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- 15/11/18 23:52:28
5年前、静岡県の浜名湖で、中学生など20人が乗ったボートが転覆し、女子生徒1人が死亡した事故で業務上過失致死の罪に問われた県の教育施設の元所長に対し、静岡地方裁判所は「施設の所長として基本的な注意義務を怠っており厳しい非難を免れない」などと指摘し、執行猶予のついた有罪判決を言い渡しました。
一方、生徒を引率していた教諭や校長などの過失は認められないと述べました。
静岡県の教育施設「三ヶ日青年の家」の所長だった檀野清司被告(57)は平成22年6月、浜名湖で愛知県豊橋市の中学校の生徒と教諭、あわせて20人が乗った手こぎのボートをモーターボートでえい航中に、転覆させて1年生の西野花菜さん(当時12)を死亡させたとして業務上過失致死の罪に問われました。
静岡地方裁判所で開かれた裁判で佐藤正信裁判長は「被告は施設の所長として安全を確保すべき立場にありながら、乗船者にボートにたまった水を排水するよう指示するなど基本的な注意義務を怠っており厳しい非難を免れない」と指摘しました。
その上で、「わずか12歳で尊い命を失った被害者の無念さや遺族の悲しみは察するにあまりある」と述べて檀野元所長に禁錮1年6か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
一方、弁護側が主張していた生徒を引率していた教諭や校長の注意義務については「被告以外に注意義務を負う刑事上の過失は認めることはできない」と述べました。
判決をうけて西野さんの父親の友章さんは「判決は一言で言うと残念だ。これからも娘の死を風化させないように遺族として活動していく」と話しました。
また、この事故では、生徒を引率していた教諭や校長らが不起訴処分となっていますが、友章さんは「学校側にも責任はあるということを忘れて欲しくない」として、検察審査会に不服申立てをする意向を明らかにしました。
裁判のあと、被告の檀野清司元所長は「真摯な気持ちで判決を受け止め、事の重大さを改めて感じている。今後はこうした事故が二度と起きないよう出来る活動をしていきたい」というコメントを出しました。
判決を受けて愛知県豊橋市の加藤正俊教育長は「改めて西野花菜さんのご冥福をお祈りし、ご遺族に心からお悔やみ申し上げます。事故を風化させることなく、今後も子どもたちの安全安心の確保に万全を期していきます」というコメントを出しました。
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