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- 19/02/15 14:59:53
政府は15日、健康保険法など8本の法律をまとめた医療・介護関連法改正案を閣議決定した。健康保険の加入者情報をオンラインで確認できる規定が設けられ、マイナンバーカード(個人番号カード)を健康保険証として使えるようになる。保険診療が受けられる扶養家族を原則「国内在住」に限ることも盛り込んだ。
保険診療の従来の流れは、医療機関が患者の持参した健康保険証を確認し、加入する健保組合などに医療費を請求する。関連法案では、加入健保の情報をマイナンバーカードによってオンラインで確認できる規定を新設。システムを導入した医療機関では、患者はカードがあれば保険証を見せる必要がなくなり、医療機関側も事務作業の負担が軽減する。医師は患者の同意があれば過去の受診歴や薬の処方歴も確認できる。
普及率が1割にとどまるマイナンバーカードの取得者を増やす狙いもあり、2021年3月の施行を目指す。医療機関のシステム整備費への補助金など約300億円を来年度予算案に盛り込んでいる。
また、今年4月の改正入管法施行によって外国人労働者の受け入れ拡大が見込まれることを踏まえ、健康保険を使える扶養家族に「国内在住」の要件を付ける。入管法改正の議論で健康保険の悪用への懸念が出たことへの対応。海外留学する子どもや海外赴任に同行する家族は例外とする。来年4月に施行する。
このほか、来年10月から医療保険の患者に関するデータベースと介護保険の利用者に関するデータベースを連結して分析できるよう改め、研究機関などの利用が可能になる。75歳以上の後期高齢者について、医療や健診、介護などの情報を市区町村が高齢者ごとに一括して把握できる規定も整備。高齢者の健康管理に役立てる。【酒井雅浩】
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