています。

    【自動車の速度制限違反で警察にお金を支払ったのも前科になるのか?】
    支払ったお金が「反則金」であれば、前科になりません。行政罰としての「反則金」は、刑事罰の「罰金」とは区別されます。道路交通法違反や交通事故を起こすと行政処分と刑事処分が科せられるのが原則です。しかし、交通事故はあまりにも件数が多いため、道路交通法に「反則金」という特殊な制度が設けられています。反則金とは、交通反則通告制度に基づき、課される行政処分としての過料のことで、通告に応じて納付すれば刑事手続を免れることができます。通告に応じない場合は、刑事手続きに移行しますのでご注意ください。

    【即決裁判でも前科になるのか?】
    前科になります。即決裁判は期日が1日だけで終わる簡易な裁判手続ですが、罰金刑以上の刑が科せられますので、前科になります。

  • No.6973 匿名

    19/08/28 11:59:12

    【前科は一生残る】
    本人が死亡するまで一生残ります(犯歴事務規定18条)

    【前科があると就職に不利になる】
    履歴書に書く欄がなければわざわざ自分から開示する必要はないでしょう。もしも採用手続の中で確認の必要性について十分な説明を受けた上で、特に前科・前歴の有無を質問された場合には、嘘を言えば経歴詐称となる可能性があるのでご注意ください。

    【前科があると選挙権がなくなるのか?】
    禁錮以上の刑に処せられたとしても、その刑の執行を終わるまでの間、一時的に制限されるだけです(選挙に関する犯罪は別です)
    選挙権の制限については、詳しくは公職選挙法11条に列挙されています。

    【自動車の速度制限違反で警察にお金を支払ったのも前科になるのか?】
    支払ったお金が「反則金」であれば、前科になりません。行政罰としての「反則金」は、刑事罰の「罰金」とは区別されます。道路交通法違反や交通事故を起こすと行政処分と刑事処分が科せられるのが原則です。しかし、交通事故はあまりにも件数が多いため、道路交通法に「反則金」という特殊な制度が設けられています。反則金とは、交通反則通告制度に基づき、課される行政処分としての過料のことで、通告に応じて納付すれば刑事手続を免れることができます。通告に応じない場合は、刑事手続きに移行しますのでご注意ください。

    【即決裁判でも前科になるのか?】
    前科になります。即決裁判は期日が1日だけで終わる簡易な裁判手続ですが、罰金刑以上の刑が科せられますので、前科になります。

  • No.6972 匿名

    19/08/28 11:59:06

    【前科は一生残る】
    本人が死亡するまで一生残ります(犯歴事務規定18条)

    【前科があると就職に不利になる】
    履歴書に書く欄がなければわざわざ自分から開示する必要はないでしょう。もしも採用手続の中で確認の必要性について十分な説明を受けた上で、特に前科・前歴の有無を質問された場合には、嘘を言えば経歴詐称となる可能性があるのでご注意ください。

    【前科があると選挙権がなくなるのか?】
    禁錮以上の刑に処せられたとしても、その刑の執行を終わるまでの間、一時的に制限されるだけです(選挙に関する犯罪は別です)
    選挙権の制限については、詳しくは公職選挙法11条に列挙されています。

    【自動車の速度制限違反で警察にお金を支払ったのも前科になるのか?】
    支払ったお金が「反則金」であれば、前科になりません。行政罰としての「反則金」は、刑事罰の「罰金」とは区別されます。道路交通法違反や交通事故を起こすと行政処分と刑事処分が科せられるのが原則です。しかし、交通事故はあまりにも件数が多いため、道路交通法に「反則金」という特殊な制度が設けられています。反則金とは、交通反則通告制度に基づき、課される行政処分としての過料のことで、通告に応じて納付すれば刑事手続を免れることができます。通告に応じない場合は、刑事手続きに移行しますのでご注意ください。

    【即決裁判でも前科になるのか?】
    前科になります。即決裁判は期日が1日だけで終わる簡易な裁判手続ですが、罰金刑以上の刑が科せられますので、前科になります。

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  • No.6971 匿名

    19/08/28 11:59:02

    【前科は一生残る】
    本人が死亡するまで一生残ります(犯歴事務規定18条)

    【前科があると就職に不利になる】
    履歴書に書く欄がなければわざわざ自分から開示する必要はないでしょう。もしも採用手続の中で確認の必要性について十分な説明を受けた上で、特に前科・前歴の有無を質問された場合には、嘘を言えば経歴詐称となる可能性があるのでご注意ください。

    【前科があると選挙権がなくなるのか?】
    禁錮以上の刑に処せられたとしても、その刑の執行を終わるまでの間、一時的に制限されるだけです(選挙に関する犯罪は別です)
    選挙権の制限については、詳しくは公職選挙法11条に列挙されています。

    【自動車の速度制限違反で警察にお金を支払ったのも前科になるのか?】
    支払ったお金が「反則金」であれば、前科になりません。行政罰としての「反則金」は、刑事罰の「罰金」とは区別されます。道路交通法違反や交通事故を起こすと行政処分と刑事処分が科せられるのが原則です。しかし、交通事故はあまりにも件数が多いため、道路交通法に「反則金」という特殊な制度が設けられています。反則金とは、交通反則通告制度に基づき、課される行政処分としての過料のことで、通告に応じて納付すれば刑事手続を免れることができます。通告に応じない場合は、刑事手続きに移行しますのでご注意ください。

    【即決裁判でも前科になるのか?】
    前科になります。即決裁判は期日が1日だけで終わる簡易な裁判手続ですが、罰金刑以上の刑が科せられますので、前科になります。

  • No.6970 匿名

    19/08/28 11:58:57

    【前科は一生残る】
    本人が死亡するまで一生残ります(犯歴事務規定18条)

    【前科があると就職に不利になる】
    履歴書に書く欄がなければわざわざ自分から開示する必要はないでしょう。もしも採用手続の中で確認の必要性について十分な説明を受けた上で、特に前科・前歴の有無を質問された場合には、嘘を言えば経歴詐称となる可能性があるのでご注意ください。

    【前科があると選挙権がなくなるのか?】
    禁錮以上の刑に処せられたとしても、その刑の執行を終わるまでの間、一時的に制限されるだけです(選挙に関する犯罪は別です)
    選挙権の制限については、詳しくは公職選挙法11条に列挙されています。

    【自動車の速度制限違反で警察にお金を支払ったのも前科になるのか?】
    支払ったお金が「反則金」であれば、前科になりません。行政罰としての「反則金」は、刑事罰の「罰金」とは区別されます。道路交通法違反や交通事故を起こすと行政処分と刑事処分が科せられるのが原則です。しかし、交通事故はあまりにも件数が多いため、道路交通法に「反則金」という特殊な制度が設けられています。反則金とは、交通反則通告制度に基づき、課される行政処分としての過料のことで、通告に応じて納付すれば刑事手続を免れることができます。通告に応じない場合は、刑事手続きに移行しますのでご注意ください。

