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- 匿名
- 15/08/06 18:57:17
NHK
物干しざおの移動販売を巡り、1本4万円など高額な値段で売りつけられ、返品もできないという相談が全国の消費生活センターに相次いで寄せられ、ここ数年、急増していることから、国民生活センターが注意を呼びかけています。
国民生活センターによりますと、物干しざおの移動販売を巡って、ことし3月までの1年間に全国の消費生活センターに寄せられた相談は465件に上り、いったん減少していた7年前と比べて7.5倍に急増しています。
相談の多くは悪質な高額請求に関するもので、拡声機では『2本で1000円』と呼びかけていたのに、実際に注文すると1本4万円と言われたり、購入を断ろうとしても、すでにさおを切ってしまったといって応じてもらえなかったりしたということです。
中には支柱と物干し台も合わせて50万円を請求され、業者の車で銀行まで行って支払ったケースもあったということです。
また、領収書や連絡先を記した文書もなく、返品をしたくても業者と連絡がとれないといった相談も多くなっています。
相談件数を都道府県別に見ますと、最も多いのが神奈川県で54件、続いて東京都が42件、福岡県が31件、埼玉県が28件と大都市圏を中心に多くなっています。
国民生活センターによりますと、一般的な量販店での物干しざおの価格は数百円から数千円程度だということで、センターでは購入を決める前に、価格をしっかりと確認し、さおが切られた場合でも不要な場合は断ることや、業者の連絡先を記した文書を求めることなど、注意を呼びかけています。
また、購入を断っているのに契約をしつこく求められる場合には、近所の人や警察に助けを求めて、車のナンバーも覚えておくよう呼びかけています。
業者が警察に逮捕されるケースも
消費者庁によりますと、物干しざおの移動販売は客が業者を呼び止めるかたちとなるため「訪問販売」には当たらないということですが、業者が客の想定とは違う商品を紹介した時点から、「訪問販売」に当たり、特定商取引法が適用されるということです。
特定商取引法では「訪問販売」を行う際には、一定の期間内であれば契約を解除できるクーリングオフの対象であることを文書で伝えることが義務づけられていて、伝えなければ違法となります。
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