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去年、3人のいずれも20代の女性への強姦致傷罪などで逮捕・起訴されていた無職の永井優輝被告は去年4月、スカウトした女性を、面接などと称し、大阪市中央区にある自宅に連れ込み、ベッドに押し倒し、スタンガンで電気ショックを与え、「暴れたら、またするで」と女性を脅迫。
性的暴行を加えた。
さらに、その様子は
カメラで撮影されていて、映像を盾に、女性に被害を訴えないよう口封じをしていた。
永井被告は、同じような犯行を、未遂も含め1年8か月の間に繰り返していた。
永井被告は、裁判で起訴内容を認め、大阪地裁は、ことし
1月、常習的かつ手慣れた犯行と指摘し、懲役9年の実刑判決を言い渡した。
これに対し、被告側は即日控訴し、保釈を請求。
裁判長はこれを認め、ことし2月、永井被告は、保釈金600万円を支払い、保釈された。
被害女性3人に対し、計700万円を支払い、示談が成立していることや反省の姿勢がみられたことが永井被告に有利に働いたとみられる。
しかし、およそ1か月後、保釈中だった永井被告は、東京地裁に、再び、強姦と監禁の罪で起訴された。
今回の保釈について、大阪地裁は、所長名で、「個別の事案について、コメントする立場にない」と回答している。
刑事訴訟法に詳しい甲南大学法科大学院・渡辺修教授は「懲役9年の実刑判決でとりわけ常習性を認められるような事案であり、その点も判決で考慮したというと、むしろなぜ保釈したかという疑問のほうが強い事案。
保釈をすることで改善厚生するというプログラムがあったのなら別だか、それも考えにくい。
保釈を認めたことは勇み足だったのでは」と述べた。
再び繰り返されてしまった犯行。
さらなる被害者が出たことで、大阪地裁は、判断が正しかったのか、見直しが迫られている。
(6/13 読売テレビ)- 0
16/06/13 22:02:22