- なんでも
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>>4889大渕愛子さんは弁護士だから依頼主も弁護するのもご本人。勝訴すれば弁護費用も裁判所の借り料も被告が払うことが可能になります。ちえみさんの場合は、自分で弁護士を選んで、まず着手金を払い、裁判費用と弁護費用も自己負担。正し、勝訴すれば自己負担分を被告に請求して払わせることも可能です。拙い文章ですみません。伝わりましたでしょうか?
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>>4889大渕愛子さんは弁護士だから依頼主も弁護するのもご本人。勝訴すれば弁護費用も裁判所の借り料も被告が払うことが可能になります。ちえみさんの場合は、自分で弁護士を選んで、まず着手金を払い、裁判費用と弁護費用も自己負担。正し、勝訴すれば自己負担分を被告に請求して払わせることも可能です。拙い文章ですみません。伝わりましたでしょうか?
18/10/23 00:39:54