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19/08/28 23:42:10
【誹謗中傷したあなたがサイバー犯罪で逮捕された後の流れ】 逮捕から送致まで 48時間以内 警察は逮捕後48時間以内に事件を検察に送致します。この間、友人などはもちろん、家族で会っても接見(面会)できません。接見が許されるのは弁護士だけ。 送致から勾留請求まで 24時間以内 送検された検察は24時間以内に被疑者の身柄拘束が必要か否かを判断します。検察は以下のような場合に勾留が必要と判断する。 被疑者が定まった住所を持っていない場合 証拠隠滅を行うと疑うに足りる相当の理由がある場合 被疑者が逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある場合 勾留期間 原則10日間・最大20日間 検察官が勾留を請求し、裁判所が認めると被疑者は勾留されます。勾留期間は10日間ですが、検察官が勾留延長の必要があると判断し、裁判所によってその必要性が認められた場合、勾留期間を更に最大10日間を限度に延長することが可能です。 起訴・不起訴決定 逮捕後23日以内 検察官は勾留期間満期までに被疑者の起訴・不起訴を判断します。起訴された場合は統計上99.9%の可能性で有罪判決となるといわれています。なお、不起訴の場合は即刻釈放されます。なお、有罪の確率が99.9%なのは、確実な証拠を押さえているときにしか検察は起訴しないからです。
返信
19/08/28 23:42:02
19/08/28 23:41:53
19/08/28 23:35:44
今度からナイトタイムルーティーンの動画にはママスタパトロールをちゃんと入れてください 朝、昼、夜、深夜と徘徊しているんだからさ
19/08/28 21:34:38
暇だから大丈夫!(笑)
19/08/28 21:28:09
パトロール大変だよねw
19/08/28 20:58:35
初めてこのトピ覗きにきたけど、連投ばかりで闇を感じる笑
ぴよぴよ
19/08/28 20:37:23
19/08/28 20:37:18
19/08/28 20:37:10
19/08/28 20:36:55
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19/08/28 20:36:07
19/08/28 20:36:02
19/08/28 20:35:57
19/08/28 20:35:14
誹謗中傷しているあなた方は名誉毀損、威力業務妨害に該当する可能性があります。全て記録されているので証拠も残っています。 名誉毀損(きそん)罪 刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
19/08/28 20:35:09
19/08/28 20:35:04
19/08/28 20:35:00
19/08/28 20:34:55
19/08/28 20:34:48
19/08/28 20:34:41
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19/08/28 20:34:32
19/08/28 20:34:27
19/08/28 20:34:02
プライバシーの侵害 ネット上での書き込みが問題になるのは、名誉毀損や侮辱罪などの刑事責任が発生する場面だけではありません。 投稿内容が対象者のプライバシーの侵害となる場合にも、投稿者に法的な責任が発生します。 プライバシーの侵害は、刑法で罰する規定はありません。 しかし、刑事上の責任は発生しなくても、民事的な責任が発生します。 具体的には、不法行為が成立して、損害賠償責任を負う事になります(民法709条)。 プライバシーの侵害の場合には、投稿する内容が真実であっても法的責任が発生します。 むしろ、真実である方が、情報を公開された被害者にとってはダメージが大きくなってしまいます。 プライバシーの侵害行為を行うと、被害者から慰謝料請求をされますし、支払をしないでいると、民事訴訟を起こされて裁判所から支払い命令の判決を出されてしまうおそれもあります。 たとえば「あの人は私生児だ」などと言った場合でも、プライバシーの侵害の書き込みと評価されてしまうるので注意が必要。 プライバシー保護法に違反しているのですが、インターネット上に個人情報が公開されてしまうと、あっという間に広がってしまい、被害を受けてしまいます。 ある意味、侮辱や名誉毀損よりも酷い行為である
19/08/28 20:33:58
19/08/28 20:33:53
19/08/28 20:33:48
19/08/28 20:33:42
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19/08/28 20:33:32
19/08/28 20:33:27
19/08/28 20:32:15
侮辱罪 侮辱罪とは刑法231条において定められる罪で、こちらは「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱したものは拘留または科料に処する」と規定されています。 名誉毀損罪と侮辱罪との違いは、名誉毀損が事実の摘示であることに対し、侮辱罪では事実を摘示しないという点です。 たとえば、相手をむやみに汚い言葉で罵倒する行為で、 「あいつは馬鹿だ」 「あいつは醜い顔をしている」 「あいつは臭い」 「Aさんは浮気(不倫)をしている」 「Bさんはうそつきだ」 などの発言が考えられます。 よく子供のうちはこのような言葉を使うこともあるでしょうが、このまま改善できずに大人になると、インターネット上で侮辱行為を行い、犯罪になることもあるので注意しましょう。 「Aさんは浮気性だ、浮気(不倫)をしている」という書き込みも侮辱罪になります。浮気性、浮気(不倫)をしているというのが事実かどうかというのは実態をみていなくてはなりませんから、これでは名誉毀損罪が成立できないのです。 しかし個人名を出して浮気性、浮気(不倫)をしているだと言いふらしていることは事実ですから、この場合は侮辱罪が適用される可能性が高くなります。 侮辱罪も犯罪なので、軽い気持ちでこのような発言をすると、対象者から刑事告訴されて逮捕されるので注意しましょう。 侮辱罪が成立する場合には拘留または科料の制裁が科されます。
19/08/28 20:32:02
19/08/28 20:31:57
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19/08/28 20:30:40
19/08/28 20:30:34
19/08/28 20:18:55
なんか都合のいいコメントとかにいいねや返事してないからこうやって疑問に思う人が出で来るんだと思う!みんなちゃんと微妙等にいいねやコメントすればいいのに!
