在日強制送還なぜデマ拡大 へのコメント(No.283

  • No.279 カレーライス

    16/07/31 04:53:50

    >>277
    韓国の法律はもう完了したよ。


    《民団新聞・韓国大使館より、各種登録・申請・申告について》
    ―在外国民が、韓国の各制度から漏れたり、不便を強いられることが無くなりました。―

    1.韓国に、生活基盤が整いました。
    2015年1月22日より、在外国民は、韓国の「住民登録証」の発給が受けられます。
    以降、在外国民は、韓国の「社会福祉制度」を、受けられるようになりました。
    どうぞ、こちらをご利用ください。
    ご確認の上、ご登録・お手続き下さい。

    *身体障碍者及び疾病、老齢その他の事由で生活能力のない国民は、法律が定めるところにより国家の保護を受ける。
    (大韓民国憲法 第34条)

    2.憲法第2条2項により、韓国大使館へご連絡ください。
    「国家は、法律の定めるところにより、在外国民を保護する。」(大韓民国憲法)

    3. →2014年6月より、在外国民は、「海外旅行者(長期国外旅行者)」です。
    →韓国(朝鮮)籍の在外国民で「帰化(日本国籍の複数国籍者)・2重国籍(両親のどちらかが韓国籍)・特別永住・一般永住」の皆様、全てです。
     今後、引き続き、「日本旅行」を継続する場合、男性は、「在日同胞のための兵役義務者の国外旅行案内(兵務庁)」パンフレット を、ご確認の上、韓国兵務庁にて、ご登録・お手続き下さい。
    →パンフレットの内容に違反すると、「兵役忌避者」と成り、2016年後半より「兵役法違反」の罪で、韓国兵務庁のホームページにて、個人情報を公開します。
    お早目に、ご登録・お手続きください。
    →*「兵役忌避者」は、懲役1~5年です。
    詳細は、韓国大使館・民団へ、ご連絡ください。

    4. →2009年より、在外国民の、韓国「国政参政権」が整いました。(韓国公職選挙法改正)
    韓国の「在外選挙人登録」へ、ご登録ください。
    →新たに「永久名簿制」が導入されました。一度登録すれば、「永久名簿登録者」に成り、以後、継続有効となります。
    →未登録者(満19才以上)は、「指印」「署名」「顔写真付き身分証明書」で、登録・申請を行って下さい。
    →*貴重な国政選挙権です。在外国民は、一人でも多く、行使しましょう。

    5.→2015年6月1日より、在外国民は、韓国への「納税義務」が有ります。
    ご確認の上、「確定申告」して下さい。
    →*「滞納者」は、韓国政府が、資産を差し押さえます。ご注意下さい。
    →詳細は、韓国大使館・民団へ、ご連絡下さい。
    ―以上―(Kate Beckett)

  • No.283

    16/07/31 09:37:42

    >>279
    スゲー!!爆笑

    純日本人で本当に良かった~ヾ(≧∀≦*)ノ〃

    在日チョンは本当に逃げられない爆笑

コメント

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