    【即決裁判でも前科になるのか?】
    前科になります。即決裁判は期日が1日だけで終わる簡易な裁判手続ですが、罰金刑以上の刑が科せられますので、前科になります。

  • No.6969 匿名

    19/08/28 11:58:52

    【前科は一生残る】
    本人が死亡するまで一生残ります(犯歴事務規定18条)

    【前科があると就職に不利になる】
    履歴書に書く欄がなければわざわざ自分から開示する必要はないでしょう。もしも採用手続の中で確認の必要性について十分な説明を受けた上で、特に前科・前歴の有無を質問された場合には、嘘を言えば経歴詐称となる可能性があるのでご注意ください。

    【前科があると選挙権がなくなるのか?】
    禁錮以上の刑に処せられたとしても、その刑の執行を終わるまでの間、一時的に制限されるだけです(選挙に関する犯罪は別です)
    選挙権の制限については、詳しくは公職選挙法11条に列挙されています。

    【自動車の速度制限違反で警察にお金を支払ったのも前科になるのか?】
    支払ったお金が「反則金」であれば、前科になりません。行政罰としての「反則金」は、刑事罰の「罰金」とは区別されます。道路交通法違反や交通事故を起こすと行政処分と刑事処分が科せられるのが原則です。しかし、交通事故はあまりにも件数が多いため、道路交通法に「反則金」という特殊な制度が設けられています。反則金とは、交通反則通告制度に基づき、課される行政処分としての過料のことで、通告に応じて納付すれば刑事手続を免れることができます。通告に応じない場合は、刑事手続きに移行しますのでご注意ください。

    【即決裁判でも前科になるのか?】
    前科になります。即決裁判は期日が1日だけで終わる簡易な裁判手続ですが、罰金刑以上の刑が科せられますので、前科になります。

  • No.6968 紫帆&貴浩

    19/08/28 11:58:51

    プライバシーの侵害
    ネット上での書き込みが問題になるのは、名誉毀損や侮辱罪などの刑事責任が発生する場面だけではありません。
    投稿内容が対象者のプライバシーの侵害となる場合にも、投稿者に法的な責任が発生します。
    プライバシーの侵害は、刑法で罰する規定はありません。
    しかし、刑事上の責任は発生しなくても、民事的な責任が発生します。
    具体的には、不法行為が成立して、損害賠償責任を負う事になります(民法709条)。
    プライバシーの侵害の場合には、投稿する内容が真実であっても法的責任が発生します。
    むしろ、真実である方が、情報を公開された被害者にとってはダメージが大きくなってしまいます。
    プライバシーの侵害行為を行うと、被害者から慰謝料請求をされますし、支払をしないでいると、民事訴訟を起こされて裁判所から支払い命令の判決を出されてしまうおそれもあります。
    たとえば「あの人は私生児だ」などと言った場合でも、プライバシーの侵害の書き込みと評価されてしまうるので注意が必要。
    プライバシー保護法に違反しているのですが、インターネット上に個人情報が公開されてしまうと、あっという間に広がってしまい、被害を受けてしまいます。
    ある意味、侮辱や名誉毀損よりも酷い行為である。

  • No.6967 匿名

    19/08/28 11:58:47

    【前科は一生残る】
    本人が死亡するまで一生残ります(犯歴事務規定18条)

    【前科があると就職に不利になる】
    履歴書に書く欄がなければわざわざ自分から開示する必要はないでしょう。もしも採用手続の中で確認の必要性について十分な説明を受けた上で、特に前科・前歴の有無を質問された場合には、嘘を言えば経歴詐称となる可能性があるのでご注意ください。

    【前科があると選挙権がなくなるのか?】
    禁錮以上の刑に処せられたとしても、その刑の執行を終わるまでの間、一時的に制限されるだけです(選挙に関する犯罪は別です)
    選挙権の制限については、詳しくは公職選挙法11条に列挙されています。

    【自動車の速度制限違反で警察にお金を支払ったのも前科になるのか?】
    支払ったお金が「反則金」であれば、前科になりません。行政罰としての「反則金」は、刑事罰の「罰金」とは区別されます。道路交通法違反や交通事故を起こすと行政処分と刑事処分が科せられるのが原則です。しかし、交通事故はあまりにも件数が多いため、道路交通法に「反則金」という特殊な制度が設けられています。反則金とは、交通反則通告制度に基づき、課される行政処分としての過料のことで、通告に応じて納付すれば刑事手続を免れることができます。通告に応じない場合は、刑事手続きに移行しますのでご注意ください。

    【即決裁判でも前科になるのか?】
    前科になります。即決裁判は期日が1日だけで終わる簡易な裁判手続ですが、罰金刑以上の刑が科せられますので、前科になります。

  • No.6966 匿名

    19/08/28 11:58:42

    【前科は一生残る】
    本人が死亡するまで一生残ります(犯歴事務規定18条)

    【前科があると就職に不利になる】
    履歴書に書く欄がなければわざわざ自分から開示する必要はないでしょう。もしも採用手続の中で確認の必要性について十分な説明を受けた上で、特に前科・前歴の有無を質問された場合には、嘘を言えば経歴詐称となる可能性があるのでご注意ください。

    【前科があると選挙権がなくなるのか?】
    禁錮以上の刑に処せられたとしても、その刑の執行を終わるまでの間、一時的に制限されるだけです(選挙に関する犯罪は別です)
    選挙権の制限については、詳しくは公職選挙法11条に列挙されています。

    【自動車の速度制限違反で警察にお金を支払ったのも前科になるのか?】
    支払ったお金が「反則金」であれば、前科になりません。行政罰としての「反則金」は、刑事罰の「罰金」とは区別されます。道路交通法違反や交通事故を起こすと行政処分と刑事処分が科せられるのが原則です。しかし、交通事故はあまりにも件数が多いため、道路交通法に「反則金」という特殊な制度が設けられています。反則金とは、交通反則通告制度に基づき、課される行政処分としての過料のことで、通告に応じて納付すれば刑事手続を免れることができます。通告に応じない場合は、刑事手続きに移行しますのでご注意ください。

    【即決裁判でも前科になるのか?】
    前科になります。即決裁判は期日が1日だけで終わる簡易な裁判手続ですが、罰金刑以上の刑が科せられますので、前科になります。

  • No.6965 匿名

    19/08/28 11:58:37

    【前科は一生残る】
    本人が死亡するまで一生残ります(犯歴事務規定18条)

    【前科があると就職に不利になる】
    履歴書に書く欄がなければわざわざ自分から開示する必要はないでしょう。もしも採用手続の中で確認の必要性について十分な説明を受けた上で、特に前科・前歴の有無を質問された場合には、嘘を言えば経歴詐称となる可能性があるのでご注意ください。