19/08/28 19:39:08
YouTubeのコメント、ハートつけてる人とつけてない人の差はなに? コメント順でもなさそうだし謎だ。
19/08/28 18:42:48
>>7048 きっとそうだね。 あんな大量にコピペするのって結構な労力だし、そこまでして隠そうとするのって本人しかいないよね…
19/08/28 18:40:50
紫帆&貴浩www 本人だったらイカれてるけど 擁護ファンがやってたとしてもイカれてるわw
1101件~1150件 (全8199件)
*コメント欄のパトロールでYahoo!ニュースのAIを使用しています
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26/09/29 13:34:09
26/09/29 13:37:59
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ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。
上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.7099 匿名
19/08/28 23:42:10
【誹謗中傷したあなたがサイバー犯罪で逮捕された後の流れ】
逮捕から送致まで 48時間以内
警察は逮捕後48時間以内に事件を検察に送致します。この間、友人などはもちろん、家族で会っても接見(面会)できません。接見が許されるのは弁護士だけ。
送致から勾留請求まで 24時間以内
送検された検察は24時間以内に被疑者の身柄拘束が必要か否かを判断します。検察は以下のような場合に勾留が必要と判断する。
被疑者が定まった住所を持っていない場合
証拠隠滅を行うと疑うに足りる相当の理由がある場合
被疑者が逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある場合
勾留期間 原則10日間・最大20日間
検察官が勾留を請求し、裁判所が認めると被疑者は勾留されます。勾留期間は10日間ですが、検察官が勾留延長の必要があると判断し、裁判所によってその必要性が認められた場合、勾留期間を更に最大10日間を限度に延長することが可能です。
起訴・不起訴決定 逮捕後23日以内
検察官は勾留期間満期までに被疑者の起訴・不起訴を判断します。起訴された場合は統計上99.9%の可能性で有罪判決となるといわれています。なお、不起訴の場合は即刻釈放されます。なお、有罪の確率が99.9%なのは、確実な証拠を押さえているときにしか検察は起訴しないからです。
返信
No.7098 匿名
19/08/28 23:42:02
【誹謗中傷したあなたがサイバー犯罪で逮捕された後の流れ】
逮捕から送致まで 48時間以内
警察は逮捕後48時間以内に事件を検察に送致します。この間、友人などはもちろん、家族で会っても接見(面会)できません。接見が許されるのは弁護士だけ。
送致から勾留請求まで 24時間以内
送検された検察は24時間以内に被疑者の身柄拘束が必要か否かを判断します。検察は以下のような場合に勾留が必要と判断する。
被疑者が定まった住所を持っていない場合
証拠隠滅を行うと疑うに足りる相当の理由がある場合
被疑者が逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある場合
勾留期間 原則10日間・最大20日間
検察官が勾留を請求し、裁判所が認めると被疑者は勾留されます。勾留期間は10日間ですが、検察官が勾留延長の必要があると判断し、裁判所によってその必要性が認められた場合、勾留期間を更に最大10日間を限度に延長することが可能です。
起訴・不起訴決定 逮捕後23日以内
検察官は勾留期間満期までに被疑者の起訴・不起訴を判断します。起訴された場合は統計上99.9%の可能性で有罪判決となるといわれています。なお、不起訴の場合は即刻釈放されます。なお、有罪の確率が99.9%なのは、確実な証拠を押さえているときにしか検察は起訴しないからです。
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No.7097 匿名
19/08/28 23:41:53
【誹謗中傷したあなたがサイバー犯罪で逮捕された後の流れ】
逮捕から送致まで 48時間以内
警察は逮捕後48時間以内に事件を検察に送致します。この間、友人などはもちろん、家族で会っても接見(面会)できません。接見が許されるのは弁護士だけ。
送致から勾留請求まで 24時間以内
送検された検察は24時間以内に被疑者の身柄拘束が必要か否かを判断します。検察は以下のような場合に勾留が必要と判断する。
被疑者が定まった住所を持っていない場合
証拠隠滅を行うと疑うに足りる相当の理由がある場合
被疑者が逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある場合
勾留期間 原則10日間・最大20日間
検察官が勾留を請求し、裁判所が認めると被疑者は勾留されます。勾留期間は10日間ですが、検察官が勾留延長の必要があると判断し、裁判所によってその必要性が認められた場合、勾留期間を更に最大10日間を限度に延長することが可能です。
起訴・不起訴決定 逮捕後23日以内
検察官は勾留期間満期までに被疑者の起訴・不起訴を判断します。起訴された場合は統計上99.9%の可能性で有罪判決となるといわれています。なお、不起訴の場合は即刻釈放されます。なお、有罪の確率が99.9%なのは、確実な証拠を押さえているときにしか検察は起訴しないからです。
返信
No.7096 稲刈
19/08/28 23:35:44
今度からナイトタイムルーティーンの動画にはママスタパトロールをちゃんと入れてください
朝、昼、夜、深夜と徘徊しているんだからさ
返信
No.7095 なっちゃん
19/08/28 21:34:38
暇だから大丈夫!(笑)
返信
No.7094 匿名
19/08/28 21:28:09
パトロール大変だよねw
返信
No.7093 長承
19/08/28 20:58:35
初めてこのトピ覗きにきたけど、連投ばかりで闇を感じる笑
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No.7092
No.7091 匿名
19/08/28 20:37:23
【誹謗中傷したあなたがサイバー犯罪で逮捕された後の流れ】
逮捕から送致まで 48時間以内
警察は逮捕後48時間以内に事件を検察に送致します。この間、友人などはもちろん、家族で会っても接見(面会)できません。接見が許されるのは弁護士だけ。
送致から勾留請求まで 24時間以内
送検された検察は24時間以内に被疑者の身柄拘束が必要か否かを判断します。検察は以下のような場合に勾留が必要と判断する。
被疑者が定まった住所を持っていない場合
証拠隠滅を行うと疑うに足りる相当の理由がある場合
被疑者が逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある場合
勾留期間 原則10日間・最大20日間
検察官が勾留を請求し、裁判所が認めると被疑者は勾留されます。勾留期間は10日間ですが、検察官が勾留延長の必要があると判断し、裁判所によってその必要性が認められた場合、勾留期間を更に最大10日間を限度に延長することが可能です。
起訴・不起訴決定 逮捕後23日以内
