退位 再来年4月30日か3月31日の2案に

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    • 芋ほり
      17/11/22 01:30:00

    「付則」は合わせて11条あり、この中では、法律の施行日、つまり天皇陛下が退位される日は法律の公布から3年を超えない範囲内で政令によって定める日とし、政令を定めるにあたっては、総理大臣が、あらかじめ皇室会議の意見を聴かなければならないとしています。
    宮内庁 元日の即位に否定的な考え
    宮内庁は、ことしに入って、再来年の元日に新しい天皇が即位する案が検討されているという報道が相次いだことについて、「1月1日は、皇室にとって大事な儀式や行事が続く極めて重要な日で、譲位、即位に関する行事を設定するのは難しい」として、元日の譲位や即位に否定的な考えを示していました。
    宮内庁長官「承知していない」
    天皇陛下が退位される日程の決定に向けた皇室会議が来月1日に開かれる方針が固まったという報道を受けて、宮内庁の山本信一郎長官は21日夜、記者団の取材に対し、「現時点で承知していない。政府の方針として決まれば連絡があると思うが、今のところはない」と述べました。

    また、天皇陛下の退位の日程が、再来年の4月30日と3月31日の2つの案に絞り込まれているという報道については、「全く知らない。特例法ができて年末を迎え、退位の期日を定めていくのはむしろ当然だが、具体的に申し上げることはない」と話しました。たか

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