車の運転席と助手席にカーテン へのコメント(No.70

  • No.70 匿名

    18/11/29 11:36:45

    カーテンを付けても違反にならない場合とは?
    運転席や助手席にカーテンやサンシェードを取付けても違反にならない場合もあります。

    以下の要件をすべて満たせば、道路運送車両の保安基準第29条の貼付物として扱われないため、
    カーテンの取付けも可能と言えます。

    ●カーテンが窓ガラスに一切触れない取付がされている場合
    ●運転席の背もたれよりも前に出ない取付である場合
    ●運転中はカーテンを閉める

    しかし、これらの要件をすべて満たすのはあまり現実的ではないため、
    基本的には運転席と助手席へのカーテンの取付は、違反となると考えておいた方が良いでしょう。

    ちなみに、後部座席についてはカーテンやサンシェード等の規制はされていませんので、
    取付けても問題はありません。

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