    【前科があると選挙権がなくなるのか?】
    禁錮以上の刑に処せられたとしても、その刑の執行を終わるまでの間、一時的に制限されるだけです(選挙に関する犯罪は別です)
    選挙権の制限については、詳しくは公職選挙法11条に列挙されています。

    【自動車の速度制限違反で警察にお金を支払ったのも前科になるのか?】
    支払ったお金が「反則金」であれば、前科になりません。行政罰としての「反則金」は、刑事罰の「罰金」とは区別されます。道路交通法違反や交通事故を起こすと行政処分と刑事処分が科せられるのが原則です。しかし、交通事故はあまりにも件数が多いため、道路交通法に「反則金」という特殊な制度が設けられています。反則金とは、交通反則通告制度に基づき、課される行政処分としての過料のことで、通告に応じて納付すれば刑事手続を免れることができます。通告に応じない場合は、刑事手続きに移行しますのでご注意ください。

    【即決裁判でも前科になるのか?】
    前科になります。即決裁判は期日が1日だけで終わる簡易な裁判手続ですが、罰金刑以上の刑が科せられますので、前科になります。

  • No.6964 匿名

    19/08/28 11:58:30

    【前科は一生残る】
    本人が死亡するまで一生残ります(犯歴事務規定18条)

    【前科があると就職に不利になる】
    履歴書に書く欄がなければわざわざ自分から開示する必要はないでしょう。もしも採用手続の中で確認の必要性について十分な説明を受けた上で、特に前科・前歴の有無を質問された場合には、嘘を言えば経歴詐称となる可能性があるのでご注意ください。

    【前科があると選挙権がなくなるのか?】
    禁錮以上の刑に処せられたとしても、その刑の執行を終わるまでの間、一時的に制限されるだけです(選挙に関する犯罪は別です)
    選挙権の制限については、詳しくは公職選挙法11条に列挙されています。

    【自動車の速度制限違反で警察にお金を支払ったのも前科になるのか?】
    支払ったお金が「反則金」であれば、前科になりません。行政罰としての「反則金」は、刑事罰の「罰金」とは区別されます。道路交通法違反や交通事故を起こすと行政処分と刑事処分が科せられるのが原則です。しかし、交通事故はあまりにも件数が多いため、道路交通法に「反則金」という特殊な制度が設けられています。反則金とは、交通反則通告制度に基づき、課される行政処分としての過料のことで、通告に応じて納付すれば刑事手続を免れることができます。通告に応じない場合は、刑事手続きに移行しますのでご注意ください。

    【即決裁判でも前科になるのか?】
    前科になります。即決裁判は期日が1日だけで終わる簡易な裁判手続ですが、罰金刑以上の刑が科せられますので、前科になります。

  • No.6963 匿名

    19/08/28 11:57:33

    【「前科」とは何か】
    「前科」という用語は、実は正確な法律上の用語ではありません。前に刑に処せられた事実を俗に前科と称しているにすぎません。
    逮捕されただけで刑に処せられていない場合には「前科」にはなりませんが、「前歴」という形で残ることになります。

    【前科の及ぼす影響】
    前科がつくと、法律上一定の不利益が科せられます。具体的には、再び罪を犯したときに執行猶予がつかない場合がある(刑法25条)、再犯した場合に刑が重くなる(刑法56条、57条、59条)、必要的保釈ができなくなる(刑訴法89条2号、3号)といった刑事手続に関するもの、弁護士や医師になれないなど特定の法令が定める資格制限(弁護士法7条、医師法4条ほか)等が挙げられます。
    実際には世間から冷たい態度で差別的な待遇されるとか、前科があるという理由で就職、結婚、進学に影響がでるなどの事実上の不利益の方が気にかかるかもしれません。

    【前科には2種類ある?】
    前科は刑罰法令や人の資格に関する法令を適正に運用していくための重要な基礎資料ですから、この業務を所掌する機関では、前科を把握しておく必要があり、業務を円滑にするために前科の事実の登録が行われています。
    前科には目的の違いによって2種類あります。

    ①検察庁が保管する「前科」
    第一に、検察運営の適正及び裁判の適正に資することを目的とした検察庁が行っている「電子計算機又は犯歴票への前科の登録」があります。罰金以上の刑に処せられた場合は、前科調書に記載され検察庁にも保存されます。これが一般にいう「前科」というものです。
    過去に刑事事件で有罪判決を受けたという事実は一生残ります。前科の有無は量刑に影響し、同じ犯罪でも初犯よりも2回目以降に対する判決の方が重くなります。

    ②市区町村が保管する「犯罪人名簿」
    第二に、身分証明事項及び選挙人名簿調製事務に資することを目的とする、前科を有する者の戸籍事務を管掌する市区町村で行っている「犯罪人名簿への前科の登録」です。刑事事件で前科がつくと、本籍のある地方自治体が管理する犯罪人名簿に一定期間記載されます。
    これは、一定の職につく資格又は選挙権・被選挙権の有無の調査・確認のためのものです。

    「犯罪人名簿」については、例えば執行猶予がつく場合には、執行猶予期間を無事に過ごせば懲役刑の言渡しが効力を失い、前科はなくなります。実刑を受ける場合にも、刑法の規定により刑期の満了から10年間、罰金以上の刑に処せられないで過ごせば、刑の言渡しが効力を失うので前科はなくなります。
    この結果、資格制限事由としての前科にはこれ以降、当たらないことになります

  • No.6962 匿名

    19/08/28 11:57:27

    【「前科」とは何か】
    「前科」という用語は、実は正確な法律上の用語ではありません。前に刑に処せられた事実を俗に前科と称しているにすぎません。
    逮捕されただけで刑に処せられていない場合には「前科」にはなりませんが、「前歴」という形で残ることになります。

    【前科の及ぼす影響】
    前科がつくと、法律上一定の不利益が科せられます。具体的には、再び罪を犯したときに執行猶予がつかない場合がある(刑法25条)、再犯した場合に刑が重くなる(刑法56条、57条、59条)、必要的保釈ができなくなる(刑訴法89条2号、3号)といった刑事手続に関するもの、弁護士や医師になれないなど特定の法令が定める資格制限(弁護士法7条、医師法4条ほか)等が挙げられます。
    実際には世間から冷たい態度で差別的な待遇されるとか、前科があるという理由で就職、結婚、進学に影響がでるなどの事実上の不利益の方が気にかかるかもしれません。

    【前科には2種類ある?】
    前科は刑罰法令や人の資格に関する法令を適正に運用していくための重要な基礎資料ですから、この業務を所掌する機関では、前科を把握しておく必要があり、業務を円滑にするために前科の事実の登録が行われています。
    前科には目的の違いによって2種類あります。

