コッペパン
朝日新聞デジタル
6月20日
生まれた子との間に「親子関係がない」とする「嫡出(ちゃくしゅつ)否認」の訴えを夫しか起こせない民法の規定は男女平等などを定めた憲法に違反するとして、兵庫県内に住む60代の女性らが来月にも、国に損害賠償を求めて神戸地裁に提訴する。
娘や孫の「無戸籍」状態が続いたのは、この規定が原因と主張する。
代理人の作花知志(さっかともし)弁護士によると、この規定の違憲性を正面から問う訴訟は例がないという。
提訴するのは女性と娘、2人の孫の計4人。
訴状などによると、女性は約30年前、夫の暴力から逃げて別居し、離婚が成立する前に別の男性との間に娘を出産した。
男性を父親とする出生届を出したが、法的には「夫の子」となるため受理されず、無戸籍の状態に。
その後に夫と離婚した。
娘が無戸籍だったため、その子である孫2人も無戸籍となった。
民法774条では、「自分の子ではない」と主張する嫡出否認の訴えは、夫だけが家庭裁判所に起こせると定めている。
ただ、子の出生を知ったときから1年以内しか起こせない。
妻が父子関係を否定するには、親子関係不存在確認の訴えを起こす方法があるが、夫婦の実態がないことなどを証明する必要がある。
また、子が実の父親に認知を求めることもできるが、原告の女性の場合、離婚後に裁判官から「元夫の話を聞く必要がある」と言われた。
元夫との関わりを絶っていた女性はこうした手続きを断念し、娘は無戸籍が続いた。
親子関係を定める
手続き
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No.4 主 コッペパン
16/08/24 19:15:18
民法規定めぐり初提訴
時事通信 [8/24]
親子関係を否定する
「嫡出否認」の訴えを夫だけに認める民法774条などの規定は男女平等を定めた憲法に違反するとして、兵庫県内に住む60代女性ら4人が24日、計220万円の損害賠償を国に求める訴訟を神戸地裁に起こした。
代理人の作花知志弁護士によると、嫡出否認規定の違憲性を問う訴訟は全国初という。
訴状などによると、原告は女性とその長女、孫2人。
女性は約30年前、暴力を理由に元夫と別居し、離婚成立前に別の男性との間に長女が生まれた。
女性は男性を父親とする出生届を出したが、「妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定する」などと定める民法772条の「嫡出推定」規定のため、受理されなかった。
元夫に嫡出否認の訴えを起こしてもらうことも可能だったが、女性は暴力を恐れて元夫と関係を断っていたため、出生届の提出を断念。
その結果、長女とその子である孫2人は最近まで無戸籍だった。
原告側は、妻や子が嫡出否認の訴えを起こすことができていれば、長女ら3人は無戸籍にならなかったと主張。
嫡出推定の場合、
「夫は子が嫡出であることを否認することができる」と規定する民法774条などは、法の下の平等に反し違憲だと訴えている。
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No.10 主 コッペパン
16/08/25 04:04:20
>>4
毎日新聞
生まれた子と夫の間の父子関係を否定する「嫡出否認」について、夫側にのみ認めている民法の規定は法の下の平等などに反し違憲として、兵庫県内に住む女性とその子、孫2人の計4人が、国に
1人当たり55万円の損害賠償を求めて提訴した。
違憲性に争点を絞った訴訟は全国初とみられる。
訴状などによると、女性は元夫との離婚成立前に生まれた娘の出生届を、成立後の1986年に、当時事実婚だった実の父の名前で出した。
しかし、「妻が婚姻中に妊娠した子は夫の子と推定される」と定めた民法から、元夫の子と推定されるとして受理されなかった。
嫡出否認の手続きは女性側からできないため、実父との父子関係を認めてもらうための「強制認知」の調停を申し立てたが、
裁判官に「元夫の証言が必要」と言われて取り下げた。
女性は元夫から暴力を振るわれ続けて
82年に家を出て別居、繰り返し「殺す」などと言われていたため、居場所を知られて自身や家族に危害が及ぶことを恐れていた。
こうした経緯から娘が無戸籍になって住民票が数年間作成されず、その後生まれた孫2人も無戸籍となり、「パスポートを取得できないなどの精神的苦痛を被った」としている。
2013年に元夫の死亡が分かって強制認知を再び申し立てるなどし、今年になって3人の戸籍と孫2人の住民票が作られた。
明治時代の民法を引き継いだ嫡出否認規定を巡っては、男女平等などを定める憲法制定直後から国会で議論されてきたが、改正されていない。
女性らは国の立法不作為を指摘し、
「母や子から嫡出否認を訴えられれば、無戸籍状態を避けることができた」と主張している。
女性は「同じ境遇にある人のためにも制度を少しでも変えたい」と訴えている。
この日記者会見した代理人の作花知志
(さっかともし)弁護士(岡山弁護士会)は「この家族は法制度の犠牲者だ。
国会が動かないなら、司法が責任を果たさなければならない」と話した。
法務省は「訴状が届いていないのでコメントできない」とした。
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No.11 主 コッペパン
16/08/25 04:12:18
>>10 続き
◇嫡出否認
民法772条が定める「嫡出推定」を覆す法律上の唯一の規定。
774条で行使の権利があるのは夫のみとされ、妻や子には認められていない。
妻や子から手続きできる「親子関係不存在確認」や「強制認知」は、判例に基づき実務上認められている。
いずれも家裁に調停を申し立て、成立しなければ裁判に移る。
憲法制定に伴い民法の親族法・相続法は1947年に全面改正されたが、積み残された課題も多く、嫡出否認も明治期の民法から引き継がれている。
◇妻や子に認められれば、無戸籍解消手段広がる
法務省によると、無戸籍の人は全国に702人(8月10日現在)おり、父子関係の早期確定のために定められた民法772条の「嫡出推定」を理由とする人が、その約8割を占める。
離婚手続きが長期化する間に別の男性との間に子が生まれたケースなどで、
(元)夫の子とされるのを避けるため出生届を出せない女性が少なくない。
「嫡出否認」が妻や子に認められれば、無戸籍解消の手段は広がる。
妻や子には「親子関係不存在確認」や「強制認知」の手続きがあるが、夫婦の実態がなかったことを証明する必要がある。
元夫の暴力から逃れている場合には旧住所に住民票を残したままの人も多く、別居の証拠集めが高いハードルになっている。
これに対し、嫡出否認はDNA鑑定などで元夫と子との血縁関係がないことを証明すればよく、当事者の負担は軽減される。
日本と同様に夫のみに嫡出否認権があった欧米では、1990年代までに妻や子にも権利を拡大してきた。
二宮周平・立命館大教授(家族法)は、嫡出否認規定には「夫の意思に妻や子は従え」という父権的な思想が根底にあると指摘。
「無戸籍問題の根本解決には772条の改正が欠かせないが、妻や子の嫡出否認権が法律に明記されれば、裁判に踏み切る勇気を得られる当事者もいるのではないか」と話す。
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