特段の事情がない限り請求できない

  • なんでも
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  • 19/02/19 18:53:58

離婚時の精神的苦痛に対する慰謝料を、別れた配偶者の過去の不倫相手に
請求できるかが争点となった裁判の上告審判決で、最高裁第3小法廷(宮崎裕子裁判長)は19日、
「特段の事情がない限り請求できない」との初判断を示した。
慰謝料を請求していた原告男性の逆転敗訴が確定した。裁判官5人全員一致の意見。

原告は関東地方に住む男性で、2015年に離婚した元妻と過去に不倫関係にあった相手に対して
「不倫が原因で離婚した」として慰謝料など約500万円を求めて提訴していた。
1、2審は不倫と離婚に因果関係があるとして、元不倫相手側に約200万円の支払いを命令していた。

これに対し、小法廷は「離婚は本来、夫婦間で決められる事柄だ。
第三者の不貞(不倫)行為によって婚姻関係が破綻して離婚に至ったとしても、
第三者がただちに離婚慰謝料の賠償責任を負うことはない」と述べた

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ママ達の声投稿されたコメントを掲載しています

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    • 19/02/19 19:18:24

    >>4
    元夫が再構築選んだみたいだよ

    • 0
    • 19/02/19 19:08:22

    離婚するときに、慰謝料請求すればよかったのに。
    なんで今更。

    • 0
    • 19/02/19 19:03:33

    妻社会人学生になり、学費は旦那が全額負担、家事育児も旦那
    妻、再就職してその職場で不倫相手に出会う
    月に20回の不貞行為
    妻、旦那と別居し娘と二人暮らし、半年間全く連絡取れず
    からの離婚

    この嫁最悪

    • 2
    • 19/02/19 19:01:46

    全てに当てはまる訳でもない。
    ただ、この判例を盾に慰謝料を払わないというアホが続出しそうだけど。

    • 2
    • 19/02/19 18:58:33

    これはこれ
    全ての不倫相手に賠償責任がないという事ではない

    • 1
※コメント欄のパトロールでYahoo!ニュースのAIを使用しています

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