• No.221 調べてみた

    17/04/25 19:56:20

    不倫した側(いわゆる有責配偶者)からの離婚請求

     裁判離婚では、不倫や暴力などの離婚原因を作った側(「有責配偶者」といいます)からの離婚請求は、原則として認められません。

     不倫や暴力などによって婚姻関係を破綻させた者からの離婚請求が認められてしまっては、相手方があまりに可哀想だからと考えられているからです。

     ただし、下記の3つの条件を満たせば、有責配偶者からの離婚請求が認められることもあります。

    1. 別居期間が相当長いこと(主の場合、主と住んではいるけど時々帰って更に妊娠する行為もしてるから×)

    2. 未成熟の子どもがいないこと(妊娠中だから×)

    3. 相手方が離婚によって精神的、社会的、経済的に過酷な状態に置かれないこと(精神的には確実に過酷な状態よね、だから×)



     ①の別居期間は、一概に何年なら離婚が認められるとはいえず、夫婦の年齢や同居期間によって変わってきます。

    有責配偶者からの離婚請求が認められないというのは、裁判離婚の場合であって、合意によって成立する協議離婚や調停離婚なら、離婚を成立させることも可能です。
    (合意してないから×)

     また、裁判離婚であっても、
    不倫の証拠がない場合(ばっちり有るよね)

    や、

    不倫の証拠があっても、不倫した時点ですでに夫婦関係が破綻していた(不倫してるけど奥さんは妊娠してるから破綻とは言えない)という場合は、離婚が認められることもあります。


    <不倫した側の注意点>
     早期に離婚したい、でも相手がどうしても応じてくれないという場合は、

    一定の慰謝料(いわゆる手切れ金)を支払うことが必要となるでしょう。

     不倫の証拠を既にとられている場合は、

    訴訟に持ち込んでも負けてしまう確率が高いですので、

    協議離婚や調停離婚において交渉で離婚を成立させるようにする方がいいでしょう。

    支払うべきお金の金額は、

    お互いの財産状況や相手方の感情、

    また、

    どの程度の証拠をとられているかによりけりです。

    弁護士に一度相談してみましょう。









    だから主は弁護士を雇うしかないよ。

  • No.228 223です。

    17/04/25 20:04:16

    >>221
    やはりそちらで合っていますか?
    今私が調べたものでは責任関係なく出来ると載っていました…どちらが正しいのでしょう?(苦)
    ズレてしまいますが、どなたか教えて頂けませんか?
    正しいほうを知りたいです。すみません。

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

返信コメント

  • No.230

    17/04/25 20:07:02

    >>2283件調べた結果、有責側からの離婚は原則出来ない。出来る条件は下記の通り。

  • No.233 七味

    17/04/25 20:08:16

    >>228
    うちのお抱えさんに聞いたら、不貞した側からは原則認められないと言われましたよ。
    従って、主のお相手側からは原則無理になりますね。

  • No.237 ししとう

    17/04/25 20:12:39

    >>228 調停ならできるのかなと文章を読んで思った。調停はできるけど、裁判は出来ない。調停が不成立で裁判になった時に大変なんじゃない?

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