    ①検察庁が保管する「前科」
    第一に、検察運営の適正及び裁判の適正に資することを目的とした検察庁が行っている「電子計算機又は犯歴票への前科の登録」があります。罰金以上の刑に処せられた場合は、前科調書に記載され検察庁にも保存されます。これが一般にいう「前科」というものです。
    過去に刑事事件で有罪判決を受けたという事実は一生残ります。前科の有無は量刑に影響し、同じ犯罪でも初犯よりも2回目以降に対する判決の方が重くなります。

    ②市区町村が保管する「犯罪人名簿」
    第二に、身分証明事項及び選挙人名簿調製事務に資することを目的とする、前科を有する者の戸籍事務を管掌する市区町村で行っている「犯罪人名簿への前科の登録」です。刑事事件で前科がつくと、本籍のある地方自治体が管理する犯罪人名簿に一定期間記載されます。
    これは、一定の職につく資格又は選挙権・被選挙権の有無の調査・確認のためのものです。

    「犯罪人名簿」については、例えば執行猶予がつく場合には、執行猶予期間を無事に過ごせば懲役刑の言渡しが効力を失い、前科はなくなります。実刑を受ける場合にも、刑法の規定により刑期の満了から10年間、罰金以上の刑に処せられないで過ごせば、刑の言渡しが効力を失うので前科はなくなります。
    この結果、資格制限事由としての前科にはこれ以降、当たらないことになります

  • No.6961 匿名

    19/08/28 11:57:22

    【「前科」とは何か】
    「前科」という用語は、実は正確な法律上の用語ではありません。前に刑に処せられた事実を俗に前科と称しているにすぎません。
    逮捕されただけで刑に処せられていない場合には「前科」にはなりませんが、「前歴」という形で残ることになります。

    【前科の及ぼす影響】
    前科がつくと、法律上一定の不利益が科せられます。具体的には、再び罪を犯したときに執行猶予がつかない場合がある(刑法25条)、再犯した場合に刑が重くなる(刑法56条、57条、59条)、必要的保釈ができなくなる(刑訴法89条2号、3号)といった刑事手続に関するもの、弁護士や医師になれないなど特定の法令が定める資格制限(弁護士法7条、医師法4条ほか)等が挙げられます。
    実際には世間から冷たい態度で差別的な待遇されるとか、前科があるという理由で就職、結婚、進学に影響がでるなどの事実上の不利益の方が気にかかるかもしれません。

    【前科には2種類ある?】
    前科は刑罰法令や人の資格に関する法令を適正に運用していくための重要な基礎資料ですから、この業務を所掌する機関では、前科を把握しておく必要があり、業務を円滑にするために前科の事実の登録が行われています。
    前科には目的の違いによって2種類あります。

    ①検察庁が保管する「前科」
    第一に、検察運営の適正及び裁判の適正に資することを目的とした検察庁が行っている「電子計算機又は犯歴票への前科の登録」があります。罰金以上の刑に処せられた場合は、前科調書に記載され検察庁にも保存されます。これが一般にいう「前科」というものです。
    過去に刑事事件で有罪判決を受けたという事実は一生残ります。前科の有無は量刑に影響し、同じ犯罪でも初犯よりも2回目以降に対する判決の方が重くなります。

    ②市区町村が保管する「犯罪人名簿」
    第二に、身分証明事項及び選挙人名簿調製事務に資することを目的とする、前科を有する者の戸籍事務を管掌する市区町村で行っている「犯罪人名簿への前科の登録」です。刑事事件で前科がつくと、本籍のある地方自治体が管理する犯罪人名簿に一定期間記載されます。
    これは、一定の職につく資格又は選挙権・被選挙権の有無の調査・確認のためのものです。

    「犯罪人名簿」については、例えば執行猶予がつく場合には、執行猶予期間を無事に過ごせば懲役刑の言渡しが効力を失い、前科はなくなります。実刑を受ける場合にも、刑法の規定により刑期の満了から10年間、罰金以上の刑に処せられないで過ごせば、刑の言渡しが効力を失うので前科はなくなります。
    この結果、資格制限事由としての前科にはこれ以降、当たらないことになります

  • No.6960 匿名

    19/08/28 11:56:58

    【「前科」とは何か】
    「前科」という用語は、実は正確な法律上の用語ではありません。前に刑に処せられた事実を俗に前科と称しているにすぎません。
    逮捕されただけで刑に処せられていない場合には「前科」にはなりませんが、「前歴」という形で残ることになります。

    【前科の及ぼす影響】
    前科がつくと、法律上一定の不利益が科せられます。具体的には、再び罪を犯したときに執行猶予がつかない場合がある(刑法25条)、再犯した場合に刑が重くなる(刑法56条、57条、59条)、必要的保釈ができなくなる(刑訴法89条2号、3号)といった刑事手続に関するもの、弁護士や医師になれないなど特定の法令が定める資格制限(弁護士法7条、医師法4条ほか)等が挙げられます。
    実際には世間から冷たい態度で差別的な待遇されるとか、前科があるという理由で就職、結婚、進学に影響がでるなどの事実上の不利益の方が気にかかるかもしれません。

    【前科には2種類ある?】
    前科は刑罰法令や人の資格に関する法令を適正に運用していくための重要な基礎資料ですから、この業務を所掌する機関では、前科を把握しておく必要があり、業務を円滑にするために前科の事実の登録が行われています。
    前科には目的の違いによって2種類あります。

    ①検察庁が保管する「前科」
    第一に、検察運営の適正及び裁判の適正に資することを目的とした検察庁が行っている「電子計算機又は犯歴票への前科の登録」があります。罰金以上の刑に処せられた場合は、前科調書に記載され検察庁にも保存されます。これが一般にいう「前科」というものです。
    過去に刑事事件で有罪判決を受けたという事実は一生残ります。前科の有無は量刑に影響し、同じ犯罪でも初犯よりも2回目以降に対する判決の方が重くなります。

    ②市区町村が保管する「犯罪人名簿」
    第二に、身分証明事項及び選挙人名簿調製事務に資することを目的とする、前科を有する者の戸籍事務を管掌する市区町村で行っている「犯罪人名簿への前科の登録」です。刑事事件で前科がつくと、本籍のある地方自治体が管理する犯罪人名簿に一定期間記載されます。
    これは、一定の職につく資格又は選挙権・被選挙権の有無の調査・確認のためのものです。

    「犯罪人名簿」については、例えば執行猶予がつく場合には、執行猶予期間を無事に過ごせば懲役刑の言渡しが効力を失い、前科はなくなります。実刑を受ける場合にも、刑法の規定により刑期の満了から10年間、罰金以上の刑に処せられないで過ごせば、刑の言渡しが効力を失うので前科はなくなります。
    この結果、資格制限事由としての前科にはこれ以降、当たらないことになります

