なんでも 通報 /削除依頼 73 つぶ貝 16/11/12 21:32:39 有休取るのに理由要らないから、余程の大型銘柄の新発日と重ならない限り取れる。 有休たまり過ぎると組合から注意されるし。 0 このコメントにしおりを挟む 続きを読む さかのぼって読む
16/11/12 21:32:39