紫帆ちゃんねる (17ページ目)

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

  • No.7399 匿名

    19/08/29 00:53:39

    匿名という立場を利用して、特定の誰かを攻撃する誹謗中傷。
    そんな卑劣な相手には「あんた匿名じゃないからね」を突き付けてやりましょう。
    そう、インターネット上に本当に匿名な場所なんてほとんどないのです。
     匿名性が高いってだけで、個人を特定することは可能なのです。
     そして、ネット上で他人を誹謗中傷する行為は名誉毀損罪や侮辱罪といった犯罪にあたります。つまり、逮捕できるのです。
     しかもこれらは罰金や科料だけでなく、懲役や拘留といった刑を課される場合もある、結構重い犯罪です。
     刑法230条第1項の名誉毀損罪は「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損」することと規定されています。3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金です。
     もし書き込まれた内容が事実であっても、不特定多数がいる場所で他人の社会的評価を貶めるような行為は犯罪なのです。あ、もちろん真実じゃなくても、他人の社会的評価を下げるようなことを言うとこの罪になりますよ。
     刑法231条の侮辱罪は「公然と人を侮辱」することと規定されています。法定刑は拘留または科料です。名誉棄損罪に比べると法定刑は軽いですが、犯罪は犯罪です。
     事実か嘘かは関係なく、単なる悪口でも犯罪になるということですね。
     日本は法治国家です。悪質な誹謗中傷には法律で反撃することができるのです!
     ネットの仕組みを改めて確認しておきましょう。
     誹謗中傷する人→プロバイダー→匿名掲示板
     こういう経路で書き込みが行われています。
     なのでまず、匿名掲示板に「これ書いた人、だれ?」と聞きます。すると書いた人のIPアドレスが開示されますので、今度はそれをプロバイダーに「このIPアドレス使ってるの、だれ?」と聞くと、契約者(誹謗中傷する人)の個人情報を得ることができます。
     これは一般の人だとできないので、警察か弁護士にやってもらう形になります。

    最近は素人のペンネームに対する誹謗中傷も民事だけでなく、場合によっては刑事処罰の対象にもなりつつあるようです。
    警察が動けば、IPアドレスの開示なんかも弁護士が開示訴訟を起こすよりスムーズに出来ます。
    例え最終的に不起訴になっても、前歴は残りますし、行為者は場合によっては警察だけでなく検察にも呼ばれます。

     あとなぜか「警察や弁護士に相談してるとか言ってる! これは私たちに対する脅迫だ!!」とか言ってる人も結構な数いるんですけど、小学校をちゃんと卒業することを強くオススメしたいですね。
     しょうがっこうをそつぎょうしてから、インターネットいんたーねっとをつかおうね!

  • No.7398 匿名

    19/08/29 00:53:29

    匿名という立場を利用して、特定の誰かを攻撃する誹謗中傷。
    そんな卑劣な相手には「あんた匿名じゃないからね」を突き付けてやりましょう。
    そう、インターネット上に本当に匿名な場所なんてほとんどないのです。
     匿名性が高いってだけで、個人を特定することは可能なのです。
     そして、ネット上で他人を誹謗中傷する行為は名誉毀損罪や侮辱罪といった犯罪にあたります。つまり、逮捕できるのです。
     しかもこれらは罰金や科料だけでなく、懲役や拘留といった刑を課される場合もある、結構重い犯罪です。
     刑法230条第1項の名誉毀損罪は「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損」することと規定されています。3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金です。
     もし書き込まれた内容が事実であっても、不特定多数がいる場所で他人の社会的評価を貶めるような行為は犯罪なのです。あ、もちろん真実じゃなくても、他人の社会的評価を下げるようなことを言うとこの罪になりますよ。
     刑法231条の侮辱罪は「公然と人を侮辱」することと規定されています。法定刑は拘留または科料です。名誉棄損罪に比べると法定刑は軽いですが、犯罪は犯罪です。
     事実か嘘かは関係なく、単なる悪口でも犯罪になるということですね。
     日本は法治国家です。悪質な誹謗中傷には法律で反撃することができるのです!
     ネットの仕組みを改めて確認しておきましょう。
     誹謗中傷する人→プロバイダー→匿名掲示板
     こういう経路で書き込みが行われています。
     なのでまず、匿名掲示板に「これ書いた人、だれ?」と聞きます。すると書いた人のIPアドレスが開示されますので、今度はそれをプロバイダーに「このIPアドレス使ってるの、だれ?」と聞くと、契約者(誹謗中傷する人)の個人情報を得ることができます。
     これは一般の人だとできないので、警察か弁護士にやってもらう形になります。

    最近は素人のペンネームに対する誹謗中傷も民事だけでなく、場合によっては刑事処罰の対象にもなりつつあるようです。
    警察が動けば、IPアドレスの開示なんかも弁護士が開示訴訟を起こすよりスムーズに出来ます。
    例え最終的に不起訴になっても、前歴は残りますし、行為者は場合によっては警察だけでなく検察にも呼ばれます。

     あとなぜか「警察や弁護士に相談してるとか言ってる! これは私たちに対する脅迫だ!!」とか言ってる人も結構な数いるんですけど、小学校をちゃんと卒業することを強くオススメしたいですね。
     しょうがっこうをそつぎょうしてから、インターネットいんたーねっとをつかおうね!