  • No.6959 匿名

    19/08/28 11:56:44

    【「前科」とは何か】
    「前科」という用語は、実は正確な法律上の用語ではありません。前に刑に処せられた事実を俗に前科と称しているにすぎません。
    逮捕されただけで刑に処せられていない場合には「前科」にはなりませんが、「前歴」という形で残ることになります。

    【前科の及ぼす影響】
    前科がつくと、法律上一定の不利益が科せられます。具体的には、再び罪を犯したときに執行猶予がつかない場合がある(刑法25条)、再犯した場合に刑が重くなる(刑法56条、57条、59条)、必要的保釈ができなくなる(刑訴法89条2号、3号)といった刑事手続に関するもの、弁護士や医師になれないなど特定の法令が定める資格制限(弁護士法7条、医師法4条ほか)等が挙げられます。
    実際には世間から冷たい態度で差別的な待遇されるとか、前科があるという理由で就職、結婚、進学に影響がでるなどの事実上の不利益の方が気にかかるかもしれません。

    【前科には2種類ある?】
    前科は刑罰法令や人の資格に関する法令を適正に運用していくための重要な基礎資料ですから、この業務を所掌する機関では、前科を把握しておく必要があり、業務を円滑にするために前科の事実の登録が行われています。
    前科には目的の違いによって2種類あります。

    ①検察庁が保管する「前科」
    第一に、検察運営の適正及び裁判の適正に資することを目的とした検察庁が行っている「電子計算機又は犯歴票への前科の登録」があります。罰金以上の刑に処せられた場合は、前科調書に記載され検察庁にも保存されます。これが一般にいう「前科」というものです。
    過去に刑事事件で有罪判決を受けたという事実は一生残ります。前科の有無は量刑に影響し、同じ犯罪でも初犯よりも2回目以降に対する判決の方が重くなります。

    ②市区町村が保管する「犯罪人名簿」
    第二に、身分証明事項及び選挙人名簿調製事務に資することを目的とする、前科を有する者の戸籍事務を管掌する市区町村で行っている「犯罪人名簿への前科の登録」です。刑事事件で前科がつくと、本籍のある地方自治体が管理する犯罪人名簿に一定期間記載されます。
    これは、一定の職につく資格又は選挙権・被選挙権の有無の調査・確認のためのものです。

    「犯罪人名簿」については、例えば執行猶予がつく場合には、執行猶予期間を無事に過ごせば懲役刑の言渡しが効力を失い、前科はなくなります。実刑を受ける場合にも、刑法の規定により刑期の満了から10年間、罰金以上の刑に処せられないで過ごせば、刑の言渡しが効力を失うので前科はなくなります。
    この結果、資格制限事由としての前科にはこれ以降、当たらないことになります

  • No.6958 匿名

    19/08/28 11:56:38

    【「前科」とは何か】
    「前科」という用語は、実は正確な法律上の用語ではありません。前に刑に処せられた事実を俗に前科と称しているにすぎません。
    逮捕されただけで刑に処せられていない場合には「前科」にはなりませんが、「前歴」という形で残ることになります。

    【前科の及ぼす影響】
    前科がつくと、法律上一定の不利益が科せられます。具体的には、再び罪を犯したときに執行猶予がつかない場合がある(刑法25条)、再犯した場合に刑が重くなる(刑法56条、57条、59条)、必要的保釈ができなくなる(刑訴法89条2号、3号)といった刑事手続に関するもの、弁護士や医師になれないなど特定の法令が定める資格制限(弁護士法7条、医師法4条ほか)等が挙げられます。
    実際には世間から冷たい態度で差別的な待遇されるとか、前科があるという理由で就職、結婚、進学に影響がでるなどの事実上の不利益の方が気にかかるかもしれません。

    【前科には2種類ある?】
    前科は刑罰法令や人の資格に関する法令を適正に運用していくための重要な基礎資料ですから、この業務を所掌する機関では、前科を把握しておく必要があり、業務を円滑にするために前科の事実の登録が行われています。
    前科には目的の違いによって2種類あります。

    ①検察庁が保管する「前科」
    第一に、検察運営の適正及び裁判の適正に資することを目的とした検察庁が行っている「電子計算機又は犯歴票への前科の登録」があります。罰金以上の刑に処せられた場合は、前科調書に記載され検察庁にも保存されます。これが一般にいう「前科」というものです。
    過去に刑事事件で有罪判決を受けたという事実は一生残ります。前科の有無は量刑に影響し、同じ犯罪でも初犯よりも2回目以降に対する判決の方が重くなります。

    ②市区町村が保管する「犯罪人名簿」
    第二に、身分証明事項及び選挙人名簿調製事務に資することを目的とする、前科を有する者の戸籍事務を管掌する市区町村で行っている「犯罪人名簿への前科の登録」です。刑事事件で前科がつくと、本籍のある地方自治体が管理する犯罪人名簿に一定期間記載されます。
    これは、一定の職につく資格又は選挙権・被選挙権の有無の調査・確認のためのものです。

    「犯罪人名簿」については、例えば執行猶予がつく場合には、執行猶予期間を無事に過ごせば懲役刑の言渡しが効力を失い、前科はなくなります。実刑を受ける場合にも、刑法の規定により刑期の満了から10年間、罰金以上の刑に処せられないで過ごせば、刑の言渡しが効力を失うので前科はなくなります。
    この結果、資格制限事由としての前科にはこれ以降、当たらないことになります

  • No.6957 匿名

    19/08/28 11:56:33

    【「前科」とは何か】
    「前科」という用語は、実は正確な法律上の用語ではありません。前に刑に処せられた事実を俗に前科と称しているにすぎません。
    逮捕されただけで刑に処せられていない場合には「前科」にはなりませんが、「前歴」という形で残ることになります。

    【前科の及ぼす影響】
    前科がつくと、法律上一定の不利益が科せられます。具体的には、再び罪を犯したときに執行猶予がつかない場合がある(刑法25条)、再犯した場合に刑が重くなる(刑法56条、57条、59条)、必要的保釈ができなくなる(刑訴法89条2号、3号)といった刑事手続に関するもの、弁護士や医師になれないなど特定の法令が定める資格制限(弁護士法7条、医師法4条ほか)等が挙げられます。
    実際には世間から冷たい態度で差別的な待遇されるとか、前科があるという理由で就職、結婚、進学に影響がでるなどの事実上の不利益の方が気にかかるかもしれません。

    【前科には2種類ある?】
    前科は刑罰法令や人の資格に関する法令を適正に運用していくための重要な基礎資料ですから、この業務を所掌する機関では、前科を把握しておく必要があり、業務を円滑にするために前科の事実の登録が行われています。
    前科には目的の違いによって2種類あります。

