- なんでも
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- 18/10/12 07:28:43
ウィンカー出す人なんなの?
- 1 いいね
Pickup
ウィンカー出す人なんなの?
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>>28
そうなるね
今通ってる?教科書あったら確認してみて
ウィンカーだと分からないから困る。
ハザードなら止まるんだな、駐車するんだなと分かる。
左ウィンカーが正しいです。
道路の路肩へ寄せるのは進路変更なので左ウィンカーを出すべきです。
これは教習所でも習いました。
ハザードは非常点滅表示灯ですから、停車時に使うのは本来の使い方として間違っています。
夜間の被視認性なら、駐車灯か尾灯を点灯させれば良いのです。
↑↑
調べたらこの様に書いてました
停車の際の合図については、左ウィンカーでOKです。(後述の道路交通法第53条第1項)
停車中のことについては、一般的な自動車の場合、道路交通法に従えば、次のとおりとなります。
・夜間
幅5.5m以上の道路ではハザード又は尾灯を点けなければならない
それ以外の道路では、何も点けなくて良い(ハザードを点けても良い)
左ウィンカーは点けてはならない
・昼間
何も点けなくて良い(ハザードを点けても良い)
左ウィンカーは点けてはならない
停車するために左に寄る際には、左への進路変更に該当しますので、左ウィンカーを点けないといけません。(道路交通法第53条第1項)
しかし、停車時には、すでに進路変更が完了しているので、左ウィンカーを消さないといけません。(道路交通法第53条第3項)
そのため、停車中に左ウィンカーを点けていると、法令違反となります。
道路交通法(合図)
第五十三条 車両...の運転者は、...同一方向に進行しながら進路を変えるときは、...方向指示器...により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。
3 車両の運転者は、第一項に規定する行為を終わつたときは、当該合図をやめなければならない...。
停車中の灯火については、夜間、幅5.5m以上の道路にあっては、ハザード(非常点滅表示燈)又は尾灯(尾燈)を点けなければならないことになっています。(道路交通法第52条第1項、道路交通法施行令第18条第2項)
停車するために左に寄る際には、左への進路変更に該当しますので、左ウィンカーを点けないといけません。(道路交通法第53条第1項)
しかし、停車時には、すでに進路変更が完了しているので、左ウィンカーを消さないといけません。(道路交通法第53条第3項)
そのため、停車中に左ウィンカーを点けていると、法令違反となります。
道路交通法(合図)
第五十三条 車両の運転者は、同一方向に進行しながら進路を変えるときは、方向指示器により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。
3 車両の運転者は、第一項に規定する行為を終わつたときは、当該合図をやめなければならない...。
>>30
それはただ面倒くさがりだけだよ。
停車と駐車で違うってことなのかね?
停車の際の合図については、左ウィンカーでOKです。(後述の道路交通法第53条第1項)
停車中のことについては、一般的な自動車の場合、道路交通法に従えば、次のとおりとなります。
・夜間
幅5.5m以上の道路ではハザード又は尾灯を点けなければならない
それ以外の道路では、何も点けなくて良い(ハザードを点けても良い)
左ウィンカーは点けてはならない
・昼間
何も点けなくて良い(ハザードを点けても良い)
左ウィンカーは点けてはならない
停車するために左に寄る際には、左への進路変更に該当しますので、左ウィンカーを点けないといけません。(道路交通法第53条第1項)
しかし、停車時には、すでに進路変更が完了しているので、左ウィンカーを消さないといけません。(道路交通法第53条第3項)
そのため、停車中に左ウィンカーを点けていると、法令違反となります。
道路交通法(合図)
第五十三条 車両...の運転者は、...同一方向に進行しながら進路を変えるときは、...方向指示器...により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。
3 車両の運転者は、第一項に規定する行為を終わつたときは、当該合図をやめなければならない...。
停車中の灯火については、夜間、幅5.5m以上の道路にあっては、ハザード(非常点滅表示燈)又は尾灯(尾燈)を点けなければならないことになっています。(道路交通法第52条第1項、道路交通法施行令第18条第2項)
おじいちゃんとかさ、ウインカーのみだから、曲がるかな?曲がるかな?停まるんかい!って後ろにいてイラつく時はあるよね
すっげー分かる!
