納豆巻
東京新聞 11月08日
県内の私立高校に通う女子生徒(18)が、同級生のいじめによって自殺をはかり意識不明になったなどとして、生徒と両親が学校や同級生、担任教諭らを相手取って約一億一千五百七十万円の損害賠償を求めた裁判の判決で、横浜地裁横須賀支部は七日、訴えを棄却した。
判決で庄司芳男裁判長は、生徒が同級生から無視をされる、にらまれる、笑われるなどの行為を受け、いじめられていると感じるようなつらい思いをしていたと認定したが行為は三日間と短く、意地悪程度のもので社会通念上許される限度を著しく逸脱しているものとは言えないと判断した。
生徒から相談を受けた担任教諭が同級生への指導をせず、学校や両親に報告しなかった点についても過失はなかったとした。
判決によると、生徒は一年生だった二〇一四年五月、いじめられて悲しかったなどの内容の遺書を残し自室で首をつって自殺をはかり、後遺症で現在も寝たきりの状態が続いている。判決後、父親は「納得がいかず、悔しい。学校が速やかに行動しないと今後も(いじめは)なくならない」などと話した。
学校は「判決を真摯(しんし)に受け止め、今後もより一層適切な学校運営に努める」とコメントした。
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