養育費滞納で、、 へのコメント(No.62)

  • No.36 匿名

    8BGusRQLpS

    15/10/26 17:16:33

    >>35
    遺産相続は弁護士に聞くほどのことじゃない。実の父親と養父の遺産相続が可能。元旦那が遺言書で主との間の子にはあげないと書いても遺留分は貰える。

  • No.62 匿名

    lqe6CBfc9U

    15/10/27 03:17:10

    >>36なんかそれってずるいというかいいよね。本来普通ならば父親のものしか貰えない、けど実父と養父の二人でしょ?
    そこはなぜなのかな?

コメント

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