左ウインカーは、「左折」もしくは「左への進路変更」を表す合図として法律に規定されています。
ですから、駐停車のために左に寄るときに左ウインカー、までは正解ですが、「駐停車している合図に左ウインカー」というのは間違いといってしまえばそれまでです。「駐車」をあらわす正式な合図という物は存在しませんし、ウインカーの場合は決められた用途以外に使用すると厳密には「合図制限違反」ということになります。
ハザードの場合は、正式な「合図」の方法として使われていないため、そのような場面で使っても「合図制限違反」にはあたりません。意味的にも十分ニュアンスが伝わるでしょうから、問題ないのではないでしょうか。また既に出ているように、夜間に路上に駐車する場合はハザードもしくは尾灯をつけなければいけない、という規定もありますから、その点からもハザードというのは妥当な方法だと思います。
>>36
それは停車前の話し
停車するならもう進路変更はすんでるよね
そうなるとハザードのみなの
左ウインカーはダメだよ
ウィンカーは一瞬ですぐハザードを出すってことか
ちょっと待ってみんな
普通に考えたら、ハザードって文字通り
『危険』
を知らせるランプでしょ 笑
左ウィンカー出した後停止してからハザードで出るときはハザード止めて右ウィンカー
>>45 だから最後に路肩に進路変更するでしょ笑
>>36
それは右車線にいる時の話し
右車線にいたら左車線に車線変更の為ウインカー
左車線に行ったらハザードで止まる
その際ウインカーは使ってはダメ
右車線にいる時と勘違いししてる
すでに左車線にいる場合はハザードだけだよ
>>49
進路変更の話ではなく停車の話しだよ?
停車の時にウインカーはダメって事
>>47
日本には道路交通法があります。
勝手な解釈で変なことしないで
何も出さずいきなり下がってくる人いるからハザード出すだけマシだと思ってる。
>>50
左車線から路肩に進路変更でしょ。
>>52
は?制限速度守ってる奴なんかいないよ。
ウィンカー付けて路肩に寄せて、ハザード出して停車する
ちなみに駐車場でもハザード付けてバックするよ
>>48
停車してからハザードは違う。
駐停車してるときにハザード。
>>40
走行中に異常が発生してハンドル操作が出来ないならハザード出しっぱなし→減速→停車道路の真ん中ね←かなり危険
道路の左側に停車する場合は、左ウインカー→ハザード出しっぱなし→停車又は駐車って事
>>55
私、守ってる。
周りが60出してようが、40ってなってたら40出す。
周りに合わせろとか流れが~って言い出す人いるけど、なら40キロの流れになれよ。って思ってる。
路肩に寄せる前に左ウインカーで停車したらハザード。
停車前にウインカーも出さずにいきなりハザードなんて教習所で教えないよ。
まぁ、ここで討論しても世の中何も変わらないけどなwww
>>60停車したらハザードじゃなくて、停車中にハザード
>>55制限速度の話は今してないよね
>>61
そうなんだ、って今までのやり方変える人はいないよね 笑
ウインカー出してからハザードでしょ
道路交通法では
路肩に停車する合図は左ウインカーでと決められている。停車中もウインカーでよしとされる。
但し、夜間はハザードをたかなければならない。
>>66
停車中ウィンカーだめ
法律で決まってる
>>62何が違うの?
ハザードは停車している状態で操作するものだよ。
必ず運転操作中に触れない位置にスイッチがあるのわかるよね。
>>11
は?
>>14
違いますけど笑ちゃんと聞いてこい
>>59 そういう人いるんだね!
で、渋滞させるんだよね。
留めたい場所の手前に左折道路があるんだけど、ウインカーなんか出したら迷惑だよ!
路肩に寄せるために左ウインカー
とまったらハザード
ハザードとめて
右ウインカーあげながら車線に戻る
>>59危ない
>>72
つかまってますよー
>>1いきなりウインカー出す人いるよ、あれ危ない。
>>72
みんなが同じスピードなのに何故渋滞になるの?
>>72
渋滞の原因の半分は、制限速度を守り過ぎる車が原因だからね。
http://searche.livedoor.blog/archives/12586292.html
おはようございます!これすると年間で200万ぐらい得です
しかも誰も損しない
こんなにコスパのいい投資はないですよ 実践者みんなそう言ってます
>>77
車間距離不保持だから危ないと思うんだよ?
十分車間あっても、何も出さずにいきなり止まったり右左折したりされるのが大変迷惑です。
>>79
そうなんだね。
車間距離しっかり取ってみんなスピード守れば大丈夫だと思ったよ。
まぁ、何を言われてもスピード守るけどね。
勝手にイライラしてたらいいさ。