- なんでも
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>>5
主さんと似た質問の回答にこんなのあったよ。
商品を棚から取りそのままバッグに入れるなどする行為を識別可能な鮮明さで顔とともに撮影されていて、なおかつ、レジを通らず店外に出たまま戻ってこないところまでをカットなしで連続して撮影されていれば、後日警察に被害届けを出すことで逮捕してもらいやすくなります。 実際には、そのような証拠は得られにくいので、原則的に万引きを検挙するのは現行犯に限られます。万引きの検挙を現行犯に限っていることを法律で決まっていると言う方がおられますが、法律にはそのような規定はありません。単に窃盗罪の規定があるだけですし、刑事訴訟法にも 「軽微な窃盗は現行犯でなければ逮捕できない」 と言うような規定はありません。証拠さえ固まれば逮捕は可能です。 ただ、現実的に、万引きの場合はそのような証拠が得られないと言うだけのことです。万引きの検挙を現行犯に限っているのは、法律ではなく、法律の運用です。- 0
17/02/09 22:44:53