- なんでも
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カーテンを付けても違反にならない場合とは?
運転席や助手席にカーテンやサンシェードを取付けても違反にならない場合もあります。
以下の要件をすべて満たせば、道路運送車両の保安基準第29条の貼付物として扱われないため、
カーテンの取付けも可能と言えます。
●カーテンが窓ガラスに一切触れない取付がされている場合
●運転席の背もたれよりも前に出ない取付である場合
●運転中はカーテンを閉める
しかし、これらの要件をすべて満たすのはあまり現実的ではないため、
基本的には運転席と助手席へのカーテンの取付は、違反となると考えておいた方が良いでしょう。
ちなみに、後部座席についてはカーテンやサンシェード等の規制はされていませんので、
取付けても問題はありません。- 0
18/11/29 11:36:45