検察官は勾留期間満期までに被疑者の起訴・不起訴を判断します。起訴された場合は統計上99.9%の可能性で有罪判決となるといわれています。なお、不起訴の場合は即刻釈放されます。なお、有罪の確率が99.9%なのは、確実な証拠を押さえているときにしか検察は起訴しないからです。
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No.7090 匿名
19/08/28 20:37:18
【誹謗中傷したあなたがサイバー犯罪で逮捕された後の流れ】
逮捕から送致まで 48時間以内
警察は逮捕後48時間以内に事件を検察に送致します。この間、友人などはもちろん、家族で会っても接見(面会)できません。接見が許されるのは弁護士だけ。
送致から勾留請求まで 24時間以内
送検された検察は24時間以内に被疑者の身柄拘束が必要か否かを判断します。検察は以下のような場合に勾留が必要と判断する。
被疑者が定まった住所を持っていない場合
証拠隠滅を行うと疑うに足りる相当の理由がある場合
被疑者が逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある場合
勾留期間 原則10日間・最大20日間
検察官が勾留を請求し、裁判所が認めると被疑者は勾留されます。勾留期間は10日間ですが、検察官が勾留延長の必要があると判断し、裁判所によってその必要性が認められた場合、勾留期間を更に最大10日間を限度に延長することが可能です。
起訴・不起訴決定 逮捕後23日以内
検察官は勾留期間満期までに被疑者の起訴・不起訴を判断します。起訴された場合は統計上99.9%の可能性で有罪判決となるといわれています。なお、不起訴の場合は即刻釈放されます。なお、有罪の確率が99.9%なのは、確実な証拠を押さえているときにしか検察は起訴しないからです。
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No.7089 匿名
19/08/28 20:37:10
【誹謗中傷したあなたがサイバー犯罪で逮捕された後の流れ】
逮捕から送致まで 48時間以内
警察は逮捕後48時間以内に事件を検察に送致します。この間、友人などはもちろん、家族で会っても接見(面会)できません。接見が許されるのは弁護士だけ。
送致から勾留請求まで 24時間以内
送検された検察は24時間以内に被疑者の身柄拘束が必要か否かを判断します。検察は以下のような場合に勾留が必要と判断する。
被疑者が定まった住所を持っていない場合
証拠隠滅を行うと疑うに足りる相当の理由がある場合
被疑者が逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある場合
勾留期間 原則10日間・最大20日間
検察官が勾留を請求し、裁判所が認めると被疑者は勾留されます。勾留期間は10日間ですが、検察官が勾留延長の必要があると判断し、裁判所によってその必要性が認められた場合、勾留期間を更に最大10日間を限度に延長することが可能です。
起訴・不起訴決定 逮捕後23日以内
検察官は勾留期間満期までに被疑者の起訴・不起訴を判断します。起訴された場合は統計上99.9%の可能性で有罪判決となるといわれています。なお、不起訴の場合は即刻釈放されます。なお、有罪の確率が99.9%なのは、確実な証拠を押さえているときにしか検察は起訴しないからです。
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No.7088 匿名
19/08/28 20:36:55
【誹謗中傷したあなたがサイバー犯罪で逮捕された後の流れ】
逮捕から送致まで 48時間以内
警察は逮捕後48時間以内に事件を検察に送致します。この間、友人などはもちろん、家族で会っても接見(面会)できません。接見が許されるのは弁護士だけ。
送致から勾留請求まで 24時間以内
送検された検察は24時間以内に被疑者の身柄拘束が必要か否かを判断します。検察は以下のような場合に勾留が必要と判断する。
被疑者が定まった住所を持っていない場合
証拠隠滅を行うと疑うに足りる相当の理由がある場合
被疑者が逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある場合
勾留期間 原則10日間・最大20日間
検察官が勾留を請求し、裁判所が認めると被疑者は勾留されます。勾留期間は10日間ですが、検察官が勾留延長の必要があると判断し、裁判所によってその必要性が認められた場合、勾留期間を更に最大10日間を限度に延長することが可能です。
起訴・不起訴決定 逮捕後23日以内
検察官は勾留期間満期までに被疑者の起訴・不起訴を判断します。起訴された場合は統計上99.9%の可能性で有罪判決となるといわれています。なお、不起訴の場合は即刻釈放されます。なお、有罪の確率が99.9%なのは、確実な証拠を押さえているときにしか検察は起訴しないからです。
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No.7087 匿名
19/08/28 20:36:49
【誹謗中傷したあなたがサイバー犯罪で逮捕された後の流れ】
逮捕から送致まで 48時間以内
警察は逮捕後48時間以内に事件を検察に送致します。この間、友人などはもちろん、家族で会っても接見(面会)できません。接見が許されるのは弁護士だけ。
送致から勾留請求まで 24時間以内
送検された検察は24時間以内に被疑者の身柄拘束が必要か否かを判断します。検察は以下のような場合に勾留が必要と判断する。
被疑者が定まった住所を持っていない場合
証拠隠滅を行うと疑うに足りる相当の理由がある場合
被疑者が逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある場合
勾留期間 原則10日間・最大20日間
検察官が勾留を請求し、裁判所が認めると被疑者は勾留されます。勾留期間は10日間ですが、検察官が勾留延長の必要があると判断し、裁判所によってその必要性が認められた場合、勾留期間を更に最大10日間を限度に延長することが可能です。
起訴・不起訴決定 逮捕後23日以内
検察官は勾留期間満期までに被疑者の起訴・不起訴を判断します。起訴された場合は統計上99.9%の可能性で有罪判決となるといわれています。なお、不起訴の場合は即刻釈放されます。なお、有罪の確率が99.9%なのは、確実な証拠を押さえているときにしか検察は起訴しないからです。
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No.7086 匿名
19/08/28 20:36:42
【誹謗中傷したあなたがサイバー犯罪で逮捕された後の流れ】
逮捕から送致まで 48時間以内
警察は逮捕後48時間以内に事件を検察に送致します。この間、友人などはもちろん、家族で会っても接見(面会)できません。接見が許されるのは弁護士だけ。
送致から勾留請求まで 24時間以内
送検された検察は24時間以内に被疑者の身柄拘束が必要か否かを判断します。検察は以下のような場合に勾留が必要と判断する。
被疑者が定まった住所を持っていない場合
証拠隠滅を行うと疑うに足りる相当の理由がある場合
被疑者が逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある場合
勾留期間 原則10日間・最大20日間