    ①検察庁が保管する「前科」
    第一に、検察運営の適正及び裁判の適正に資することを目的とした検察庁が行っている「電子計算機又は犯歴票への前科の登録」があります。罰金以上の刑に処せられた場合は、前科調書に記載され検察庁にも保存されます。これが一般にいう「前科」というものです。
    過去に刑事事件で有罪判決を受けたという事実は一生残ります。前科の有無は量刑に影響し、同じ犯罪でも初犯よりも2回目以降に対する判決の方が重くなります。

    ②市区町村が保管する「犯罪人名簿」
    第二に、身分証明事項及び選挙人名簿調製事務に資することを目的とする、前科を有する者の戸籍事務を管掌する市区町村で行っている「犯罪人名簿への前科の登録」です。刑事事件で前科がつくと、本籍のある地方自治体が管理する犯罪人名簿に一定期間記載されます。
    これは、一定の職につく資格又は選挙権・被選挙権の有無の調査・確認のためのものです。

    「犯罪人名簿」については、例えば執行猶予がつく場合には、執行猶予期間を無事に過ごせば懲役刑の言渡しが効力を失い、前科はなくなります。実刑を受ける場合にも、刑法の規定により刑期の満了から10年間、罰金以上の刑に処せられないで過ごせば、刑の言渡しが効力を失うので前科はなくなります。
    この結果、資格制限事由としての前科にはこれ以降、当たらないことになります

  • No.6956 匿名

    19/08/28 11:56:25

    【「前科」とは何か】
    「前科」という用語は、実は正確な法律上の用語ではありません。前に刑に処せられた事実を俗に前科と称しているにすぎません。
    逮捕されただけで刑に処せられていない場合には「前科」にはなりませんが、「前歴」という形で残ることになります。

    【前科の及ぼす影響】
    前科がつくと、法律上一定の不利益が科せられます。具体的には、再び罪を犯したときに執行猶予がつかない場合がある(刑法25条)、再犯した場合に刑が重くなる(刑法56条、57条、59条)、必要的保釈ができなくなる(刑訴法89条2号、3号)といった刑事手続に関するもの、弁護士や医師になれないなど特定の法令が定める資格制限(弁護士法7条、医師法4条ほか)等が挙げられます。
    実際には世間から冷たい態度で差別的な待遇されるとか、前科があるという理由で就職、結婚、進学に影響がでるなどの事実上の不利益の方が気にかかるかもしれません。

    【前科には2種類ある?】
    前科は刑罰法令や人の資格に関する法令を適正に運用していくための重要な基礎資料ですから、この業務を所掌する機関では、前科を把握しておく必要があり、業務を円滑にするために前科の事実の登録が行われています。
    前科には目的の違いによって2種類あります。

    ①検察庁が保管する「前科」
    第一に、検察運営の適正及び裁判の適正に資することを目的とした検察庁が行っている「電子計算機又は犯歴票への前科の登録」があります。罰金以上の刑に処せられた場合は、前科調書に記載され検察庁にも保存されます。これが一般にいう「前科」というものです。
    過去に刑事事件で有罪判決を受けたという事実は一生残ります。前科の有無は量刑に影響し、同じ犯罪でも初犯よりも2回目以降に対する判決の方が重くなります。

    ②市区町村が保管する「犯罪人名簿」
    第二に、身分証明事項及び選挙人名簿調製事務に資することを目的とする、前科を有する者の戸籍事務を管掌する市区町村で行っている「犯罪人名簿への前科の登録」です。刑事事件で前科がつくと、本籍のある地方自治体が管理する犯罪人名簿に一定期間記載されます。
    これは、一定の職につく資格又は選挙権・被選挙権の有無の調査・確認のためのものです。

    「犯罪人名簿」については、例えば執行猶予がつく場合には、執行猶予期間を無事に過ごせば懲役刑の言渡しが効力を失い、前科はなくなります。実刑を受ける場合にも、刑法の規定により刑期の満了から10年間、罰金以上の刑に処せられないで過ごせば、刑の言渡しが効力を失うので前科はなくなります。
    この結果、資格制限事由としての前科にはこれ以降、当たらないことになります

  • No.6955 匿名

    19/08/28 11:55:36

    【「前科」とは何か】
    「前科」という用語は、実は正確な法律上の用語ではありません。前に刑に処せられた事実を俗に前科と称しているにすぎません。
    逮捕されただけで刑に処せられていない場合には「前科」にはなりませんが、「前歴」という形で残ることになります。

    【前科の及ぼす影響】
    前科がつくと、法律上一定の不利益が科せられます。具体的には、再び罪を犯したときに執行猶予がつかない場合がある(刑法25条)、再犯した場合に刑が重くなる(刑法56条、57条、59条)、必要的保釈ができなくなる(刑訴法89条2号、3号)といった刑事手続に関するもの、弁護士や医師になれないなど特定の法令が定める資格制限(弁護士法7条、医師法4条ほか)等が挙げられます。
    実際には世間から冷たい態度で差別的な待遇されるとか、前科があるという理由で就職、結婚、進学に影響がでるなどの事実上の不利益の方が気にかかるかもしれません。

    【前科には2種類ある?】
    前科は刑罰法令や人の資格に関する法令を適正に運用していくための重要な基礎資料ですから、この業務を所掌する機関では、前科を把握しておく必要があり、業務を円滑にするために前科の事実の登録が行われています。
    前科には目的の違いによって2種類あります。

    ①検察庁が保管する「前科」
    第一に、検察運営の適正及び裁判の適正に資することを目的とした検察庁が行っている「電子計算機又は犯歴票への前科の登録」があります。罰金以上の刑に処せられた場合は、前科調書に記載され検察庁にも保存されます。これが一般にいう「前科」というものです。
    過去に刑事事件で有罪判決を受けたという事実は一生残ります。前科の有無は量刑に影響し、同じ犯罪でも初犯よりも2回目以降に対する判決の方が重くなります。

    ②市区町村が保管する「犯罪人名簿」
    第二に、身分証明事項及び選挙人名簿調製事務に資することを目的とする、前科を有する者の戸籍事務を管掌する市区町村で行っている「犯罪人名簿への前科の登録」です。刑事事件で前科がつくと、本籍のある地方自治体が管理する犯罪人名簿に一定期間記載されます。
    これは、一定の職につく資格又は選挙権・被選挙権の有無の調査・確認のためのものです。

    「犯罪人名簿」については、例えば執行猶予がつく場合には、執行猶予期間を無事に過ごせば懲役刑の言渡しが効力を失い、前科はなくなります。実刑を受ける場合にも、刑法の規定により刑期の満了から10年間、罰金以上の刑に処せられないで過ごせば、刑の言渡しが効力を失うので前科はなくなります。
    この結果、資格制限事由としての前科にはこれ以降、当たらないことになります

