- なんでも
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>>66
10月に診断、9月からおかしかったので職場には伝えてあり、11月に育休取得、12月中旬に貯金額が10万以下になったので申請、月末に受理で、去年の12月から受給してます。
生活保護は生活に困っているなら誰でも申請は可能です。
手持ち金が総額で受給額の半分以下にならないと受理されないとケースワーカーに言われました。
手持ち金が半分以下、次の月に入る額が無いと分かっていたので受理されたんだと思います。
育休手当は1月末に初めて入ったので、それからは育休手当が8割くらい、児童手当が1割、生活保護1割の生活です。- 0
18/05/24 07:01:47