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- かに
- 18/08/30 22:11:32
生まれた子との父子関係を否定する「嫡出否認」の訴えを夫にしか認めない民法の規定が男女平等を定めた憲法に違反するかどうかが争われた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は30日、規定を合憲と判断、請求を退けた1審・神戸地裁判決を支持し、原告の控訴を棄却した。江口とし子裁判長は「嫡出否認の権利を妻側にも認めるかどうかは、国会の立法裁量に委ねられている」と述べた。
原告は、神戸市の60歳代の女性と娘、孫2人。規定が原因で娘と孫が長期にわたり無戸籍になったとして国に慰謝料など計220万円の損害賠償を求めていた。
昨年11月の1審判決によると、女性は夫のDV(暴力)から逃れて別居中だった1980年代、別の男性との間に娘をもうけた。だが、男性を実父とする出生届は、婚姻中に妊娠した子は夫の子とみなす民法の「嫡出推定制度」に抵触して受理されず、娘と孫が無戸籍になった。
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