• No.3797 匿名

    16/01/26 07:00:33

    >>3796
    鹿児島県道路交通法施行細則
    積雪又は凍結して滑るおそれのある道路において、自動車(二輪のものを除く)を運転するときは、タイヤ・チエン又はスノータイヤを取り付ける等滑り止めの措置を講ずること。

    鹿児島県道路交通法施行細則 昭和53年11月24日公安委員会規則第16号第12条

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