  • No.7397 匿名

    19/08/29 00:53:24

    匿名という立場を利用して、特定の誰かを攻撃する誹謗中傷。
    そんな卑劣な相手には「あんた匿名じゃないからね」を突き付けてやりましょう。
    そう、インターネット上に本当に匿名な場所なんてほとんどないのです。
     匿名性が高いってだけで、個人を特定することは可能なのです。
     そして、ネット上で他人を誹謗中傷する行為は名誉毀損罪や侮辱罪といった犯罪にあたります。つまり、逮捕できるのです。
     しかもこれらは罰金や科料だけでなく、懲役や拘留といった刑を課される場合もある、結構重い犯罪です。
     刑法230条第1項の名誉毀損罪は「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損」することと規定されています。3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金です。
     もし書き込まれた内容が事実であっても、不特定多数がいる場所で他人の社会的評価を貶めるような行為は犯罪なのです。あ、もちろん真実じゃなくても、他人の社会的評価を下げるようなことを言うとこの罪になりますよ。
     刑法231条の侮辱罪は「公然と人を侮辱」することと規定されています。法定刑は拘留または科料です。名誉棄損罪に比べると法定刑は軽いですが、犯罪は犯罪です。
     事実か嘘かは関係なく、単なる悪口でも犯罪になるということですね。
     日本は法治国家です。悪質な誹謗中傷には法律で反撃することができるのです!
     ネットの仕組みを改めて確認しておきましょう。
     誹謗中傷する人→プロバイダー→匿名掲示板
     こういう経路で書き込みが行われています。
     なのでまず、匿名掲示板に「これ書いた人、だれ?」と聞きます。すると書いた人のIPアドレスが開示されますので、今度はそれをプロバイダーに「このIPアドレス使ってるの、だれ?」と聞くと、契約者(誹謗中傷する人)の個人情報を得ることができます。
     これは一般の人だとできないので、警察か弁護士にやってもらう形になります。

    最近は素人のペンネームに対する誹謗中傷も民事だけでなく、場合によっては刑事処罰の対象にもなりつつあるようです。
    警察が動けば、IPアドレスの開示なんかも弁護士が開示訴訟を起こすよりスムーズに出来ます。
    例え最終的に不起訴になっても、前歴は残りますし、行為者は場合によっては警察だけでなく検察にも呼ばれます。

     あとなぜか「警察や弁護士に相談してるとか言ってる! これは私たちに対する脅迫だ!!」とか言ってる人も結構な数いるんですけど、小学校をちゃんと卒業することを強くオススメしたいですね。
     しょうがっこうをそつぎょうしてから、インターネットいんたーねっとをつかおうね!

  • No.7396 匿名

    19/08/29 00:53:21

    もうここまで来たら止められないよね、意地でも。

  • No.7395 匿名

    19/08/29 00:53:12

    匿名という立場を利用して、特定の誰かを攻撃する誹謗中傷。
    そんな卑劣な相手には「あんた匿名じゃないからね」を突き付けてやりましょう。
    そう、インターネット上に本当に匿名な場所なんてほとんどないのです。
     匿名性が高いってだけで、個人を特定することは可能なのです。
     そして、ネット上で他人を誹謗中傷する行為は名誉毀損罪や侮辱罪といった犯罪にあたります。つまり、逮捕できるのです。
     しかもこれらは罰金や科料だけでなく、懲役や拘留といった刑を課される場合もある、結構重い犯罪です。
     刑法230条第1項の名誉毀損罪は「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損」することと規定されています。3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金です。
     もし書き込まれた内容が事実であっても、不特定多数がいる場所で他人の社会的評価を貶めるような行為は犯罪なのです。あ、もちろん真実じゃなくても、他人の社会的評価を下げるようなことを言うとこの罪になりますよ。
     刑法231条の侮辱罪は「公然と人を侮辱」することと規定されています。法定刑は拘留または科料です。名誉棄損罪に比べると法定刑は軽いですが、犯罪は犯罪です。
     事実か嘘かは関係なく、単なる悪口でも犯罪になるということですね。
     日本は法治国家です。悪質な誹謗中傷には法律で反撃することができるのです!
     ネットの仕組みを改めて確認しておきましょう。
     誹謗中傷する人→プロバイダー→匿名掲示板
     こういう経路で書き込みが行われています。
     なのでまず、匿名掲示板に「これ書いた人、だれ?」と聞きます。すると書いた人のIPアドレスが開示されますので、今度はそれをプロバイダーに「このIPアドレス使ってるの、だれ?」と聞くと、契約者(誹謗中傷する人)の個人情報を得ることができます。
     これは一般の人だとできないので、警察か弁護士にやってもらう形になります。

    最近は素人のペンネームに対する誹謗中傷も民事だけでなく、場合によっては刑事処罰の対象にもなりつつあるようです。
    警察が動けば、IPアドレスの開示なんかも弁護士が開示訴訟を起こすよりスムーズに出来ます。
    例え最終的に不起訴になっても、前歴は残りますし、行為者は場合によっては警察だけでなく検察にも呼ばれます。

     あとなぜか「警察や弁護士に相談してるとか言ってる! これは私たちに対する脅迫だ!!」とか言ってる人も結構な数いるんですけど、小学校をちゃんと卒業することを強くオススメしたいですね。
     しょうがっこうをそつぎょうしてから、インターネットいんたーねっとをつかおうね!

