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- 19/02/19 18:53:58
離婚時の精神的苦痛に対する慰謝料を、別れた配偶者の過去の不倫相手に
請求できるかが争点となった裁判の上告審判決で、最高裁第3小法廷(宮崎裕子裁判長)は19日、
「特段の事情がない限り請求できない」との初判断を示した。
慰謝料を請求していた原告男性の逆転敗訴が確定した。裁判官5人全員一致の意見。
原告は関東地方に住む男性で、2015年に離婚した元妻と過去に不倫関係にあった相手に対して
「不倫が原因で離婚した」として慰謝料など約500万円を求めて提訴していた。
1、2審は不倫と離婚に因果関係があるとして、元不倫相手側に約200万円の支払いを命令していた。
これに対し、小法廷は「離婚は本来、夫婦間で決められる事柄だ。
第三者の不貞(不倫)行為によって婚姻関係が破綻して離婚に至ったとしても、
第三者がただちに離婚慰謝料の賠償責任を負うことはない」と述べた
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