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- 新潟雪国おでん
- 18/02/26 19:00:37
福岡県粕屋郡内の町立小学校高学年の女児が「授業中、同級生から無理やり服や下着を脱がされるいじめを受けた」として、町や相手側の女児の両親らを相手取り、550万円の損害賠償を求める訴訟を福岡地裁に起こしました。
原告側によると、女児はショックで適応障害と診断され、現在は不登校になっているといいます。被告側は「悪ふざけがエスカレートしただけだ」として請求棄却を求めています。
提訴は昨年12月20日付。訴状によると、同2月16日午後3時過ぎ、授業中に教室で騒いだ児童らに対し、担任の女性教諭が「廊下に出なさい」と指導。相手側女児ら4人と原告女児が廊下に出ました。その後、廊下でくすぐりあいが始まり、倒れ込んだ原告女児は、両手両足をつかまれ、ズボンを下ろされそうになりました。原告女児は抵抗しましたが、最終的にはズボンと下着が足首まで脱げ、上着も脱がされた、としています。
加害者の親は我が子が同じ目にあっても悪ふざけが過ぎただけで許すのか?
悪ふざけが過ぎたことに何も思わないのか?
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