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- 18/08/03 16:28:13
栃木県日光市(旧今市市)で2005年12月、小学1年の吉田有希さん(当時7歳)を殺害したとして、殺人罪などに問われた勝又拓哉被告(36)の控訴審判決で、東京高裁(藤井敏明裁判長)は3日、1審・宇都宮地裁判決(16年4月)の認定内容を破棄した上で、改めて1審と同じ無期懲役を言い渡した。高裁は「1審判決に事実誤認があるが、状況証拠を総合すれば、被告が殺害したことに疑いを差し挟む余地はない」とした。
1審の裁判員裁判は起訴内容通り、勝又被告が05年12月2日午前4時ごろ、茨城県常陸大宮市で有希さんの胸をナイフで多数回刺して失血死させたとしたが、2審で藤井裁判長は検察側に起訴内容の変更を打診。検察側は、殺害場所を「栃木県か茨城県内とその周辺」に、日時を「(有希さんが同級生と別れたとされる時間を起点とした)同1日午後2時38分ごろから同2日午前4時ごろ」に広げる訴因変更を請求した。
高裁判決は、変更後の起訴内容に基づいて改めて有罪を認定。一方で、1審が法廷で再生された取り調べの録音録画ビデオの内容を基に起訴内容通りの認定をしたことに訴訟手続き上の法令違反があると指摘。1審判決は破棄を免れないとした。
また、勝又被告が逮捕後、母親に「事件」を謝罪する手紙を書いていたことについて、1審は「事件」の趣旨が必ずしも明らかでないとしていたが、高裁は手紙が書かれた時期や内容から「殺人を指すことは明白」とした。遺体に付着していた粘着テープから検出されたDNA型について、高裁は「被害者や鑑定人のDNA型と考えて矛盾はない」と指摘。弁護側は「被告以外の真犯人のものである可能性が極めて高い」と主張したが、認めなかった。
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