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  • No.7394 匿名

    19/08/29 00:52:28

    なんでここだけこんなに荒れる?

  • No.7393 匿名

    19/08/29 00:52:23

    プライバシーの侵害
    ネット上での書き込みが問題になるのは、名誉毀損や侮辱罪などの刑事責任が発生する場面だけではありません。
    投稿内容が対象者のプライバシーの侵害となる場合にも、投稿者に法的な責任が発生します。
    プライバシーの侵害は、刑法で罰する規定はありません。
    しかし、刑事上の責任は発生しなくても、民事的な責任が発生します。
    具体的には、不法行為が成立して、損害賠償責任を負う事になります(民法709条)。
    プライバシーの侵害の場合には、投稿する内容が真実であっても法的責任が発生します。
    むしろ、真実である方が、情報を公開された被害者にとってはダメージが大きくなってしまいます。
    プライバシーの侵害行為を行うと、被害者から慰謝料請求をされますし、支払をしないでいると、民事訴訟を起こされて裁判所から支払い命令の判決を出されてしまうおそれもあります。
    たとえば「あの人は私生児だ」などと言った場合でも、プライバシーの侵害の書き込みと評価されてしまうるので注意が必要。
    プライバシー保護法に違反しているのですが、インターネット上に個人情報が公開されてしまうと、あっという間に広がってしまい、被害を受けてしまいます。
    ある意味、侮辱や名誉毀損よりも酷い行為である

  • No.7392 匿名

    19/08/29 00:52:18

    プライバシーの侵害
    ネット上での書き込みが問題になるのは、名誉毀損や侮辱罪などの刑事責任が発生する場面だけではありません。
    投稿内容が対象者のプライバシーの侵害となる場合にも、投稿者に法的な責任が発生します。
    プライバシーの侵害は、刑法で罰する規定はありません。
    しかし、刑事上の責任は発生しなくても、民事的な責任が発生します。
    具体的には、不法行為が成立して、損害賠償責任を負う事になります(民法709条)。
    プライバシーの侵害の場合には、投稿する内容が真実であっても法的責任が発生します。
    むしろ、真実である方が、情報を公開された被害者にとってはダメージが大きくなってしまいます。
    プライバシーの侵害行為を行うと、被害者から慰謝料請求をされますし、支払をしないでいると、民事訴訟を起こされて裁判所から支払い命令の判決を出されてしまうおそれもあります。
    たとえば「あの人は私生児だ」などと言った場合でも、プライバシーの侵害の書き込みと評価されてしまうるので注意が必要。
    プライバシー保護法に違反しているのですが、インターネット上に個人情報が公開されてしまうと、あっという間に広がってしまい、被害を受けてしまいます。
    ある意味、侮辱や名誉毀損よりも酷い行為である

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  • No.7391 匿名

    19/08/29 00:52:13

    プライバシーの侵害
    ネット上での書き込みが問題になるのは、名誉毀損や侮辱罪などの刑事責任が発生する場面だけではありません。
    投稿内容が対象者のプライバシーの侵害となる場合にも、投稿者に法的な責任が発生します。
    プライバシーの侵害は、刑法で罰する規定はありません。
    しかし、刑事上の責任は発生しなくても、民事的な責任が発生します。
    具体的には、不法行為が成立して、損害賠償責任を負う事になります(民法709条)。
    プライバシーの侵害の場合には、投稿する内容が真実であっても法的責任が発生します。
    むしろ、真実である方が、情報を公開された被害者にとってはダメージが大きくなってしまいます。
    プライバシーの侵害行為を行うと、被害者から慰謝料請求をされますし、支払をしないでいると、民事訴訟を起こされて裁判所から支払い命令の判決を出されてしまうおそれもあります。
    たとえば「あの人は私生児だ」などと言った場合でも、プライバシーの侵害の書き込みと評価されてしまうるので注意が必要。
    プライバシー保護法に違反しているのですが、インターネット上に個人情報が公開されてしまうと、あっという間に広がってしまい、被害を受けてしまいます。
    ある意味、侮辱や名誉毀損よりも酷い行為である

  • No.7390 匿名

    19/08/29 00:51:54

    プライバシーの侵害
    ネット上での書き込みが問題になるのは、名誉毀損や侮辱罪などの刑事責任が発生する場面だけではありません。
    投稿内容が対象者のプライバシーの侵害となる場合にも、投稿者に法的な責任が発生します。
    プライバシーの侵害は、刑法で罰する規定はありません。
    しかし、刑事上の責任は発生しなくても、民事的な責任が発生します。
    具体的には、不法行為が成立して、損害賠償責任を負う事になります(民法709条)。
    プライバシーの侵害の場合には、投稿する内容が真実であっても法的責任が発生します。
    むしろ、真実である方が、情報を公開された被害者にとってはダメージが大きくなってしまいます。
    プライバシーの侵害行為を行うと、被害者から慰謝料請求をされますし、支払をしないでいると、民事訴訟を起こされて裁判所から支払い命令の判決を出されてしまうおそれもあります。
    たとえば「あの人は私生児だ」などと言った場合でも、プライバシーの侵害の書き込みと評価されてしまうるので注意が必要。
    プライバシー保護法に違反しているのですが、インターネット上に個人情報が公開されてしまうと、あっという間に広がってしまい、被害を受けてしまいます。
    ある意味、侮辱や名誉毀損よりも酷い行為である

