亡くなった親の預金は

匿名

ハムスター

18/03/16 07:24:26

百万円です。
私は相続しますが、甥っ子ははんこう代を払って相続放棄の手続きをします!

百万円の相続税は高いのでしょうか?

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

  • No.2 主 ハムスター

    18/03/16 07:25:58

    凍結してます!

    その預金をおろすのです!

  • No.6 主 ハムスター

    18/03/16 07:29:46

    ありがとうございます!

    はんこう代として甥っ子にお金を渡すのですが、それは財産を分ける?相続になるのですか?甥っ子も?

    甥っ子は放棄の手続きも出来ますよね?

  • No.7 主 ハムスター

    18/03/16 07:30:33

    >>4私に兄がいて兄も亡くなっているので甥っ子が出て来ます!

  • No.9 主 ハムスター

    18/03/16 07:31:44

    >>8判子か印鑑でしたね!すみません

  • No.14 主 ハムスター

    18/03/16 07:39:03

    >>10預金をおろすのに印鑑が必要で、相続放棄の手続きは、もし何か借金とかのめんどくさいことに巻き込まれたら嫌だと言うことで、手続きをします!

    兄は甥っ子が小さいときに離婚をしていて20年以上連絡をとっていない仲です

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  • No.16 主 ハムスター

    18/03/16 07:41:05

    >>12判子か印鑑とはわかっていましたよ。

    はでつながり予測?ではんこうが出て来たのでそのまま押した次第です!

  • No.17 主 ハムスター

    18/03/16 07:41:33

    >>13それは違いますよ。

  • No.18 主 ハムスター

    18/03/16 07:42:27

    >>15印鑑を買うためではなく預金をおろすのに押して貰うための判子代です!

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  • No.20 主 ハムスター

    18/03/16 07:44:04

    >>19預金をおろすにあたって印鑑を押さないとおろせないんです!

  • No.25 主 ハムスター

    18/03/16 07:59:38

    >>24そうです!

    ではその預金をおろすにあたって甥っ子から判子を押してもらったら、甥っ子は相続放棄の手続き出来ないのでしょうか?

  • No.26 主 ハムスター

    18/03/16 08:00:57

    >>22押したら放棄出来ないのですか?

  • No.33 主 ハムスター

    18/03/16 08:14:49

    家は貧乏ですから申し訳ないです!

    百万円でも大金ですよ!

    司法書士の先生に聞いたら、預金おろすにあたって印鑑を押して貰うってから甥っ子は放棄できる聞いたんですが。。。

    できないのですね!

    けど預金をおろすには甥っ子からの判子がなきゃおろせないんですけどどうすればいいのでしょうかね?

  • No.35 主 ハムスター

    18/03/16 08:17:24

    >>32ごめんなさい。私が変な書き方してるんですね

    預金をおろすにあたって甥っ子に判子を押して貰うための判子です!

    放棄するのはその後の話で、家裁に行って書類を出して貰うんですけど。
    あれ?私が何か間違えてるのかなぁ?ごめんなさい

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  • No.51 主 ハムスター

    18/03/16 12:19:14

    遅くなりました。

    定期預金だったのでおろせないんですよ。

    一円もあげたくないとかではなくて私は

    折半にする予定でしたが、甥っ子の方が、放棄したら、お金が貰えないって思ったのか、判子代でお金を下さいのことです。


    判子代はお互いが話し合って決めることで、いらない人も居るだろうし、大きな額を渡すケースも色々とあるみたいですね!


    放棄する理由は最初の方にも書いてあるけど、あとあと面倒な事に巻き込まれたくないと言うことでするんですって。

  • No.52

    ぴよぴよ

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