当時9歳の同居少女を強姦の男、懲役7年判決「年齢の低さ、顕著な常習性など、性的虐待の中でも重い」

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  • 16/12/23 23:18:39

同居する少女への強姦や強制わいせつなどの罪に問われた埼玉県の男(31)の判決が京都地裁であり、
坪井祐子裁判長は「被害児童の年齢の低さ、顕著な常習性などからみて性的虐待の中でもかなり重い」として
懲役7年(求刑懲役8年)を言い渡した。

判決によると、男は2014年10月、当時の京都市内の自宅で、
同居人の当時9歳の娘が13歳未満であることを知りながら性行為をした。

坪井裁判長は、男の弁解などに「犯行の重大性を真摯に理解し反省しているとはとうてい認められない」と述べた。
2016年12月京都新聞
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20161201000173

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