  • No.7389 匿名

    19/08/29 00:51:43

    プライバシーの侵害
    ネット上での書き込みが問題になるのは、名誉毀損や侮辱罪などの刑事責任が発生する場面だけではありません。
    投稿内容が対象者のプライバシーの侵害となる場合にも、投稿者に法的な責任が発生します。
    プライバシーの侵害は、刑法で罰する規定はありません。
    しかし、刑事上の責任は発生しなくても、民事的な責任が発生します。
    具体的には、不法行為が成立して、損害賠償責任を負う事になります(民法709条)。
    プライバシーの侵害の場合には、投稿する内容が真実であっても法的責任が発生します。
    むしろ、真実である方が、情報を公開された被害者にとってはダメージが大きくなってしまいます。
    プライバシーの侵害行為を行うと、被害者から慰謝料請求をされますし、支払をしないでいると、民事訴訟を起こされて裁判所から支払い命令の判決を出されてしまうおそれもあります。
    たとえば「あの人は私生児だ」などと言った場合でも、プライバシーの侵害の書き込みと評価されてしまうるので注意が必要。
    プライバシー保護法に違反しているのですが、インターネット上に個人情報が公開されてしまうと、あっという間に広がってしまい、被害を受けてしまいます。
    ある意味、侮辱や名誉毀損よりも酷い行為である

  • No.7388 匿名

    19/08/29 00:51:34

    プライバシーの侵害
    ネット上での書き込みが問題になるのは、名誉毀損や侮辱罪などの刑事責任が発生する場面だけではありません。
    投稿内容が対象者のプライバシーの侵害となる場合にも、投稿者に法的な責任が発生します。
    プライバシーの侵害は、刑法で罰する規定はありません。
    しかし、刑事上の責任は発生しなくても、民事的な責任が発生します。
    具体的には、不法行為が成立して、損害賠償責任を負う事になります(民法709条)。
    プライバシーの侵害の場合には、投稿する内容が真実であっても法的責任が発生します。
    むしろ、真実である方が、情報を公開された被害者にとってはダメージが大きくなってしまいます。
    プライバシーの侵害行為を行うと、被害者から慰謝料請求をされますし、支払をしないでいると、民事訴訟を起こされて裁判所から支払い命令の判決を出されてしまうおそれもあります。
    たとえば「あの人は私生児だ」などと言った場合でも、プライバシーの侵害の書き込みと評価されてしまうるので注意が必要。
    プライバシー保護法に違反しているのですが、インターネット上に個人情報が公開されてしまうと、あっという間に広がってしまい、被害を受けてしまいます。
    ある意味、侮辱や名誉毀損よりも酷い行為である

  • No.7387 匿名

    19/08/29 00:51:28

    プライバシーの侵害
    ネット上での書き込みが問題になるのは、名誉毀損や侮辱罪などの刑事責任が発生する場面だけではありません。
    投稿内容が対象者のプライバシーの侵害となる場合にも、投稿者に法的な責任が発生します。
    プライバシーの侵害は、刑法で罰する規定はありません。
    しかし、刑事上の責任は発生しなくても、民事的な責任が発生します。
    具体的には、不法行為が成立して、損害賠償責任を負う事になります(民法709条)。
    プライバシーの侵害の場合には、投稿する内容が真実であっても法的責任が発生します。
    むしろ、真実である方が、情報を公開された被害者にとってはダメージが大きくなってしまいます。
    プライバシーの侵害行為を行うと、被害者から慰謝料請求をされますし、支払をしないでいると、民事訴訟を起こされて裁判所から支払い命令の判決を出されてしまうおそれもあります。
    たとえば「あの人は私生児だ」などと言った場合でも、プライバシーの侵害の書き込みと評価されてしまうるので注意が必要。
    プライバシー保護法に違反しているのですが、インターネット上に個人情報が公開されてしまうと、あっという間に広がってしまい、被害を受けてしまいます。
    ある意味、侮辱や名誉毀損よりも酷い行為である

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  • No.7386 匿名

    19/08/29 00:51:16

    プライバシーの侵害
    ネット上での書き込みが問題になるのは、名誉毀損や侮辱罪などの刑事責任が発生する場面だけではありません。
    投稿内容が対象者のプライバシーの侵害となる場合にも、投稿者に法的な責任が発生します。
    プライバシーの侵害は、刑法で罰する規定はありません。
    しかし、刑事上の責任は発生しなくても、民事的な責任が発生します。
    具体的には、不法行為が成立して、損害賠償責任を負う事になります(民法709条)。
    プライバシーの侵害の場合には、投稿する内容が真実であっても法的責任が発生します。
    むしろ、真実である方が、情報を公開された被害者にとってはダメージが大きくなってしまいます。
    プライバシーの侵害行為を行うと、被害者から慰謝料請求をされますし、支払をしないでいると、民事訴訟を起こされて裁判所から支払い命令の判決を出されてしまうおそれもあります。
    たとえば「あの人は私生児だ」などと言った場合でも、プライバシーの侵害の書き込みと評価されてしまうるので注意が必要。
    プライバシー保護法に違反しているのですが、インターネット上に個人情報が公開されてしまうと、あっという間に広がってしまい、被害を受けてしまいます。
    ある意味、侮辱や名誉毀損よりも酷い行為である