検察官が勾留を請求し、裁判所が認めると被疑者は勾留されます。勾留期間は10日間ですが、検察官が勾留延長の必要があると判断し、裁判所によってその必要性が認められた場合、勾留期間を更に最大10日間を限度に延長することが可能です。
起訴・不起訴決定 逮捕後23日以内
検察官は勾留期間満期までに被疑者の起訴・不起訴を判断します。起訴された場合は統計上99.9%の可能性で有罪判決となるといわれています。なお、不起訴の場合は即刻釈放されます。なお、有罪の確率が99.9%なのは、確実な証拠を押さえているときにしか検察は起訴しないからです。
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No.7085 匿名
19/08/28 20:36:12
【誹謗中傷したあなたがサイバー犯罪で逮捕された後の流れ】
逮捕から送致まで 48時間以内
警察は逮捕後48時間以内に事件を検察に送致します。この間、友人などはもちろん、家族で会っても接見(面会)できません。接見が許されるのは弁護士だけ。
送致から勾留請求まで 24時間以内
送検された検察は24時間以内に被疑者の身柄拘束が必要か否かを判断します。検察は以下のような場合に勾留が必要と判断する。
被疑者が定まった住所を持っていない場合
証拠隠滅を行うと疑うに足りる相当の理由がある場合
被疑者が逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある場合
勾留期間 原則10日間・最大20日間
検察官が勾留を請求し、裁判所が認めると被疑者は勾留されます。勾留期間は10日間ですが、検察官が勾留延長の必要があると判断し、裁判所によってその必要性が認められた場合、勾留期間を更に最大10日間を限度に延長することが可能です。
起訴・不起訴決定 逮捕後23日以内
検察官は勾留期間満期までに被疑者の起訴・不起訴を判断します。起訴された場合は統計上99.9%の可能性で有罪判決となるといわれています。なお、不起訴の場合は即刻釈放されます。なお、有罪の確率が99.9%なのは、確実な証拠を押さえているときにしか検察は起訴しないからです。
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No.7084 匿名
19/08/28 20:36:07
【誹謗中傷したあなたがサイバー犯罪で逮捕された後の流れ】
逮捕から送致まで 48時間以内
警察は逮捕後48時間以内に事件を検察に送致します。この間、友人などはもちろん、家族で会っても接見(面会)できません。接見が許されるのは弁護士だけ。
送致から勾留請求まで 24時間以内
送検された検察は24時間以内に被疑者の身柄拘束が必要か否かを判断します。検察は以下のような場合に勾留が必要と判断する。
被疑者が定まった住所を持っていない場合
証拠隠滅を行うと疑うに足りる相当の理由がある場合
被疑者が逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある場合
勾留期間 原則10日間・最大20日間
検察官が勾留を請求し、裁判所が認めると被疑者は勾留されます。勾留期間は10日間ですが、検察官が勾留延長の必要があると判断し、裁判所によってその必要性が認められた場合、勾留期間を更に最大10日間を限度に延長することが可能です。
起訴・不起訴決定 逮捕後23日以内
検察官は勾留期間満期までに被疑者の起訴・不起訴を判断します。起訴された場合は統計上99.9%の可能性で有罪判決となるといわれています。なお、不起訴の場合は即刻釈放されます。なお、有罪の確率が99.9%なのは、確実な証拠を押さえているときにしか検察は起訴しないからです。
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No.7083 匿名
19/08/28 20:36:02
【誹謗中傷したあなたがサイバー犯罪で逮捕された後の流れ】
逮捕から送致まで 48時間以内
警察は逮捕後48時間以内に事件を検察に送致します。この間、友人などはもちろん、家族で会っても接見(面会)できません。接見が許されるのは弁護士だけ。
送致から勾留請求まで 24時間以内
送検された検察は24時間以内に被疑者の身柄拘束が必要か否かを判断します。検察は以下のような場合に勾留が必要と判断する。
被疑者が定まった住所を持っていない場合
証拠隠滅を行うと疑うに足りる相当の理由がある場合
被疑者が逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある場合
勾留期間 原則10日間・最大20日間
検察官が勾留を請求し、裁判所が認めると被疑者は勾留されます。勾留期間は10日間ですが、検察官が勾留延長の必要があると判断し、裁判所によってその必要性が認められた場合、勾留期間を更に最大10日間を限度に延長することが可能です。
起訴・不起訴決定 逮捕後23日以内
検察官は勾留期間満期までに被疑者の起訴・不起訴を判断します。起訴された場合は統計上99.9%の可能性で有罪判決となるといわれています。なお、不起訴の場合は即刻釈放されます。なお、有罪の確率が99.9%なのは、確実な証拠を押さえているときにしか検察は起訴しないからです。
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No.7082 匿名
19/08/28 20:35:57
【誹謗中傷したあなたがサイバー犯罪で逮捕された後の流れ】
逮捕から送致まで 48時間以内
警察は逮捕後48時間以内に事件を検察に送致します。この間、友人などはもちろん、家族で会っても接見(面会)できません。接見が許されるのは弁護士だけ。
送致から勾留請求まで 24時間以内
送検された検察は24時間以内に被疑者の身柄拘束が必要か否かを判断します。検察は以下のような場合に勾留が必要と判断する。
被疑者が定まった住所を持っていない場合
証拠隠滅を行うと疑うに足りる相当の理由がある場合
被疑者が逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある場合
勾留期間 原則10日間・最大20日間
検察官が勾留を請求し、裁判所が認めると被疑者は勾留されます。勾留期間は10日間ですが、検察官が勾留延長の必要があると判断し、裁判所によってその必要性が認められた場合、勾留期間を更に最大10日間を限度に延長することが可能です。
起訴・不起訴決定 逮捕後23日以内
検察官は勾留期間満期までに被疑者の起訴・不起訴を判断します。起訴された場合は統計上99.9%の可能性で有罪判決となるといわれています。なお、不起訴の場合は即刻釈放されます。なお、有罪の確率が99.9%なのは、確実な証拠を押さえているときにしか検察は起訴しないからです。
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No.7081 匿名
19/08/28 20:35:14
誹謗中傷しているあなた方は名誉毀損、威力業務妨害に該当する可能性があります。全て記録されているので証拠も残っています。
名誉毀損(きそん)罪
刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
返信
No.7080 匿名
19/08/28 20:35:09
