• No.40 匿名

    15/10/09 02:59:51

    気になったんで調べてみた。

    以下引用

    公務員が鬱病になったら

    まず初めに、有給休暇(年休)を使って必ずしも休む必要はなく、①病気休暇の制度と使っての休暇に入ります。

    この制度は、民間企業の有給休暇と同じ扱いなので、給与は全額支給されます。

    この期間が90日、つまり、3ヶ月の有給の形での休暇が取れるのです。

    そして、この病気休暇制度の期間は最長3年までとれます。

    しかし、90日を過ぎると、給与の支給額が半減しますので、この時点で、②傷病手当金を受給する休職に移行する場合がほとんどのようです。

    ですから、公務員の場合は、民間企業と比較して、病気になっても有給休暇(年休)を使わずに、”病気休暇”という100%給与が保証された期間90日が、法的に付与されているという点が大きな違いなのです。

    この病気休暇を取得した後に、②休職期間へと入りますが、この休職期間の1年目も80%の給与が保証されており、民間企業の方が、ほとんど無給となり、傷病手当金で給与の2/3の支給額になるのに対し、率も良いわけです。

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

返信コメント

  • No.41 匿名

    15/10/09 04:14:12

    >>40
    ずりぃな

  • No.44 匿名

    15/10/09 10:38:30

    >>40
    出処は?引用先つけてよ。
    ちなみに、公務員に「病気休暇」という休暇名はありませんよ。

  • No.52 匿名

    15/10/09 11:01:11

    >>40
    これ、どこから拾ってきたの?
    間違っているところがあるよ。

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