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- もんじゃ焼
- 17/05/29 16:08:42
2017.5.29 13:10
佐賀県伊万里市で平成22年、市などが主催したキャンプの川遊び中に小学3年の男児=当時(8)=が溺死した事故で、業務上過失致死罪に問われた主催団体側の元幹部2人の判決で、佐賀地裁(吉井広幸裁判長)は29日、代表の鴨川幸司被告(60)を無罪とした。代表補佐の幸松伝司被告(64)は罰金70万円。求刑はいずれも罰金100万円だった。
2人は「事故は予測できなかった」と無罪を主張。検察側は「監視態勢など具体的な事故防止策をしていなかった」と指摘していた。
判決理由で吉井裁判長は、幸松被告が中心的な立場でキャンプを計画立案したと指摘。「事故当日に予定を変更し、参加児童のうち、男子だけを先に川へ誘導する分散行動を取ったことで、監視態勢が不十分になった」と述べ、被告の注意義務違反を認めた。一方、鴨川被告は幸松被告を補佐する立場にとどまり、予定変更も知らなかったとし「過失責任を問うことはできない」と判断した。
2人は22年7月に市観光課が事務局となったキャンプで川遊びをした際、安全管理を怠り、男児を溺死させたとして、起訴された。この事故では当時の市観光課長ら市側3人も同罪に問われている。
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