誹謗中傷しているあなた方は名誉毀損、威力業務妨害に該当する可能性があります。全て記録されているので証拠も残っています。
名誉毀損(きそん)罪
刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
返信
No.7079 匿名
19/08/28 20:35:04
誹謗中傷しているあなた方は名誉毀損、威力業務妨害に該当する可能性があります。全て記録されているので証拠も残っています。
名誉毀損(きそん)罪
刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
返信
No.7078 匿名
19/08/28 20:35:00
誹謗中傷しているあなた方は名誉毀損、威力業務妨害に該当する可能性があります。全て記録されているので証拠も残っています。
名誉毀損(きそん)罪
刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
返信
No.7077 匿名
19/08/28 20:34:55
誹謗中傷しているあなた方は名誉毀損、威力業務妨害に該当する可能性があります。全て記録されているので証拠も残っています。
名誉毀損(きそん)罪
刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
返信
No.7076 匿名
19/08/28 20:34:48
誹謗中傷しているあなた方は名誉毀損、威力業務妨害に該当する可能性があります。全て記録されているので証拠も残っています。
名誉毀損(きそん)罪
刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
返信
No.7075 匿名
19/08/28 20:34:41
誹謗中傷しているあなた方は名誉毀損、威力業務妨害に該当する可能性があります。全て記録されているので証拠も残っています。
名誉毀損(きそん)罪
刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
返信
No.7074 匿名
19/08/28 20:34:36
誹謗中傷しているあなた方は名誉毀損、威力業務妨害に該当する可能性があります。全て記録されているので証拠も残っています。
名誉毀損(きそん)罪
刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
返信
No.7073 匿名
19/08/28 20:34:32
誹謗中傷しているあなた方は名誉毀損、威力業務妨害に該当する可能性があります。全て記録されているので証拠も残っています。
名誉毀損(きそん)罪
刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
返信
No.7072 匿名
19/08/28 20:34:27
誹謗中傷しているあなた方は名誉毀損、威力業務妨害に該当する可能性があります。全て記録されているので証拠も残っています。
名誉毀損(きそん)罪
刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
返信
No.7071 匿名
19/08/28 20:34:02
プライバシーの侵害
ネット上での書き込みが問題になるのは、名誉毀損や侮辱罪などの刑事責任が発生する場面だけではありません。
投稿内容が対象者のプライバシーの侵害となる場合にも、投稿者に法的な責任が発生します。
プライバシーの侵害は、刑法で罰する規定はありません。
しかし、刑事上の責任は発生しなくても、民事的な責任が発生します。
具体的には、不法行為が成立して、損害賠償責任を負う事になります(民法709条)。
プライバシーの侵害の場合には、投稿する内容が真実であっても法的責任が発生します。
むしろ、真実である方が、情報を公開された被害者にとってはダメージが大きくなってしまいます。
プライバシーの侵害行為を行うと、被害者から慰謝料請求をされますし、支払をしないでいると、民事訴訟を起こされて裁判所から支払い命令の判決を出されてしまうおそれもあります。
たとえば「あの人は私生児だ」などと言った場合でも、プライバシーの侵害の書き込みと評価されてしまうるので注意が必要。
プライバシー保護法に違反しているのですが、インターネット上に個人情報が公開されてしまうと、あっという間に広がってしまい、被害を受けてしまいます。
ある意味、侮辱や名誉毀損よりも酷い行為である
返信
No.7070 匿名
19/08/28 20:33:58
プライバシーの侵害
ネット上での書き込みが問題になるのは、名誉毀損や侮辱罪などの刑事責任が発生する場面だけではありません。
投稿内容が対象者のプライバシーの侵害となる場合にも、投稿者に法的な責任が発生します。
プライバシーの侵害は、刑法で罰する規定はありません。
しかし、刑事上の責任は発生しなくても、民事的な責任が発生します。
具体的には、不法行為が成立して、損害賠償責任を負う事になります(民法709条)。
プライバシーの侵害の場合には、投稿する内容が真実であっても法的責任が発生します。
むしろ、真実である方が、情報を公開された被害者にとってはダメージが大きくなってしまいます。
プライバシーの侵害行為を行うと、被害者から慰謝料請求をされますし、支払をしないでいると、民事訴訟を起こされて裁判所から支払い命令の判決を出されてしまうおそれもあります。
たとえば「あの人は私生児だ」などと言った場合でも、プライバシーの侵害の書き込みと評価されてしまうるので注意が必要。
プライバシー保護法に違反しているのですが、インターネット上に個人情報が公開されてしまうと、あっという間に広がってしまい、被害を受けてしまいます。
ある意味、侮辱や名誉毀損よりも酷い行為である
返信
No.7069 匿名
19/08/28 20:33:53
プライバシーの侵害
ネット上での書き込みが問題になるのは、名誉毀損や侮辱罪などの刑事責任が発生する場面だけではありません。
投稿内容が対象者のプライバシーの侵害となる場合にも、投稿者に法的な責任が発生します。
プライバシーの侵害は、刑法で罰する規定はありません。
しかし、刑事上の責任は発生しなくても、民事的な責任が発生します。
具体的には、不法行為が成立して、損害賠償責任を負う事になります(民法709条)。
プライバシーの侵害の場合には、投稿する内容が真実であっても法的責任が発生します。
むしろ、真実である方が、情報を公開された被害者にとってはダメージが大きくなってしまいます。
プライバシーの侵害行為を行うと、被害者から慰謝料請求をされますし、支払をしないでいると、民事訴訟を起こされて裁判所から支払い命令の判決を出されてしまうおそれもあります。
たとえば「あの人は私生児だ」などと言った場合でも、プライバシーの侵害の書き込みと評価されてしまうるので注意が必要。
プライバシー保護法に違反しているのですが、インターネット上に個人情報が公開されてしまうと、あっという間に広がってしまい、被害を受けてしまいます。
ある意味、侮辱や名誉毀損よりも酷い行為である
返信
No.7068 匿名
19/08/28 20:33:48
プライバシーの侵害
ネット上での書き込みが問題になるのは、名誉毀損や侮辱罪などの刑事責任が発生する場面だけではありません。
投稿内容が対象者のプライバシーの侵害となる場合にも、投稿者に法的な責任が発生します。
プライバシーの侵害は、刑法で罰する規定はありません。