  • No.7385 匿名

    19/08/29 00:51:10

    プライバシーの侵害
    ネット上での書き込みが問題になるのは、名誉毀損や侮辱罪などの刑事責任が発生する場面だけではありません。
    投稿内容が対象者のプライバシーの侵害となる場合にも、投稿者に法的な責任が発生します。
    プライバシーの侵害は、刑法で罰する規定はありません。
    しかし、刑事上の責任は発生しなくても、民事的な責任が発生します。
    具体的には、不法行為が成立して、損害賠償責任を負う事になります(民法709条)。
    プライバシーの侵害の場合には、投稿する内容が真実であっても法的責任が発生します。
    むしろ、真実である方が、情報を公開された被害者にとってはダメージが大きくなってしまいます。
    プライバシーの侵害行為を行うと、被害者から慰謝料請求をされますし、支払をしないでいると、民事訴訟を起こされて裁判所から支払い命令の判決を出されてしまうおそれもあります。
    たとえば「あの人は私生児だ」などと言った場合でも、プライバシーの侵害の書き込みと評価されてしまうるので注意が必要。
    プライバシー保護法に違反しているのですが、インターネット上に個人情報が公開されてしまうと、あっという間に広がってしまい、被害を受けてしまいます。
    ある意味、侮辱や名誉毀損よりも酷い行為である

  • No.7384 匿名

    19/08/29 00:51:05

    プライバシーの侵害
    ネット上での書き込みが問題になるのは、名誉毀損や侮辱罪などの刑事責任が発生する場面だけではありません。
    投稿内容が対象者のプライバシーの侵害となる場合にも、投稿者に法的な責任が発生します。
    プライバシーの侵害は、刑法で罰する規定はありません。
    しかし、刑事上の責任は発生しなくても、民事的な責任が発生します。
    具体的には、不法行為が成立して、損害賠償責任を負う事になります(民法709条)。
    プライバシーの侵害の場合には、投稿する内容が真実であっても法的責任が発生します。
    むしろ、真実である方が、情報を公開された被害者にとってはダメージが大きくなってしまいます。
    プライバシーの侵害行為を行うと、被害者から慰謝料請求をされますし、支払をしないでいると、民事訴訟を起こされて裁判所から支払い命令の判決を出されてしまうおそれもあります。
    たとえば「あの人は私生児だ」などと言った場合でも、プライバシーの侵害の書き込みと評価されてしまうるので注意が必要。
    プライバシー保護法に違反しているのですが、インターネット上に個人情報が公開されてしまうと、あっという間に広がってしまい、被害を受けてしまいます。
    ある意味、侮辱や名誉毀損よりも酷い行為である

  • No.7383 匿名

    19/08/29 00:50:25

    侮辱罪
    侮辱罪とは刑法231条において定められる罪で、こちらは「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱したものは拘留または科料に処する」と規定されています。
    名誉毀損罪と侮辱罪との違いは、名誉毀損が事実の摘示であることに対し、侮辱罪では事実を摘示しないという点です。
    たとえば、相手をむやみに汚い言葉で罵倒する行為で、
    「あいつは馬鹿だ」
    「あいつは醜い顔をしている」
    「あいつは臭い」
    「Aさんは浮気(不倫)をしている」
    「Bさんはうそつきだ」
    などの発言が考えられます。
    よく子供のうちはこのような言葉を使うこともあるでしょうが、このまま改善できずに大人になると、インターネット上で侮辱行為を行い、犯罪になることもあるので注意しましょう。
    「Aさんは浮気性だ、浮気(不倫)をしている」という書き込みも侮辱罪になります。浮気性、浮気(不倫)をしているというのが事実かどうかというのは実態をみていなくてはなりませんから、これでは名誉毀損罪が成立できないのです。
    しかし個人名を出して浮気性、浮気(不倫)をしているだと言いふらしていることは事実ですから、この場合は侮辱罪が適用される可能性が高くなります。
    侮辱罪も犯罪なので、軽い気持ちでこのような発言をすると、対象者から刑事告訴されて逮捕されるので注意しましょう。
    侮辱罪が成立する場合には拘留または科料の制裁が科されます。