  • No.6954 匿名

    19/08/28 11:55:31

    【「前科」とは何か】
    「前科」という用語は、実は正確な法律上の用語ではありません。前に刑に処せられた事実を俗に前科と称しているにすぎません。
    逮捕されただけで刑に処せられていない場合には「前科」にはなりませんが、「前歴」という形で残ることになります。

    【前科の及ぼす影響】
    前科がつくと、法律上一定の不利益が科せられます。具体的には、再び罪を犯したときに執行猶予がつかない場合がある(刑法25条)、再犯した場合に刑が重くなる(刑法56条、57条、59条)、必要的保釈ができなくなる(刑訴法89条2号、3号)といった刑事手続に関するもの、弁護士や医師になれないなど特定の法令が定める資格制限(弁護士法7条、医師法4条ほか)等が挙げられます。
    実際には世間から冷たい態度で差別的な待遇されるとか、前科があるという理由で就職、結婚、進学に影響がでるなどの事実上の不利益の方が気にかかるかもしれません。

    【前科には2種類ある?】
    前科は刑罰法令や人の資格に関する法令を適正に運用していくための重要な基礎資料ですから、この業務を所掌する機関では、前科を把握しておく必要があり、業務を円滑にするために前科の事実の登録が行われています。
    前科には目的の違いによって2種類あります。

    ①検察庁が保管する「前科」
    第一に、検察運営の適正及び裁判の適正に資することを目的とした検察庁が行っている「電子計算機又は犯歴票への前科の登録」があります。罰金以上の刑に処せられた場合は、前科調書に記載され検察庁にも保存されます。これが一般にいう「前科」というものです。
    過去に刑事事件で有罪判決を受けたという事実は一生残ります。前科の有無は量刑に影響し、同じ犯罪でも初犯よりも2回目以降に対する判決の方が重くなります。

    ②市区町村が保管する「犯罪人名簿」
    第二に、身分証明事項及び選挙人名簿調製事務に資することを目的とする、前科を有する者の戸籍事務を管掌する市区町村で行っている「犯罪人名簿への前科の登録」です。刑事事件で前科がつくと、本籍のある地方自治体が管理する犯罪人名簿に一定期間記載されます。
    これは、一定の職につく資格又は選挙権・被選挙権の有無の調査・確認のためのものです。

    「犯罪人名簿」については、例えば執行猶予がつく場合には、執行猶予期間を無事に過ごせば懲役刑の言渡しが効力を失い、前科はなくなります。実刑を受ける場合にも、刑法の規定により刑期の満了から10年間、罰金以上の刑に処せられないで過ごせば、刑の言渡しが効力を失うので前科はなくなります。
    この結果、資格制限事由としての前科にはこれ以降、当たらないことになります

  • No.6953 匿名

    19/08/28 11:55:27

    【「前科」とは何か】
    「前科」という用語は、実は正確な法律上の用語ではありません。前に刑に処せられた事実を俗に前科と称しているにすぎません。
    逮捕されただけで刑に処せられていない場合には「前科」にはなりませんが、「前歴」という形で残ることになります。

    【前科の及ぼす影響】
    前科がつくと、法律上一定の不利益が科せられます。具体的には、再び罪を犯したときに執行猶予がつかない場合がある(刑法25条)、再犯した場合に刑が重くなる(刑法56条、57条、59条)、必要的保釈ができなくなる(刑訴法89条2号、3号)といった刑事手続に関するもの、弁護士や医師になれないなど特定の法令が定める資格制限(弁護士法7条、医師法4条ほか)等が挙げられます。
    実際には世間から冷たい態度で差別的な待遇されるとか、前科があるという理由で就職、結婚、進学に影響がでるなどの事実上の不利益の方が気にかかるかもしれません。

    【前科には2種類ある?】
    前科は刑罰法令や人の資格に関する法令を適正に運用していくための重要な基礎資料ですから、この業務を所掌する機関では、前科を把握しておく必要があり、業務を円滑にするために前科の事実の登録が行われています。
    前科には目的の違いによって2種類あります。

    ①検察庁が保管する「前科」
    第一に、検察運営の適正及び裁判の適正に資することを目的とした検察庁が行っている「電子計算機又は犯歴票への前科の登録」があります。罰金以上の刑に処せられた場合は、前科調書に記載され検察庁にも保存されます。これが一般にいう「前科」というものです。
    過去に刑事事件で有罪判決を受けたという事実は一生残ります。前科の有無は量刑に影響し、同じ犯罪でも初犯よりも2回目以降に対する判決の方が重くなります。

    ②市区町村が保管する「犯罪人名簿」
    第二に、身分証明事項及び選挙人名簿調製事務に資することを目的とする、前科を有する者の戸籍事務を管掌する市区町村で行っている「犯罪人名簿への前科の登録」です。刑事事件で前科がつくと、本籍のある地方自治体が管理する犯罪人名簿に一定期間記載されます。
    これは、一定の職につく資格又は選挙権・被選挙権の有無の調査・確認のためのものです。

    「犯罪人名簿」については、例えば執行猶予がつく場合には、執行猶予期間を無事に過ごせば懲役刑の言渡しが効力を失い、前科はなくなります。実刑を受ける場合にも、刑法の規定により刑期の満了から10年間、罰金以上の刑に処せられないで過ごせば、刑の言渡しが効力を失うので前科はなくなります。
    この結果、資格制限事由としての前科にはこれ以降、当たらないことになります

  • No.6952 匿名

    19/08/28 11:55:22

    【「前科」とは何か】
    「前科」という用語は、実は正確な法律上の用語ではありません。前に刑に処せられた事実を俗に前科と称しているにすぎません。
    逮捕されただけで刑に処せられていない場合には「前科」にはなりませんが、「前歴」という形で残ることになります。

    【前科の及ぼす影響】
    前科がつくと、法律上一定の不利益が科せられます。具体的には、再び罪を犯したときに執行猶予がつかない場合がある(刑法25条)、再犯した場合に刑が重くなる(刑法56条、57条、59条)、必要的保釈ができなくなる(刑訴法89条2号、3号)といった刑事手続に関するもの、弁護士や医師になれないなど特定の法令が定める資格制限(弁護士法7条、医師法4条ほか)等が挙げられます。
    実際には世間から冷たい態度で差別的な待遇されるとか、前科があるという理由で就職、結婚、進学に影響がでるなどの事実上の不利益の方が気にかかるかもしれません。

    【前科には2種類ある?】
    前科は刑罰法令や人の資格に関する法令を適正に運用していくための重要な基礎資料ですから、この業務を所掌する機関では、前科を把握しておく必要があり、業務を円滑にするために前科の事実の登録が行われています。
    前科には目的の違いによって2種類あります。

