教師が小4児童に「窓から飛び降りろ」

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    • カプリコ
      17/07/25 13:50:05

    【刑法】
    第160条(虚偽診断書等作成)
    医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、3年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。

    第169条(偽証)
    法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、3月以上10年以下の懲役に処する。

    第171条(虚偽鑑定等)
    法律により宣誓した鑑定人、通訳人又は翻訳人が虚偽の鑑定、通訳又は翻訳をしたときは、前2条の例による。

    第172条(虚偽告訴等)
    人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する。

    第233条(信用毀損及び業務妨害)
    虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

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