  • No.7382 匿名

    19/08/29 00:50:24

    同じやつしか貼らないんだね。

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  • No.7381 匿名

    19/08/29 00:50:14

    侮辱罪
    侮辱罪とは刑法231条において定められる罪で、こちらは「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱したものは拘留または科料に処する」と規定されています。
    名誉毀損罪と侮辱罪との違いは、名誉毀損が事実の摘示であることに対し、侮辱罪では事実を摘示しないという点です。
    たとえば、相手をむやみに汚い言葉で罵倒する行為で、
    「あいつは馬鹿だ」
    「あいつは醜い顔をしている」
    「あいつは臭い」
    「Aさんは浮気(不倫)をしている」
    「Bさんはうそつきだ」
    などの発言が考えられます。
    よく子供のうちはこのような言葉を使うこともあるでしょうが、このまま改善できずに大人になると、インターネット上で侮辱行為を行い、犯罪になることもあるので注意しましょう。
    「Aさんは浮気性だ、浮気(不倫)をしている」という書き込みも侮辱罪になります。浮気性、浮気(不倫)をしているというのが事実かどうかというのは実態をみていなくてはなりませんから、これでは名誉毀損罪が成立できないのです。
    しかし個人名を出して浮気性、浮気(不倫)をしているだと言いふらしていることは事実ですから、この場合は侮辱罪が適用される可能性が高くなります。
    侮辱罪も犯罪なので、軽い気持ちでこのような発言をすると、対象者から刑事告訴されて逮捕されるので注意しましょう。
    侮辱罪が成立する場合には拘留または科料の制裁が科されます。

  • No.7380 匿名

    19/08/29 00:50:09

    侮辱罪
    侮辱罪とは刑法231条において定められる罪で、こちらは「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱したものは拘留または科料に処する」と規定されています。
    名誉毀損罪と侮辱罪との違いは、名誉毀損が事実の摘示であることに対し、侮辱罪では事実を摘示しないという点です。
    たとえば、相手をむやみに汚い言葉で罵倒する行為で、
    「あいつは馬鹿だ」
    「あいつは醜い顔をしている」
    「あいつは臭い」
    「Aさんは浮気(不倫)をしている」
    「Bさんはうそつきだ」
    などの発言が考えられます。
    よく子供のうちはこのような言葉を使うこともあるでしょうが、このまま改善できずに大人になると、インターネット上で侮辱行為を行い、犯罪になることもあるので注意しましょう。
    「Aさんは浮気性だ、浮気(不倫)をしている」という書き込みも侮辱罪になります。浮気性、浮気(不倫)をしているというのが事実かどうかというのは実態をみていなくてはなりませんから、これでは名誉毀損罪が成立できないのです。
    しかし個人名を出して浮気性、浮気(不倫)をしているだと言いふらしていることは事実ですから、この場合は侮辱罪が適用される可能性が高くなります。
    侮辱罪も犯罪なので、軽い気持ちでこのような発言をすると、対象者から刑事告訴されて逮捕されるので注意しましょう。
    侮辱罪が成立する場合には拘留または科料の制裁が科されます。

  • No.7379 匿名

    19/08/29 00:50:04

    侮辱罪
    侮辱罪とは刑法231条において定められる罪で、こちらは「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱したものは拘留または科料に処する」と規定されています。
    名誉毀損罪と侮辱罪との違いは、名誉毀損が事実の摘示であることに対し、侮辱罪では事実を摘示しないという点です。
    たとえば、相手をむやみに汚い言葉で罵倒する行為で、
    「あいつは馬鹿だ」
    「あいつは醜い顔をしている」
    「あいつは臭い」
    「Aさんは浮気(不倫)をしている」
    「Bさんはうそつきだ」
    などの発言が考えられます。
    よく子供のうちはこのような言葉を使うこともあるでしょうが、このまま改善できずに大人になると、インターネット上で侮辱行為を行い、犯罪になることもあるので注意しましょう。
    「Aさんは浮気性だ、浮気(不倫)をしている」という書き込みも侮辱罪になります。浮気性、浮気(不倫)をしているというのが事実かどうかというのは実態をみていなくてはなりませんから、これでは名誉毀損罪が成立できないのです。
    しかし個人名を出して浮気性、浮気(不倫)をしているだと言いふらしていることは事実ですから、この場合は侮辱罪が適用される可能性が高くなります。
    侮辱罪も犯罪なので、軽い気持ちでこのような発言をすると、対象者から刑事告訴されて逮捕されるので注意しましょう。
    侮辱罪が成立する場合には拘留または科料の制裁が科されます。

  • No.7378 匿名

    19/08/29 00:49:59

    侮辱罪
    侮辱罪とは刑法231条において定められる罪で、こちらは「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱したものは拘留または科料に処する」と規定されています。
    名誉毀損罪と侮辱罪との違いは、名誉毀損が事実の摘示であることに対し、侮辱罪では事実を摘示しないという点です。
    たとえば、相手をむやみに汚い言葉で罵倒する行為で、
    「あいつは馬鹿だ」
    「あいつは醜い顔をしている」
    「あいつは臭い」
    「Aさんは浮気(不倫)をしている」
    「Bさんはうそつきだ」
    などの発言が考えられます。
    よく子供のうちはこのような言葉を使うこともあるでしょうが、このまま改善できずに大人になると、インターネット上で侮辱行為を行い、犯罪になることもあるので注意しましょう。
    「Aさんは浮気性だ、浮気(不倫)をしている」という書き込みも侮辱罪になります。浮気性、浮気(不倫)をしているというのが事実かどうかというのは実態をみていなくてはなりませんから、これでは名誉毀損罪が成立できないのです。
    しかし個人名を出して浮気性、浮気(不倫)をしているだと言いふらしていることは事実ですから、この場合は侮辱罪が適用される可能性が高くなります。
    侮辱罪も犯罪なので、軽い気持ちでこのような発言をすると、対象者から刑事告訴されて逮捕されるので注意しましょう。
    侮辱罪が成立する場合には拘留または科料の制裁が科されます。

