- なんでも
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>>1057
名誉毀損の除外
名誉毀損の要件を満たす場合にも、例外的に違法性が阻却(そきゃく-しりぞけること)されて名誉毀損罪が成立しないことがあります。
具体的には、摘示された事実が「公共の利害に関する事実」であり、目的が「公益目的」であり、かつ「真実性が立証された」場合には、これを罰しない、とされています(刑法230条の2第1項)。- 2
>>1057
名誉毀損の除外
名誉毀損の要件を満たす場合にも、例外的に違法性が阻却(そきゃく-しりぞけること)されて名誉毀損罪が成立しないことがあります。
具体的には、摘示された事実が「公共の利害に関する事実」であり、目的が「公益目的」であり、かつ「真実性が立証された」場合には、これを罰しない、とされています(刑法230条の2第1項)。
19/01/11 12:53:08