紫帆ちゃんねる へのコメント(No.7392

  • No.7392 匿名

    19/08/29 00:52:18

    プライバシーの侵害
    ネット上での書き込みが問題になるのは、名誉毀損や侮辱罪などの刑事責任が発生する場面だけではありません。
    投稿内容が対象者のプライバシーの侵害となる場合にも、投稿者に法的な責任が発生します。
    プライバシーの侵害は、刑法で罰する規定はありません。
    しかし、刑事上の責任は発生しなくても、民事的な責任が発生します。
    具体的には、不法行為が成立して、損害賠償責任を負う事になります(民法709条)。
    プライバシーの侵害の場合には、投稿する内容が真実であっても法的責任が発生します。
    むしろ、真実である方が、情報を公開された被害者にとってはダメージが大きくなってしまいます。
    プライバシーの侵害行為を行うと、被害者から慰謝料請求をされますし、支払をしないでいると、民事訴訟を起こされて裁判所から支払い命令の判決を出されてしまうおそれもあります。
    たとえば「あの人は私生児だ」などと言った場合でも、プライバシーの侵害の書き込みと評価されてしまうるので注意が必要。
    プライバシー保護法に違反しているのですが、インターネット上に個人情報が公開されてしまうと、あっという間に広がってしまい、被害を受けてしまいます。
    ある意味、侮辱や名誉毀損よりも酷い行為である

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