  • No.7377 匿名

    19/08/29 00:49:39

    侮辱罪
    侮辱罪とは刑法231条において定められる罪で、こちらは「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱したものは拘留または科料に処する」と規定されています。
    名誉毀損罪と侮辱罪との違いは、名誉毀損が事実の摘示であることに対し、侮辱罪では事実を摘示しないという点です。
    たとえば、相手をむやみに汚い言葉で罵倒する行為で、
    「あいつは馬鹿だ」
    「あいつは醜い顔をしている」
    「あいつは臭い」
    「Aさんは浮気(不倫)をしている」
    「Bさんはうそつきだ」
    などの発言が考えられます。
    よく子供のうちはこのような言葉を使うこともあるでしょうが、このまま改善できずに大人になると、インターネット上で侮辱行為を行い、犯罪になることもあるので注意しましょう。
    「Aさんは浮気性だ、浮気(不倫)をしている」という書き込みも侮辱罪になります。浮気性、浮気(不倫)をしているというのが事実かどうかというのは実態をみていなくてはなりませんから、これでは名誉毀損罪が成立できないのです。
    しかし個人名を出して浮気性、浮気(不倫)をしているだと言いふらしていることは事実ですから、この場合は侮辱罪が適用される可能性が高くなります。
    侮辱罪も犯罪なので、軽い気持ちでこのような発言をすると、対象者から刑事告訴されて逮捕されるので注意しましょう。
    侮辱罪が成立する場合には拘留または科料の制裁が科されます。

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  • No.7376 匿名

    19/08/29 00:49:30

    侮辱罪
    侮辱罪とは刑法231条において定められる罪で、こちらは「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱したものは拘留または科料に処する」と規定されています。
    名誉毀損罪と侮辱罪との違いは、名誉毀損が事実の摘示であることに対し、侮辱罪では事実を摘示しないという点です。
    たとえば、相手をむやみに汚い言葉で罵倒する行為で、
    「あいつは馬鹿だ」
    「あいつは醜い顔をしている」
    「あいつは臭い」
    「Aさんは浮気(不倫)をしている」
    「Bさんはうそつきだ」
    などの発言が考えられます。
    よく子供のうちはこのような言葉を使うこともあるでしょうが、このまま改善できずに大人になると、インターネット上で侮辱行為を行い、犯罪になることもあるので注意しましょう。
    「Aさんは浮気性だ、浮気(不倫)をしている」という書き込みも侮辱罪になります。浮気性、浮気(不倫)をしているというのが事実かどうかというのは実態をみていなくてはなりませんから、これでは名誉毀損罪が成立できないのです。
    しかし個人名を出して浮気性、浮気(不倫)をしているだと言いふらしていることは事実ですから、この場合は侮辱罪が適用される可能性が高くなります。
    侮辱罪も犯罪なので、軽い気持ちでこのような発言をすると、対象者から刑事告訴されて逮捕されるので注意しましょう。
    侮辱罪が成立する場合には拘留または科料の制裁が科されます。

  • No.7375 匿名

    19/08/29 00:49:28

    <●><●>

  • No.7374 匿名

    19/08/29 00:49:25

    侮辱罪
    侮辱罪とは刑法231条において定められる罪で、こちらは「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱したものは拘留または科料に処する」と規定されています。
    名誉毀損罪と侮辱罪との違いは、名誉毀損が事実の摘示であることに対し、侮辱罪では事実を摘示しないという点です。
    たとえば、相手をむやみに汚い言葉で罵倒する行為で、
    「あいつは馬鹿だ」
    「あいつは醜い顔をしている」
    「あいつは臭い」
    「Aさんは浮気(不倫)をしている」
    「Bさんはうそつきだ」
    などの発言が考えられます。
    よく子供のうちはこのような言葉を使うこともあるでしょうが、このまま改善できずに大人になると、インターネット上で侮辱行為を行い、犯罪になることもあるので注意しましょう。
    「Aさんは浮気性だ、浮気(不倫)をしている」という書き込みも侮辱罪になります。浮気性、浮気(不倫)をしているというのが事実かどうかというのは実態をみていなくてはなりませんから、これでは名誉毀損罪が成立できないのです。
    しかし個人名を出して浮気性、浮気(不倫)をしているだと言いふらしていることは事実ですから、この場合は侮辱罪が適用される可能性が高くなります。
    侮辱罪も犯罪なので、軽い気持ちでこのような発言をすると、対象者から刑事告訴されて逮捕されるので注意しましょう。
    侮辱罪が成立する場合には拘留または科料の制裁が科されます。

  • No.7373 天明

    19/08/29 00:49:11

    ここ気味悪いね

  • No.7372 匿名

    19/08/29 00:48:48

    凄い!ずっと一位になってるよw
    このまま荒らしてればずーーーーーーっとトップにランクインだねw

  • 広告
  • No.7371 匿名

    19/08/29 00:48:45

    誹謗中傷しているあなた方は名誉毀損、威力業務妨害に該当する可能性があります。全て記録されているので証拠も残っています。
    名誉毀損(きそん)罪
    刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。