しかし、刑事上の責任は発生しなくても、民事的な責任が発生します。
具体的には、不法行為が成立して、損害賠償責任を負う事になります(民法709条)。
プライバシーの侵害の場合には、投稿する内容が真実であっても法的責任が発生します。
むしろ、真実である方が、情報を公開された被害者にとってはダメージが大きくなってしまいます。
プライバシーの侵害行為を行うと、被害者から慰謝料請求をされますし、支払をしないでいると、民事訴訟を起こされて裁判所から支払い命令の判決を出されてしまうおそれもあります。
たとえば「あの人は私生児だ」などと言った場合でも、プライバシーの侵害の書き込みと評価されてしまうるので注意が必要。
プライバシー保護法に違反しているのですが、インターネット上に個人情報が公開されてしまうと、あっという間に広がってしまい、被害を受けてしまいます。
ある意味、侮辱や名誉毀損よりも酷い行為である
返信
No.7067 匿名
19/08/28 20:33:42
プライバシーの侵害
ネット上での書き込みが問題になるのは、名誉毀損や侮辱罪などの刑事責任が発生する場面だけではありません。
投稿内容が対象者のプライバシーの侵害となる場合にも、投稿者に法的な責任が発生します。
プライバシーの侵害は、刑法で罰する規定はありません。
しかし、刑事上の責任は発生しなくても、民事的な責任が発生します。
具体的には、不法行為が成立して、損害賠償責任を負う事になります(民法709条)。
プライバシーの侵害の場合には、投稿する内容が真実であっても法的責任が発生します。
むしろ、真実である方が、情報を公開された被害者にとってはダメージが大きくなってしまいます。
プライバシーの侵害行為を行うと、被害者から慰謝料請求をされますし、支払をしないでいると、民事訴訟を起こされて裁判所から支払い命令の判決を出されてしまうおそれもあります。
たとえば「あの人は私生児だ」などと言った場合でも、プライバシーの侵害の書き込みと評価されてしまうるので注意が必要。
プライバシー保護法に違反しているのですが、インターネット上に個人情報が公開されてしまうと、あっという間に広がってしまい、被害を受けてしまいます。
ある意味、侮辱や名誉毀損よりも酷い行為である
返信
No.7066 匿名
19/08/28 20:33:36
プライバシーの侵害
ネット上での書き込みが問題になるのは、名誉毀損や侮辱罪などの刑事責任が発生する場面だけではありません。
投稿内容が対象者のプライバシーの侵害となる場合にも、投稿者に法的な責任が発生します。
プライバシーの侵害は、刑法で罰する規定はありません。
しかし、刑事上の責任は発生しなくても、民事的な責任が発生します。
具体的には、不法行為が成立して、損害賠償責任を負う事になります(民法709条)。
プライバシーの侵害の場合には、投稿する内容が真実であっても法的責任が発生します。
むしろ、真実である方が、情報を公開された被害者にとってはダメージが大きくなってしまいます。
プライバシーの侵害行為を行うと、被害者から慰謝料請求をされますし、支払をしないでいると、民事訴訟を起こされて裁判所から支払い命令の判決を出されてしまうおそれもあります。
たとえば「あの人は私生児だ」などと言った場合でも、プライバシーの侵害の書き込みと評価されてしまうるので注意が必要。
プライバシー保護法に違反しているのですが、インターネット上に個人情報が公開されてしまうと、あっという間に広がってしまい、被害を受けてしまいます。
ある意味、侮辱や名誉毀損よりも酷い行為である
返信
No.7065 匿名
19/08/28 20:33:32
プライバシーの侵害
ネット上での書き込みが問題になるのは、名誉毀損や侮辱罪などの刑事責任が発生する場面だけではありません。
投稿内容が対象者のプライバシーの侵害となる場合にも、投稿者に法的な責任が発生します。
プライバシーの侵害は、刑法で罰する規定はありません。
しかし、刑事上の責任は発生しなくても、民事的な責任が発生します。
具体的には、不法行為が成立して、損害賠償責任を負う事になります(民法709条)。
プライバシーの侵害の場合には、投稿する内容が真実であっても法的責任が発生します。
むしろ、真実である方が、情報を公開された被害者にとってはダメージが大きくなってしまいます。
プライバシーの侵害行為を行うと、被害者から慰謝料請求をされますし、支払をしないでいると、民事訴訟を起こされて裁判所から支払い命令の判決を出されてしまうおそれもあります。
たとえば「あの人は私生児だ」などと言った場合でも、プライバシーの侵害の書き込みと評価されてしまうるので注意が必要。
プライバシー保護法に違反しているのですが、インターネット上に個人情報が公開されてしまうと、あっという間に広がってしまい、被害を受けてしまいます。
ある意味、侮辱や名誉毀損よりも酷い行為である
返信
No.7064 匿名
19/08/28 20:33:27
プライバシーの侵害
ネット上での書き込みが問題になるのは、名誉毀損や侮辱罪などの刑事責任が発生する場面だけではありません。
投稿内容が対象者のプライバシーの侵害となる場合にも、投稿者に法的な責任が発生します。
プライバシーの侵害は、刑法で罰する規定はありません。
しかし、刑事上の責任は発生しなくても、民事的な責任が発生します。
具体的には、不法行為が成立して、損害賠償責任を負う事になります(民法709条)。
プライバシーの侵害の場合には、投稿する内容が真実であっても法的責任が発生します。
むしろ、真実である方が、情報を公開された被害者にとってはダメージが大きくなってしまいます。
プライバシーの侵害行為を行うと、被害者から慰謝料請求をされますし、支払をしないでいると、民事訴訟を起こされて裁判所から支払い命令の判決を出されてしまうおそれもあります。
たとえば「あの人は私生児だ」などと言った場合でも、プライバシーの侵害の書き込みと評価されてしまうるので注意が必要。
プライバシー保護法に違反しているのですが、インターネット上に個人情報が公開されてしまうと、あっという間に広がってしまい、被害を受けてしまいます。
ある意味、侮辱や名誉毀損よりも酷い行為である
返信
No.7063 匿名
19/08/28 20:32:15
侮辱罪
侮辱罪とは刑法231条において定められる罪で、こちらは「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱したものは拘留または科料に処する」と規定されています。
名誉毀損罪と侮辱罪との違いは、名誉毀損が事実の摘示であることに対し、侮辱罪では事実を摘示しないという点です。
たとえば、相手をむやみに汚い言葉で罵倒する行為で、
「あいつは馬鹿だ」
「あいつは醜い顔をしている」
「あいつは臭い」
「Aさんは浮気(不倫)をしている」
「Bさんはうそつきだ」
などの発言が考えられます。
よく子供のうちはこのような言葉を使うこともあるでしょうが、このまま改善できずに大人になると、インターネット上で侮辱行為を行い、犯罪になることもあるので注意しましょう。
「Aさんは浮気性だ、浮気(不倫)をしている」という書き込みも侮辱罪になります。浮気性、浮気(不倫)をしているというのが事実かどうかというのは実態をみていなくてはなりませんから、これでは名誉毀損罪が成立できないのです。
しかし個人名を出して浮気性、浮気(不倫)をしているだと言いふらしていることは事実ですから、この場合は侮辱罪が適用される可能性が高くなります。
