匿名
「りそな銀行」が3年後をメドに、口座開設などに必要な「印鑑」を全国の店舗でやめることがわかった。
どのような手続きになるのだろうか。
りそな銀行では現在、豊洲、所沢東口、枚方の3支店で試験的に印鑑なしで口座を開く手続きを行っている。
■手続き方法は?
まず、タブレットに名前や住所などの個人情報を入力する。
そのデータをシステムに読み込み、キャッシュカードを発行する。
カードを挿入した読み取り機に指をかざし、2本の指の静脈を登録すれば口座開設は完了となる。
従来は口座の開設をはじめ、高額の現金の引き出しや投資信託などの取引で印鑑が必要だったが、原則全ての取引で印鑑は不要になる。
りそな銀行豊洲支店・島陵史支店長
「1、2年たつと、だいたい皆さん、印鑑どこか行っちゃったというのが始まる。(印鑑がないと)それもないので、皆様に便利と感じていただける思う」
口座を開設するには、パスポートや運転免許証など身元が証明できるものがあれば良いという。
■銀行で印鑑がいらなくなると…
りそな銀行によると、印鑑を押す必要がなくなるので、書類の数も減り、手続きの時間を短縮化することができる。
また、静脈のパターンは本人固有のものになるため、印鑑のように偽造される心配もなくなるという。
■他行の動きは?
新生銀行では印鑑の代わりにサインのみで口座の開設が可能なほか、三井住友銀行でも今後は「サインでの認証」を進める方針だという。
■海外の口座開設では…
一方、海外を見てみると、アメリカではパスポートなど2種類の身分証明ができるものとサインで口座が開設できる。
韓国の新韓銀行で去年12月に導入された新型ATMでは、身分を証明できる
IDカードと手のひらの静脈認証だけで口座を開設できる。
さらに、静脈認証だけでお金の引き出しもできる。
こうした「印鑑をなくす」という動きは今後、日本でも拡大しそうだ。
(5/23 NEWS24)
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No.4 主 匿名
16/06/10 18:06:24
>>3 続き
りそなは、なぜ「印鑑不要」に踏み切ったのだろうか。
「印鑑は本人確認の方法として万能ではなく、偽造や盗難、なりすましなどにより、他人が印鑑を使用することが可能です。
より本人確認方法として確実な生体認証を採用したものです。
三井住友のサイン認証サービスは、りそな銀行の生体認証とは逆の発想です。
より確実な本人確認方法としての手段というより、印鑑が煩わしい人もいるので、サインでも本人確認できる方法を開発したということだと思います」
●将来「ハンコ文化」はなくなる?
今後、日本の「ハンコ文化」は廃れていくのだろうか。
「科学技術が発達すると、印鑑以外でも、より確実に本人確認が可能となりますから、印鑑制度がなくなる可能性はあります。
しかし、銀行はあらかじめ、指の静脈の情報やサインを登録させたりして、本人確認をすることができますが、一般の会社や個人は、相手の指の静脈の情報やサインの情報も持っていません。
さらには、その指の静脈の情報やサインを読み取り本人確認をする機械も持っていません。
生体認証技術やサインの認証技術が簡易になり、その読み取った情報で、一般の会社や個人が本人確認をすることができる制度(生体情報登録制度やサイン情報登録制度)が作られれば、印鑑はなくなるかもしれません。
しかし、そのような制度を作ることは、技術面やコスト面だけでなく、役所が国民の生体情報を持つことへのプライバシーの問題にも発展し得ます。
日本でただちに印鑑が廃止されることにはならないと思います」
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No.3 主 匿名
16/06/10 18:01:00
生体認証導入で「印鑑」不要に…日本の「ハンコ文化」は廃れていく?
弁護士ドットコムモバイル
日本の「ハンコ文化」が、転換点を迎えることになるのだろうか。
りそなホールディングスが2019年3月までに、傘下のりそな銀行、埼玉りそな銀行の全店舗で、住宅ローンや口座開設などの手続きに、原則として印鑑を不要にすると報じられた。
印鑑のかわりに、指の静脈で本人確認をして安全性を確保する。大手行では初の試みだ。
りそな銀行だけでなく、三井住友銀行でも、サインのみで本人確認ができる「サイン認証」サービスを来年2月ごろから、一部の店舗で導入する方針だ。
高額決済や口座開設に「印鑑」がなくなることに不安を覚える人もいるかもしれない。
なぜ、りそなは「印鑑なし」に踏み切ったのだろうか。
また日本では、印鑑は重要な契約には欠かせないという慣習があるが、今後、「印鑑」は姿を消していくことになるのだろうか。
契約問題に詳しい高島秀行弁護士に聞いた。
●「印鑑は本人確認の方法として万能ではない」
「日本人は、契約書など重要な文書には、
署名捺印の他に印鑑を押すという習慣があります。
重要な文書に印鑑が押していなければ、合意が成立しておらず、逆に印鑑が押してあれば合意が成立したこととされています。
法律上は、その人の印鑑が押してあれば、その文書はその人の意思に基づいて作成された有効なものと推定されます(民事訴訟法228条4項)。
また、会社にしても個人にしても、役所が、その印鑑が、その会社あるいはその人の印鑑であることを証明してくれる制度があります。
これが『印鑑登録』、『印鑑証明』という制度です」
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1件
No.2 お楽しみ給食
16/05/23 21:36:28
いいね
あと郵便局や一部の地方銀行みたいに通帳だけでおろせるようにしてほしい
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No.1 匿名
16/05/23 21:35:16
便利になるかな?色々問題ありそうだ。
登録した指を怪我してたらお金も卸せないのかね?
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