  • No.7370 匿名

    19/08/29 00:48:41

    誹謗中傷しているあなた方は名誉毀損、威力業務妨害に該当する可能性があります。全て記録されているので証拠も残っています。
    名誉毀損(きそん)罪
    刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。

  • No.7369 匿名

    19/08/29 00:48:36

    誹謗中傷しているあなた方は名誉毀損、威力業務妨害に該当する可能性があります。全て記録されているので証拠も残っています。
    名誉毀損(きそん)罪
    刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。

  • No.7368 匿名

    19/08/29 00:48:31

    誹謗中傷しているあなた方は名誉毀損、威力業務妨害に該当する可能性があります。全て記録されているので証拠も残っています。
    名誉毀損(きそん)罪
    刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。

  • No.7367 匿名

    19/08/29 00:48:27

    誹謗中傷しているあなた方は名誉毀損、威力業務妨害に該当する可能性があります。全て記録されているので証拠も残っています。
    名誉毀損(きそん)罪
    刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。

  • No.7366 匿名

    19/08/29 00:48:14

    誹謗中傷しているあなた方は名誉毀損、威力業務妨害に該当する可能性があります。全て記録されているので証拠も残っています。
    名誉毀損(きそん)罪
    刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。

  • No.7365 匿名

    19/08/29 00:48:09

    誹謗中傷しているあなた方は名誉毀損、威力業務妨害に該当する可能性があります。全て記録されているので証拠も残っています。
    名誉毀損(きそん)罪
    刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。

  • No.7364 匿名

    19/08/29 00:48:04

    誹謗中傷しているあなた方は名誉毀損、威力業務妨害に該当する可能性があります。全て記録されているので証拠も残っています。
    名誉毀損(きそん)罪
    刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。

  • No.7363 匿名

    19/08/29 00:47:56

    誹謗中傷しているあなた方は名誉毀損、威力業務妨害に該当する可能性があります。全て記録されているので証拠も残っています。
    名誉毀損(きそん)罪
    刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。

  • No.7362 匿名

    19/08/29 00:47:52

    誹謗中傷しているあなた方は名誉毀損、威力業務妨害に該当する可能性があります。全て記録されているので証拠も残っています。
    名誉毀損(きそん)罪
    刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。

  • No.7361 天明

    19/08/29 00:47:45

    紫帆ちゃんねるってなに?
    なんで同じ文章を書き込んでるの?

  • No.7360 匿名

    19/08/29 00:47:42

    誹謗中傷しているあなた方は名誉毀損、威力業務妨害に該当する可能性があります。全て記録されているので証拠も残っています。
    名誉毀損(きそん)罪
    刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。

  • No.7359 匿名

    19/08/29 00:47:37

    誹謗中傷しているあなた方は名誉毀損、威力業務妨害に該当する可能性があります。全て記録されているので証拠も残っています。
    名誉毀損(きそん)罪
    刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。

  • No.7358 匿名

    19/08/29 00:47:33

    誹謗中傷しているあなた方は名誉毀損、威力業務妨害に該当する可能性があります。全て記録されているので証拠も残っています。
    名誉毀損(きそん)罪
    刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。

  • No.7357 匿名

    19/08/29 00:47:28

    誹謗中傷しているあなた方は名誉毀損、威力業務妨害に該当する可能性があります。全て記録されているので証拠も残っています。
    名誉毀損(きそん)罪
    刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。

  • No.7356 匿名

    19/08/29 00:47:23

    誹謗中傷しているあなた方は名誉毀損、威力業務妨害に該当する可能性があります。全て記録されているので証拠も残っています。
    名誉毀損(きそん)罪
    刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。

  • No.7355 匿名

    19/08/29 00:47:13

    誹謗中傷しているあなた方は名誉毀損、威力業務妨害に該当する可能性があります。全て記録されているので証拠も残っています。
    名誉毀損(きそん)罪
    刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。

  • No.7354 匿名

    19/08/29 00:47:13

    これ書くことで誹謗中傷?の抑止力になるって思ってるのかな?

  • No.7353 匿名

    19/08/29 00:47:08

    誹謗中傷しているあなた方は名誉毀損、威力業務妨害に該当する可能性があります。全て記録されているので証拠も残っています。
    名誉毀損(きそん)罪
    刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。

  • No.7352 匿名

    19/08/29 00:47:02

    誹謗中傷しているあなた方は名誉毀損、威力業務妨害に該当する可能性があります。全て記録されているので証拠も残っています。
    名誉毀損(きそん)罪
    刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。

  • No.7351 匿名

    19/08/29 00:46:57

    誹謗中傷しているあなた方は名誉毀損、威力業務妨害に該当する可能性があります。全て記録されているので証拠も残っています。
    名誉毀損(きそん)罪
    刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。

  • No.7350 匿名

    19/08/29 00:46:53

    誹謗中傷しているあなた方は名誉毀損、威力業務妨害に該当する可能性があります。全て記録されているので証拠も残っています。
    名誉毀損(きそん)罪
    刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。

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