侮辱罪も犯罪なので、軽い気持ちでこのような発言をすると、対象者から刑事告訴されて逮捕されるので注意しましょう。
侮辱罪が成立する場合には拘留または科料の制裁が科されます。
返信
No.7062 匿名
19/08/28 20:32:02
侮辱罪
侮辱罪とは刑法231条において定められる罪で、こちらは「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱したものは拘留または科料に処する」と規定されています。
名誉毀損罪と侮辱罪との違いは、名誉毀損が事実の摘示であることに対し、侮辱罪では事実を摘示しないという点です。
たとえば、相手をむやみに汚い言葉で罵倒する行為で、
「あいつは馬鹿だ」
「あいつは醜い顔をしている」
「あいつは臭い」
「Aさんは浮気(不倫)をしている」
「Bさんはうそつきだ」
などの発言が考えられます。
よく子供のうちはこのような言葉を使うこともあるでしょうが、このまま改善できずに大人になると、インターネット上で侮辱行為を行い、犯罪になることもあるので注意しましょう。
「Aさんは浮気性だ、浮気(不倫)をしている」という書き込みも侮辱罪になります。浮気性、浮気(不倫)をしているというのが事実かどうかというのは実態をみていなくてはなりませんから、これでは名誉毀損罪が成立できないのです。
しかし個人名を出して浮気性、浮気(不倫)をしているだと言いふらしていることは事実ですから、この場合は侮辱罪が適用される可能性が高くなります。
侮辱罪も犯罪なので、軽い気持ちでこのような発言をすると、対象者から刑事告訴されて逮捕されるので注意しましょう。
侮辱罪が成立する場合には拘留または科料の制裁が科されます。
返信
No.7061 匿名
19/08/28 20:31:57
侮辱罪
侮辱罪とは刑法231条において定められる罪で、こちらは「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱したものは拘留または科料に処する」と規定されています。
名誉毀損罪と侮辱罪との違いは、名誉毀損が事実の摘示であることに対し、侮辱罪では事実を摘示しないという点です。
たとえば、相手をむやみに汚い言葉で罵倒する行為で、
「あいつは馬鹿だ」
「あいつは醜い顔をしている」
「あいつは臭い」
「Aさんは浮気(不倫)をしている」
「Bさんはうそつきだ」
などの発言が考えられます。
よく子供のうちはこのような言葉を使うこともあるでしょうが、このまま改善できずに大人になると、インターネット上で侮辱行為を行い、犯罪になることもあるので注意しましょう。
「Aさんは浮気性だ、浮気(不倫)をしている」という書き込みも侮辱罪になります。浮気性、浮気(不倫)をしているというのが事実かどうかというのは実態をみていなくてはなりませんから、これでは名誉毀損罪が成立できないのです。
しかし個人名を出して浮気性、浮気(不倫)をしているだと言いふらしていることは事実ですから、この場合は侮辱罪が適用される可能性が高くなります。
侮辱罪も犯罪なので、軽い気持ちでこのような発言をすると、対象者から刑事告訴されて逮捕されるので注意しましょう。
侮辱罪が成立する場合には拘留または科料の制裁が科されます。
返信
No.7060 匿名
19/08/28 20:31:51
侮辱罪
侮辱罪とは刑法231条において定められる罪で、こちらは「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱したものは拘留または科料に処する」と規定されています。
名誉毀損罪と侮辱罪との違いは、名誉毀損が事実の摘示であることに対し、侮辱罪では事実を摘示しないという点です。
たとえば、相手をむやみに汚い言葉で罵倒する行為で、
「あいつは馬鹿だ」
「あいつは醜い顔をしている」
「あいつは臭い」
「Aさんは浮気(不倫)をしている」
「Bさんはうそつきだ」
などの発言が考えられます。
よく子供のうちはこのような言葉を使うこともあるでしょうが、このまま改善できずに大人になると、インターネット上で侮辱行為を行い、犯罪になることもあるので注意しましょう。
「Aさんは浮気性だ、浮気(不倫)をしている」という書き込みも侮辱罪になります。浮気性、浮気(不倫)をしているというのが事実かどうかというのは実態をみていなくてはなりませんから、これでは名誉毀損罪が成立できないのです。
しかし個人名を出して浮気性、浮気(不倫)をしているだと言いふらしていることは事実ですから、この場合は侮辱罪が適用される可能性が高くなります。
侮辱罪も犯罪なので、軽い気持ちでこのような発言をすると、対象者から刑事告訴されて逮捕されるので注意しましょう。
侮辱罪が成立する場合には拘留または科料の制裁が科されます。
返信
No.7059 匿名
19/08/28 20:31:46
侮辱罪
侮辱罪とは刑法231条において定められる罪で、こちらは「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱したものは拘留または科料に処する」と規定されています。
名誉毀損罪と侮辱罪との違いは、名誉毀損が事実の摘示であることに対し、侮辱罪では事実を摘示しないという点です。
たとえば、相手をむやみに汚い言葉で罵倒する行為で、
「あいつは馬鹿だ」
「あいつは醜い顔をしている」
「あいつは臭い」
「Aさんは浮気(不倫)をしている」
「Bさんはうそつきだ」
などの発言が考えられます。
よく子供のうちはこのような言葉を使うこともあるでしょうが、このまま改善できずに大人になると、インターネット上で侮辱行為を行い、犯罪になることもあるので注意しましょう。
「Aさんは浮気性だ、浮気(不倫)をしている」という書き込みも侮辱罪になります。浮気性、浮気(不倫)をしているというのが事実かどうかというのは実態をみていなくてはなりませんから、これでは名誉毀損罪が成立できないのです。
しかし個人名を出して浮気性、浮気(不倫)をしているだと言いふらしていることは事実ですから、この場合は侮辱罪が適用される可能性が高くなります。
侮辱罪も犯罪なので、軽い気持ちでこのような発言をすると、対象者から刑事告訴されて逮捕されるので注意しましょう。
侮辱罪が成立する場合には拘留または科料の制裁が科されます。
返信
No.7058 匿名
19/08/28 20:31:40
侮辱罪
侮辱罪とは刑法231条において定められる罪で、こちらは「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱したものは拘留または科料に処する」と規定されています。
名誉毀損罪と侮辱罪との違いは、名誉毀損が事実の摘示であることに対し、侮辱罪では事実を摘示しないという点です。
たとえば、相手をむやみに汚い言葉で罵倒する行為で、
「あいつは馬鹿だ」
「あいつは醜い顔をしている」
「あいつは臭い」
「Aさんは浮気(不倫)をしている」
「Bさんはうそつきだ」
などの発言が考えられます。
よく子供のうちはこのような言葉を使うこともあるでしょうが、このまま改善できずに大人になると、インターネット上で侮辱行為を行い、犯罪になることもあるので注意しましょう。
「Aさんは浮気性だ、浮気(不倫)をしている」という書き込みも侮辱罪になります。浮気性、浮気(不倫)をしているというのが事実かどうかというのは実態をみていなくてはなりませんから、これでは名誉毀損罪が成立できないのです。
