• No.14 ひじき

    16/06/20 23:22:17

    >>5
    お姑さんが契約者で旦那様が被保険者で、貴方が受取人の死亡保険?で一億くらい?合ってる?
    だとしたら思いっきり贈与税の対象なんだけど、手元に残ったの約半分ちょいじゃない?

  • No.16 中華丼

    16/06/20 23:38:29

    >>14
    生命保険も贈与税の対象なの?
    契約者(要は支払いした人?)と受け取り人が違うとダメなの?

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

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返信コメント

  • No.27 手巻き寿司

    16/06/21 00:31:51

    >>16
    対象だよ。
    契約者が亡くなった人だと、金額次第で相続税の対象。
    それ以外の人だと贈与税。
    自分でかけて自分で受け取ると掛け金こえた部分に対して所得税。

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