裁判出廷時、女性被告にブラ認めず「人権侵害」

  • なんでも
  • 匿名
  • 17/12/07 08:15:57

大阪府警が留置施設にいる女性被告(40歳代)に対し、裁判所への出廷時にブラジャー着用を認めなかったのは人権侵害だとして、大阪弁護士会が府警に改善を申し入れたことがわかった。10月31日付。

 弁護士会などによると、女性被告は刑事事件の容疑者として5月に逮捕された後、起訴されたが、大阪市内の府警施設で勾留中。7月の初公判に出廷する際、着用を要望したが許されず、カーディガンを羽織って出廷したという。

 府警は自殺防止のため施設内では着用させず、出廷時も原則認めていない。ただ、要請があれば許可しているといい、「女性から申し出がなかった」と主張している。弁護士会の申し入れについては「精査して対応を検討する」としている。

 刑事収容施設法は、施設の管理などに支障がない限り、被告が用意した衣類の使用を認めている。大阪拘置所ではワイヤ入りなどを除いて着用を許している。

 弁護士会は申し入れの中で「女性の羞恥心を著しく侵害している」と主張。被告の弁護人は「多くの人がいる法廷にノーブラで出なければならない女性の気持ちを考えてほしい」と話している。

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    • 戻りカツオ

    • 17/12/07 08:23:04

    犯罪者でも、ブラ位は許すかな

    お国柄、乳首見慣れてない国だし

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    • 芋ほり

    • 17/12/07 08:20:02

    ノーブラだったんだ!知らなかった。

    • 2
    • 17/12/07 08:17:43

    たしかにノーブラはキツいけど、犯罪犯す方がよっぽど恥ずかしいからなぁ

    • 2
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