えがおの黒酢 「飲むだけで平泳ぎ十数時間分の運動量に相当する」に根拠なし 景品表示法違反

匿名

みかん

16/03/29 15:04:11

消費者庁は29日までに、黒酢入りのサプリメントを飲むだけで平泳ぎ十数時間分の運動量に相当し、痩せられるような宣伝をしたのは根拠が認められず、景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、熊本市の健康食品関連会社「えがお」に再発防止などを求める措置命令を出す方針を決めた。
関係者への取材で分かった。

関係者によると、商品名は「えがおの黒酢」。同社が消費者庁に提出した資料では、効果を裏付ける合理的な根拠は認められなかった。
同社は問題となった表示は既に削除し、取材に「現時点でのコメントは差し控えたい」としている。

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