- なんでも
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>>59
漁船(民間人を装う)であり、攻撃を受けたわけでなければ、自衛隊は出動も攻撃も出来ませんよ。単に漁船が漂着…なのであれば、海上保安庁が保護するなり、警告・摘発なりの対応することに変わりはありません。
ただし、海上保安庁の装備(及び権限)では手に負えない相手、漁船を装った完全武装の船舶の出現に際しては、「海上警備行動」の発令により、海上自衛隊の出動も可能です。
ちなみに、北朝鮮による能登半島沖不審船事件や中国による漢級原子力潜水艦領海侵犯事件等でも海上警備行動が発令され、海上自衛隊が出動していますよ。
集団的自衛権ばかりに焦点が当てられてましたが、今回の一連の法案の中では、個別的自衛権による自衛隊の出動(海上警備行動や治安出動)への発令をスムーズに行えるように変わっていますが、それでも自衛隊はあくまでも警察官職務執行法内の行動しか許されていないことには変わりはありません。
トピ本文にもあるように、漁船(民間人)を装って悪天候を理由に尖閣に漂着・上陸→中国海上警察が保護救助名目で尖閣に上陸…と言った事態になった時、時の政府が海上警備行動を発令出来るのかどうか…が問題ですね。- 0
15/09/19 12:24:20