    ①検察庁が保管する「前科」
    第一に、検察運営の適正及び裁判の適正に資することを目的とした検察庁が行っている「電子計算機又は犯歴票への前科の登録」があります。罰金以上の刑に処せられた場合は、前科調書に記載され検察庁にも保存されます。これが一般にいう「前科」というものです。
    過去に刑事事件で有罪判決を受けたという事実は一生残ります。前科の有無は量刑に影響し、同じ犯罪でも初犯よりも2回目以降に対する判決の方が重くなります。

    ②市区町村が保管する「犯罪人名簿」
    第二に、身分証明事項及び選挙人名簿調製事務に資することを目的とする、前科を有する者の戸籍事務を管掌する市区町村で行っている「犯罪人名簿への前科の登録」です。刑事事件で前科がつくと、本籍のある地方自治体が管理する犯罪人名簿に一定期間記載されます。
    これは、一定の職につく資格又は選挙権・被選挙権の有無の調査・確認のためのものです。

    「犯罪人名簿」については、例えば執行猶予がつく場合には、執行猶予期間を無事に過ごせば懲役刑の言渡しが効力を失い、前科はなくなります。実刑を受ける場合にも、刑法の規定により刑期の満了から10年間、罰金以上の刑に処せられないで過ごせば、刑の言渡しが効力を失うので前科はなくなります。
    この結果、資格制限事由としての前科にはこれ以降、当たらないことになります

  • No.6951 匿名

    19/08/28 11:55:17

    【「前科」とは何か】
    「前科」という用語は、実は正確な法律上の用語ではありません。前に刑に処せられた事実を俗に前科と称しているにすぎません。
    逮捕されただけで刑に処せられていない場合には「前科」にはなりませんが、「前歴」という形で残ることになります。

    【前科の及ぼす影響】
    前科がつくと、法律上一定の不利益が科せられます。具体的には、再び罪を犯したときに執行猶予がつかない場合がある(刑法25条)、再犯した場合に刑が重くなる(刑法56条、57条、59条)、必要的保釈ができなくなる(刑訴法89条2号、3号)といった刑事手続に関するもの、弁護士や医師になれないなど特定の法令が定める資格制限(弁護士法7条、医師法4条ほか)等が挙げられます。
    実際には世間から冷たい態度で差別的な待遇されるとか、前科があるという理由で就職、結婚、進学に影響がでるなどの事実上の不利益の方が気にかかるかもしれません。

    【前科には2種類ある?】
    前科は刑罰法令や人の資格に関する法令を適正に運用していくための重要な基礎資料ですから、この業務を所掌する機関では、前科を把握しておく必要があり、業務を円滑にするために前科の事実の登録が行われています。
    前科には目的の違いによって2種類あります。

    ①検察庁が保管する「前科」
    第一に、検察運営の適正及び裁判の適正に資することを目的とした検察庁が行っている「電子計算機又は犯歴票への前科の登録」があります。罰金以上の刑に処せられた場合は、前科調書に記載され検察庁にも保存されます。これが一般にいう「前科」というものです。
    過去に刑事事件で有罪判決を受けたという事実は一生残ります。前科の有無は量刑に影響し、同じ犯罪でも初犯よりも2回目以降に対する判決の方が重くなります。

    ②市区町村が保管する「犯罪人名簿」
    第二に、身分証明事項及び選挙人名簿調製事務に資することを目的とする、前科を有する者の戸籍事務を管掌する市区町村で行っている「犯罪人名簿への前科の登録」です。刑事事件で前科がつくと、本籍のある地方自治体が管理する犯罪人名簿に一定期間記載されます。
    これは、一定の職につく資格又は選挙権・被選挙権の有無の調査・確認のためのものです。

    「犯罪人名簿」については、例えば執行猶予がつく場合には、執行猶予期間を無事に過ごせば懲役刑の言渡しが効力を失い、前科はなくなります。実刑を受ける場合にも、刑法の規定により刑期の満了から10年間、罰金以上の刑に処せられないで過ごせば、刑の言渡しが効力を失うので前科はなくなります。
    この結果、資格制限事由としての前科にはこれ以降、当たらないことになります

  • No.6950 匿名

    19/08/28 11:55:10

    【「前科」とは何か】
    「前科」という用語は、実は正確な法律上の用語ではありません。前に刑に処せられた事実を俗に前科と称しているにすぎません。
    逮捕されただけで刑に処せられていない場合には「前科」にはなりませんが、「前歴」という形で残ることになります。

    【前科の及ぼす影響】
    前科がつくと、法律上一定の不利益が科せられます。具体的には、再び罪を犯したときに執行猶予がつかない場合がある(刑法25条)、再犯した場合に刑が重くなる(刑法56条、57条、59条)、必要的保釈ができなくなる(刑訴法89条2号、3号)といった刑事手続に関するもの、弁護士や医師になれないなど特定の法令が定める資格制限(弁護士法7条、医師法4条ほか)等が挙げられます。
    実際には世間から冷たい態度で差別的な待遇されるとか、前科があるという理由で就職、結婚、進学に影響がでるなどの事実上の不利益の方が気にかかるかもしれません。

    【前科には2種類ある?】
    前科は刑罰法令や人の資格に関する法令を適正に運用していくための重要な基礎資料ですから、この業務を所掌する機関では、前科を把握しておく必要があり、業務を円滑にするために前科の事実の登録が行われています。
    前科には目的の違いによって2種類あります。

    ①検察庁が保管する「前科」
    第一に、検察運営の適正及び裁判の適正に資することを目的とした検察庁が行っている「電子計算機又は犯歴票への前科の登録」があります。罰金以上の刑に処せられた場合は、前科調書に記載され検察庁にも保存されます。これが一般にいう「前科」というものです。
    過去に刑事事件で有罪判決を受けたという事実は一生残ります。前科の有無は量刑に影響し、同じ犯罪でも初犯よりも2回目以降に対する判決の方が重くなります。

    ②市区町村が保管する「犯罪人名簿」
    第二に、身分証明事項及び選挙人名簿調製事務に資することを目的とする、前科を有する者の戸籍事務を管掌する市区町村で行っている「犯罪人名簿への前科の登録」です。刑事事件で前科がつくと、本籍のある地方自治体が管理する犯罪人名簿に一定期間記載されます。
    これは、一定の職につく資格又は選挙権・被選挙権の有無の調査・確認のためのものです。

    「犯罪人名簿」については、例えば執行猶予がつく場合には、執行猶予期間を無事に過ごせば懲役刑の言渡しが効力を失い、前科はなくなります。実刑を受ける場合にも、刑法の規定により刑期の満了から10年間、罰金以上の刑に処せられないで過ごせば、刑の言渡しが効力を失うので前科はなくなります。
    この結果、資格制限事由としての前科にはこれ以降、当たらないことになります

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