弥栄ダム
「茶のしずく石鹸」を使い小麦アレルギーを発症したとして、消費者が販売元などを訴えた裁判で、東京地裁は、あわせて3400万円余りを支払うよう命じました。
この裁判は、およそ8年前までに販売されていた「茶のしずく石鹸」の製品を使って小麦アレルギーを発症し、重大な健康被害を受けたとして、23人が販売元の「悠香」などにあわせて3億円余りの賠償を求めているものです。
22日の判決で、東京地裁は、「せっけんに欠陥があった」として、「悠香」と製造会社のフェニックスに総額3440万円余りを支払うよう命じました。一方で、「小麦由来成分に欠陥はない」として、小麦由来成分を製造した片山化学工業研究所への請求は退けました。
「このアレルギーは一生治らない。そして心にも傷を負わされています。一生背負っていく傷です。裁判所は私たちの苦しみを分かってくれているのか」(原告の女性)
原告側は控訴する方向で検討するとしていて、「悠香」は、「判決を真摯に受け止め、対応を決めたい」とコメントしました。(22日18:32)
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No.4 玉川ダム
18/06/23 20:05:35
諦めないで。
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No.3 七ヶ宿ダム
18/06/23 19:32:29
私 地方の地裁での原告団の一人です、一昨年和解しました
東京地裁はまだ訴訟中だったのですね
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No.2 寒河江ダム
18/06/23 19:32:20
よくテレビでの宣伝や新聞の折り込み広告で宣伝してたよね。
泡立ちが凄くて気持ち良さそうだったから、買おうかなって思った事があった。
アレルギーになった人は辛い思いをしてるのに、賠償金が少ないように思う。
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No.1 かな
18/06/23 19:17:40
これ結局何が悪かったの?うどんや粉物も食べられなくなるとか、運動したらいきなり気絶したりしたんだよね?
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