シンママ 通報 /削除依頼 1 えま 05/08/14 23:14:45 旦那さんの貯金が結婚前に貯めていたものなら分与はできません。財産分与は結婚後に築いた財産に対してだけです。 養育費は貰う事ができますよ。 0 このコメントにしおりを挟む 続きを読む さかのぼって読む
05/08/14 23:14:45