• No.1137 クジラ

    18/04/26 12:07:31

    自転車で歩道を走っちゃいけないって言ってる人いるけど、殆どのチャリが歩道走ってる
    車道の端を走ってる方が逆に危ないこともあるし狭い道路では車が追い越せなくて後ろが渋滞する事もある
    歩道を走ることが交通違反なら皆捕まえればいい

  • No.1140 匿名

    18/04/26 12:24:50

    >>1137
    例外もあります。

    道路での交通安全を定めた道路交通法によると、歩道のある道路では、自転車は車道を通行しなければなりません。もし歩道を通行すると、通行区分(車道と歩道)違反で3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられます。

     しかしある条件下では、例外として歩道を通行することが認められるケースがあります。自転車道路交通法研究会 代表理事の瀬川宏さんによると、大きく以下の4つのケースになるそうです。

    (1)歩道に「自転車通行可」の道路標識や、道路標示がある場合。
    (2)歩道に「普通自転車通行指定部分」の道路標示がある場合。
    (3)運転者が13歳未満又は70歳以上、または身体の障害を有する者である場合。
    (4)歩道を通行することが「やむを得ない」と認められる場合。

    うちの旦那歩道走ってるときに見つかって一回目は注意だったけど二回目見つけたら罰金ですと言われたって言ってたよ。
    緩い地域は良いね。

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