しかし個人名を出して浮気性、浮気(不倫)をしているだと言いふらしていることは事実ですから、この場合は侮辱罪が適用される可能性が高くなります。
侮辱罪も犯罪なので、軽い気持ちでこのような発言をすると、対象者から刑事告訴されて逮捕されるので注意しましょう。
侮辱罪が成立する場合には拘留または科料の制裁が科されます。
返信
No.7057 匿名
19/08/28 20:30:53
侮辱罪
侮辱罪とは刑法231条において定められる罪で、こちらは「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱したものは拘留または科料に処する」と規定されています。
名誉毀損罪と侮辱罪との違いは、名誉毀損が事実の摘示であることに対し、侮辱罪では事実を摘示しないという点です。
たとえば、相手をむやみに汚い言葉で罵倒する行為で、
「あいつは馬鹿だ」
「あいつは醜い顔をしている」
「あいつは臭い」
「Aさんは浮気(不倫)をしている」
「Bさんはうそつきだ」
などの発言が考えられます。
よく子供のうちはこのような言葉を使うこともあるでしょうが、このまま改善できずに大人になると、インターネット上で侮辱行為を行い、犯罪になることもあるので注意しましょう。
「Aさんは浮気性だ、浮気(不倫)をしている」という書き込みも侮辱罪になります。浮気性、浮気(不倫)をしているというのが事実かどうかというのは実態をみていなくてはなりませんから、これでは名誉毀損罪が成立できないのです。
しかし個人名を出して浮気性、浮気(不倫)をしているだと言いふらしていることは事実ですから、この場合は侮辱罪が適用される可能性が高くなります。
侮辱罪も犯罪なので、軽い気持ちでこのような発言をすると、対象者から刑事告訴されて逮捕されるので注意しましょう。
侮辱罪が成立する場合には拘留または科料の制裁が科されます。
返信
No.7056 匿名
19/08/28 20:30:46
侮辱罪
侮辱罪とは刑法231条において定められる罪で、こちらは「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱したものは拘留または科料に処する」と規定されています。
名誉毀損罪と侮辱罪との違いは、名誉毀損が事実の摘示であることに対し、侮辱罪では事実を摘示しないという点です。
たとえば、相手をむやみに汚い言葉で罵倒する行為で、
「あいつは馬鹿だ」
「あいつは醜い顔をしている」
「あいつは臭い」
「Aさんは浮気(不倫)をしている」
「Bさんはうそつきだ」
などの発言が考えられます。
よく子供のうちはこのような言葉を使うこともあるでしょうが、このまま改善できずに大人になると、インターネット上で侮辱行為を行い、犯罪になることもあるので注意しましょう。
「Aさんは浮気性だ、浮気(不倫)をしている」という書き込みも侮辱罪になります。浮気性、浮気(不倫)をしているというのが事実かどうかというのは実態をみていなくてはなりませんから、これでは名誉毀損罪が成立できないのです。
しかし個人名を出して浮気性、浮気(不倫)をしているだと言いふらしていることは事実ですから、この場合は侮辱罪が適用される可能性が高くなります。
侮辱罪も犯罪なので、軽い気持ちでこのような発言をすると、対象者から刑事告訴されて逮捕されるので注意しましょう。
侮辱罪が成立する場合には拘留または科料の制裁が科されます。
返信
No.7055 匿名
19/08/28 20:30:40
侮辱罪
侮辱罪とは刑法231条において定められる罪で、こちらは「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱したものは拘留または科料に処する」と規定されています。
名誉毀損罪と侮辱罪との違いは、名誉毀損が事実の摘示であることに対し、侮辱罪では事実を摘示しないという点です。
たとえば、相手をむやみに汚い言葉で罵倒する行為で、
「あいつは馬鹿だ」
「あいつは醜い顔をしている」
「あいつは臭い」
「Aさんは浮気(不倫)をしている」
「Bさんはうそつきだ」
などの発言が考えられます。
よく子供のうちはこのような言葉を使うこともあるでしょうが、このまま改善できずに大人になると、インターネット上で侮辱行為を行い、犯罪になることもあるので注意しましょう。
「Aさんは浮気性だ、浮気(不倫)をしている」という書き込みも侮辱罪になります。浮気性、浮気(不倫)をしているというのが事実かどうかというのは実態をみていなくてはなりませんから、これでは名誉毀損罪が成立できないのです。
しかし個人名を出して浮気性、浮気(不倫)をしているだと言いふらしていることは事実ですから、この場合は侮辱罪が適用される可能性が高くなります。
侮辱罪も犯罪なので、軽い気持ちでこのような発言をすると、対象者から刑事告訴されて逮捕されるので注意しましょう。
侮辱罪が成立する場合には拘留または科料の制裁が科されます。
返信
No.7054 匿名
19/08/28 20:30:34
侮辱罪
侮辱罪とは刑法231条において定められる罪で、こちらは「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱したものは拘留または科料に処する」と規定されています。
名誉毀損罪と侮辱罪との違いは、名誉毀損が事実の摘示であることに対し、侮辱罪では事実を摘示しないという点です。
たとえば、相手をむやみに汚い言葉で罵倒する行為で、
「あいつは馬鹿だ」
「あいつは醜い顔をしている」
「あいつは臭い」
「Aさんは浮気(不倫)をしている」
「Bさんはうそつきだ」
などの発言が考えられます。
よく子供のうちはこのような言葉を使うこともあるでしょうが、このまま改善できずに大人になると、インターネット上で侮辱行為を行い、犯罪になることもあるので注意しましょう。
「Aさんは浮気性だ、浮気(不倫)をしている」という書き込みも侮辱罪になります。浮気性、浮気(不倫)をしているというのが事実かどうかというのは実態をみていなくてはなりませんから、これでは名誉毀損罪が成立できないのです。
しかし個人名を出して浮気性、浮気(不倫)をしているだと言いふらしていることは事実ですから、この場合は侮辱罪が適用される可能性が高くなります。
侮辱罪も犯罪なので、軽い気持ちでこのような発言をすると、対象者から刑事告訴されて逮捕されるので注意しましょう。
侮辱罪が成立する場合には拘留または科料の制裁が科されます。
返信
No.7053 享和
19/08/28 20:18:55
なんか都合のいいコメントとかにいいねや返事してないからこうやって疑問に思う人が出で来るんだと思う!みんなちゃんと微妙等にいいねやコメントすればいいのに!
返信
No.7052 嘉保
19/08/28 19:39:08
YouTubeのコメント、ハートつけてる人とつけてない人の差はなに?
コメント順でもなさそうだし謎だ。
返信
No.7051 承保
19/08/28 18:42:48
>>7048
きっとそうだね。
あんな大量にコピペするのって結構な労力だし、そこまでして隠そうとするのって本人しかいないよね…
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No.7050 建暦
19/08/28 18:40:50
紫帆&貴浩www
本人だったらイカれてるけど
擁護ファンがやってたとしてもイカれてるわw
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